ガス溶接装置 定期自主検査記録表(Excel・無料)
アセチレン溶接装置・ガス集合溶接装置の年1回の定期自主検査の記録様式。安衛則317条4項が求める6事項(検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置の内容)をそのまま欄にし、3年間保存できる形にしています。安全器の日常点検(一日一回以上)もあわせて確認できます。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-07
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- アセチレン溶接装置・ガス集合溶接装置を使っている事業場の方
- ガス溶接作業主任者に選任された方
- 鉄骨加工ヤード・工場の設備担当の方
どのような場面で使いますか
1年以内ごとに1回の定期自主検査で使います。1年をこえて使わなかった装置は、使用を再び開始する際に使ってください(安衛則317条2項)。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 事業場・現場名・装置の種類・設置場所と管理番号・検査年月日・検査を実施した者の氏名・前回検査年月日と次回期限
- 【317条4項】記録する6事項(検査年月日/検査方法/検査箇所/検査の結果/検査を実施した者の氏名/補修等の措置の内容)と3年間保存
- 【317条1項】発生器・ガス集合装置・圧力調整器・導管・ホース・吹管・安全器の損傷/変形/腐食
- 【317条1項】安全器の機能(水封式は水位/乾式は機能)・圧力調整器の作動・接続部のガス漏れ・バルブの開閉・逆火防止
- 【312条】アセチレン溶接装置の掲示・立入禁止・発生器から5m/発生器室から3mの火気禁止・消火設備
- 【313条】ガス集合溶接装置の掲示・立入禁止・5m以内の火気禁止・操作要領と点検要領の表示・消火設備
- 【314条〜316条】ガス溶接作業主任者の選任(免許)・職務・免許証の携帯・保護眼鏡と保護手袋
- 【315条4号・316条5号】安全器を一日一回以上点検
- 検査実施者・ガス溶接作業主任者・事業場責任者の確認サイン
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | ガス溶接装置 定期自主検査記録表(アセチレン・ガス集合/年1回) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/gas-yousetsu-jishu-kensa/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 11 | |
| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. 【1】が記録として必要な6事項です。検査年月日/検査方法/検査箇所/検査の結果/検査を実施した者の氏名/補修等の措置を講じたときはその内容(317条4項)。この6つが埋まっていないと、記録として不足します。 |
| 14 | 2. 記録は3年間保存します(317条4項)。上の欄に次回期限を書いておくと、期限切れを防げます。 |
| 15 | 3. 異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用できません(317条3項)。「様子を見て使う」ができない条文の書き方になっています。 |
| 16 | 4. ガス漏れの確認は石けん水などの安全な方法で行います(315条2号ロ・316条2号ハ)。火を近づけて確かめないでください。 |
| 17 | 5. 安全器の点検は、この年次検査とは別に「一日一回以上」必要です(315条4号・316条5号)。日常点検は別紙で残してください。 |
| 18 | |
| 19 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 20 | 良 … そのまま使ってよい。 |
| 21 | 否 … その場で使うのをやめ、使用禁止・立入禁止の表示をする。すぐ責任者へ連絡し、是正の欄に書く。 |
| 22 | 対象外 … その設備が無い、その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 23 | 否を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら否でよい。 |
| 24 | 是正が済んでも、確認者が再確認の日と名前を書くまで使用を再開しない。 |
| 25 | |
| 26 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 27 | ・アセチレン溶接装置だけを使っている事業場は、【4】のガス集合溶接装置の行を「対象外」にするか削除してください(逆も同じです)。 |
| 28 | ・装置が複数ある事業場は、シートを複製して「管理番号」で分けてください。1枚に混ぜると、どの装置の記録か分からなくなります。 |
| 29 | ・外部の業者に検査を委託している場合は、「検査を実施した者の氏名」に委託先の名称と担当者名を書いてください。 |
| 30 | ・検査方法の欄に、使った器具(石けん水・圧力計・漏えい検知器)を書いておくと、次回の再現性が上がります。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・ガス溶接作業主任者は「免許」が必要です。ガス溶接技能講習の修了だけでは作業主任者になれません(314条・安衛令6条2号)。 |
| 34 | ・配管のうち地下に埋設された部分は317条の対象外です(同項かっこ書き)。埋設部の管理は別に決めてください。 |
| 35 | ・安全器は、アセチレン溶接装置では「水位」を、ガス集合溶接装置では「機能」を確かめられる箇所に置くことになっています(315条4号・316条5号)。条文で言葉が違います。 |
| 36 | ・この様式は法令で定められた様式ではありません。項目は安衛則312条〜317条の条文から起こしたものです。 |
| 37 | |
| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
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| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 労働安全衛生規則317条(定期自主検査)。アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(配管のうち地下に埋設された部分を除く)については、一年以内ごとに一回、定期に、当該装置の損傷、変形、腐食等の有無及びその機能について自主検査を行わなければなりません。1年をこえる期間使用しない場合はその期間中は不要ですが、使用を再び開始する際に検査を行います(2項)。異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用できません(3項)。検査を行つたときは、検査年月日/検査方法/検査箇所/検査の結果/検査を実施した者の氏名/検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容を記録し、3年間保存します(4項)。日常の点検は別にあります。ガス溶接作業主任者の職務として、アセチレン溶接装置では「当該作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、発生器内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときはこれを排除すること」「安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること」(315条3号・4号)、ガス集合溶接装置では「当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること」「安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること」(316条4号・5号)が定められています。ガス溶接作業主任者は、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから選任します(314条・安衛令6条2号)。ガス溶接技能講習の修了だけでは作業主任者になれません。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-09-07(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
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| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガス溶接装置 定期自主検査記録表(アセチレン・ガス集合/年1回) | |||||
| 2 | 事業場・現場名 | 装置の種類 | ||||
| 3 | 設置場所・管理番号 | 検査年月日 | ||||
| 4 | 検査を実施した者の氏名 | 前回検査年月日/次回期限 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】記録に残す6つの事項(安衛則317条4項) ※この欄が埋まっていないと記録として不足します | |||||
| 8 | 1 | 記録事項 | 検査年月日を記録したか | 1年以内ごとに1回。前回の検査年月日から1年をこえていないこと | 317条4項1号 | |
| 9 | 2 | 検査方法を記録したか | 目視/石けん水による漏えい検査/圧力計の確認/作動試験など、行った方法を書く | 317条4項2号 | ||
| 10 | 3 | 検査箇所を記録したか | 発生器・安全器・圧力調整器・導管・ホース・吹管など、見た場所を書く | 317条4項3号 | ||
| 11 | 4 | 検査の結果を記録したか | 各項目の判定。異常があればその内容 | 317条4項4号 | ||
| 12 | 5 | 検査を実施した者の氏名を記録したか | 個人名。外部に委託したときは委託先の名称と担当者 | 317条4項5号 | ||
| 13 | 6 | 補修等の措置を講じたとき、その内容を記録したか | 異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用してはならない(317条3項) | 317条4項6号 | ||
| 14 | 7 | この記録を3年間保存する体制になっているか | 3年間(317条4項) | 317条4項 | ||
| 15 | 【2】装置の損傷・変形・腐食(安衛則317条1項) | |||||
| 16 | 8 | 装置 | 発生器(アセチレン溶接装置)の本体・気鐘に、損傷・変形・腐食がないか | 移動式の発生器は、高温の場所・通風や換気の不十分な場所・振動の多い場所に据え付けない(312条6号) | 317条1項 | |
| 17 | 9 | ガス集合装置の容器取付部・マニホールドに、損傷・変形・腐食がないか | 口金・配管の取付け口に油類・じんあいが付着していないこと(316条2号イ) | 317条1項 | ||
| 18 | 10 | 圧力調整器の本体・ゲージに、損傷・変形・腐食がないか | 指針が0に戻ること。ガラスの割れ・曇りがないこと | 317条1項 | ||
| 19 | 11 | 導管(配管)に、損傷・変形・腐食・つぶれがないか | 地下に埋設された部分は317条の対象外(同項かっこ書き) | 317条1項 | ||
| 20 | 12 | ホース・ホースバンド・吹管に、損傷・摩耗・硬化・ひび割れがないか | 漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替える(316条4号) | 317条1項 | ||
| 21 | 13 | 安全器(逆火防止器)の本体に、損傷・変形・腐食がないか | 規格に適合するものであること(安全器の規格・平成9年労働省告示第116号) | 317条1項 | ||
| 22 | 【3】機能(安衛則317条1項) | |||||
| 23 | 14 | 機能 | 安全器の機能を確認したか(水封式は水位、乾式は機能) | 作業中は一日一回以上点検する(315条4号:水位/316条5号:機能) | 317条1項 | |
| 24 | 15 | 圧力調整器が設定どおりに調整でき、二次側圧力が安定するか | ゆっくり開ける。急開はしない | 317条1項 | ||
| 25 | 16 | 各接続部にガス漏れがないか | 石けん水を使用する等安全な方法による(315条2号ロ・316条2号ハ)。火気で確かめない | 315条・316条 | ||
| 26 | 17 | バルブ・コックが静かに確実に開閉するか | 316条2号ニ | 316条 | ||
| 27 | 18 | 逆流・逆火の防止機能(逆止弁・安全器)が働くか | メーカーの取扱説明書の方法による | 317条1項 | ||
| 28 | 【4】設置と表示(安衛則312条・313条) | |||||
| 29 | 19 | 設置・表示 | 【アセチレン】発生器の種類、型式、製作所名、毎時平均ガス発生算定量、一回のカーバイド送給量を発生器室内の見やすい箇所に掲示しているか | 移動式の発生器は対象外 | 312条1号 | |
| 30 | 20 | 【アセチレン】発生器室への関係者以外の立入りを禁止し、表示しているか | 312条2号 | 312条2号 | ||
| 31 | 21 | 【アセチレン】発生器から5m以内・発生器室から3m以内で、喫煙・火気の使用・火花を発するおそれのある行為を禁止し、表示しているか | 発生器から5m以内/発生器室から3m以内 | 312条3号 | ||
| 32 | 22 | 【ガス集合】使用するガスの名称及び最大ガス貯蔵量を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示しているか | 313条1号 | 313条1号 | ||
| 33 | 23 | 【ガス集合】ガス集合装置から5m以内で、喫煙・火気の使用・火花を発するおそれのある行為を禁止し、表示しているか | 5m以内 | 313条4号 | ||
| 34 | 24 | 【ガス集合】バルブ、コック等の操作要領及び点検要領を、ガス装置室の見やすい箇所に表示しているか | 313条5号 | 313条5号 | ||
| 35 | 25 | 導管に、酸素用とアセチレン(ガス)用との混同を防ぐ措置があるか | 色分け・表示・継手形状の区別(312条4号・313条6号) | 312条・313条 | ||
| 36 | 26 | 設置場所に適当な消火設備を備えているか | 312条5号・313条7号 | 312条・313条 | ||
| 37 | 【5】人・体制(安衛則314条・315条・316条) | |||||
| 38 | 27 | 体制 | ガス溶接作業主任者を選任しているか | ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから選任する。技能講習の修了だけでは不可 | 314条 | |
| 39 | 28 | 作業主任者の氏名と職務を、作業場の見やすい箇所に掲示しているか | 安衛則18条 | 安衛則18条 | ||
| 40 | 29 | 作業主任者がガス溶接作業主任者免許証を携帯しているか | 315条10号・316条7号 | 315条・316条 | ||
| 41 | 30 | 作業を行う者に、保護眼鏡及び保護手袋を着用させているか | 312条7号・313条8号。作業主任者は使用状況を監視する(315条9号・316条6号) | 312条・313条 | ||
| 42 | 31 | ガスの容器を取り替えるときに、作業主任者を立ち合わせているか | 313条2号・316条3号 | 313条・316条 | ||
| 43 | 32 | 【アセチレン】カーバイドのかすを、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに入れる等の処置をしているか | 315条8号 | 315条8号 | ||
| 44 | 33 | |||||
| 45 | 34 | |||||
| 46 | 35 | |||||
| 47 | 36 | |||||
| 48 | ||||||
| 49 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 58 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則317条(定期自主検査)。アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(配管のうち地下に埋設された部分を除く)については、一年以内ごとに一回、定期に、当該装置の損傷、変形、腐食等の有無及びその機能について自主検査を行わなければなりません。1年をこえる期間使用しない場合はその期間中は不要ですが、使用を再び開始する際に検査を行います(2項)。異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用できません(3項)。検査を行つたときは、検査年月日/検査方法/検査箇所/検査の結果/検査を実施した者の氏名/検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容を記録し、3年間保存します(4項)。日常の点検は別にあります。ガス溶接作業主任者の職務として、アセチレン溶接装置では「当該作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、発生器内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときはこれを排除すること」「安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること」(315条3号・4号)、ガス集合溶接装置では「当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること」「安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること」(316条4号・5号)が定められています。ガス溶接作業主任者は、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから選任します(314条・安衛令6条2号)。ガス溶接技能講習の修了だけでは作業主任者になれません。 | |||||
| 59 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 60 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 61 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/gas-yousetsu-jishu-kensa/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガス溶接装置 定期自主検査記録表(アセチレン・ガス集合/年1回) 【記入例】 | |||||
| 2 | 事業場・現場名 | ○○製作所 第2工場/鉄骨加工ヤード | 装置の種類 | |||
| 3 | 設置場所・管理番号 | ガス装置室 A/GS-01 | 検査年月日 | 2026/09/30 | ||
| 4 | 検査を実施した者の氏名 | ガス溶接作業主任者 三宅 | 前回検査年月日/次回期限 | 2025/10/2 / 2026/10/1 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】記録に残す6つの事項(安衛則317条4項) ※この欄が埋まっていないと記録として不足します | |||||
| 8 | 1 | 記録事項 | 検査年月日を記録したか | 1年以内ごとに1回。前回の検査年月日から1年をこえていないこと | 317条4項1号 | 良 |
| 9 | 2 | 検査方法を記録したか | 目視/石けん水による漏えい検査/圧力計の確認/作動試験など、行った方法を書く | 317条4項2号 | 良 | |
| 10 | 3 | 検査箇所を記録したか | 発生器・安全器・圧力調整器・導管・ホース・吹管など、見た場所を書く | 317条4項3号 | 良 | |
| 11 | 4 | 検査の結果を記録したか | 各項目の判定。異常があればその内容 | 317条4項4号 | 良 | |
| 12 | 5 | 検査を実施した者の氏名を記録したか | 個人名。外部に委託したときは委託先の名称と担当者 | 317条4項5号 | 良 | |
| 13 | 6 | 補修等の措置を講じたとき、その内容を記録したか | 異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用してはならない(317条3項) | 317条4項6号 | 良 | |
| 14 | 7 | この記録を3年間保存する体制になっているか | 3年間(317条4項) | 317条4項 | 否 | |
| 15 | 【2】装置の損傷・変形・腐食(安衛則317条1項) | |||||
| 16 | 8 | 装置 | 発生器(アセチレン溶接装置)の本体・気鐘に、損傷・変形・腐食がないか | 移動式の発生器は、高温の場所・通風や換気の不十分な場所・振動の多い場所に据え付けない(312条6号) | 317条1項 | 良 |
| 17 | 9 | ガス集合装置の容器取付部・マニホールドに、損傷・変形・腐食がないか | 口金・配管の取付け口に油類・じんあいが付着していないこと(316条2号イ) | 317条1項 | 良 | |
| 18 | 10 | 圧力調整器の本体・ゲージに、損傷・変形・腐食がないか | 指針が0に戻ること。ガラスの割れ・曇りがないこと | 317条1項 | 良 | |
| 19 | 11 | 導管(配管)に、損傷・変形・腐食・つぶれがないか | 地下に埋設された部分は317条の対象外(同項かっこ書き) | 317条1項 | 良 | |
| 20 | 12 | ホース・ホースバンド・吹管に、損傷・摩耗・硬化・ひび割れがないか | 漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替える(316条4号) | 317条1項 | 良 | |
| 21 | 13 | 安全器(逆火防止器)の本体に、損傷・変形・腐食がないか | 規格に適合するものであること(安全器の規格・平成9年労働省告示第116号) | 317条1項 | 良 | |
| 22 | 【3】機能(安衛則317条1項) | |||||
| 23 | 14 | 機能 | 安全器の機能を確認したか(水封式は水位、乾式は機能) | 作業中は一日一回以上点検する(315条4号:水位/316条5号:機能) | 317条1項 | 良 |
| 24 | 15 | 圧力調整器が設定どおりに調整でき、二次側圧力が安定するか | ゆっくり開ける。急開はしない | 317条1項 | 良 | |
| 25 | 16 | 各接続部にガス漏れがないか | 石けん水を使用する等安全な方法による(315条2号ロ・316条2号ハ)。火気で確かめない | 315条・316条 | 良 | |
| 26 | 17 | バルブ・コックが静かに確実に開閉するか | 316条2号ニ | 316条 | 良 | |
| 27 | 18 | 逆流・逆火の防止機能(逆止弁・安全器)が働くか | メーカーの取扱説明書の方法による | 317条1項 | 良 | |
| 28 | 【4】設置と表示(安衛則312条・313条) | |||||
| 29 | 19 | 設置・表示 | 【アセチレン】発生器の種類、型式、製作所名、毎時平均ガス発生算定量、一回のカーバイド送給量を発生器室内の見やすい箇所に掲示しているか | 移動式の発生器は対象外 | 312条1号 | 良 |
| 30 | 20 | 【アセチレン】発生器室への関係者以外の立入りを禁止し、表示しているか | 312条2号 | 312条2号 | 良 | |
| 31 | 21 | 【アセチレン】発生器から5m以内・発生器室から3m以内で、喫煙・火気の使用・火花を発するおそれのある行為を禁止し、表示しているか | 発生器から5m以内/発生器室から3m以内 | 312条3号 | 良 | |
| 32 | 22 | 【ガス集合】使用するガスの名称及び最大ガス貯蔵量を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示しているか | 313条1号 | 313条1号 | 良 | |
| 33 | 23 | 【ガス集合】ガス集合装置から5m以内で、喫煙・火気の使用・火花を発するおそれのある行為を禁止し、表示しているか | 5m以内 | 313条4号 | 良 | |
| 34 | 24 | 【ガス集合】バルブ、コック等の操作要領及び点検要領を、ガス装置室の見やすい箇所に表示しているか | 313条5号 | 313条5号 | 良 | |
| 35 | 25 | 導管に、酸素用とアセチレン(ガス)用との混同を防ぐ措置があるか | 色分け・表示・継手形状の区別(312条4号・313条6号) | 312条・313条 | 良 | |
| 36 | 26 | 設置場所に適当な消火設備を備えているか | 312条5号・313条7号 | 312条・313条 | 良 | |
| 37 | 【5】人・体制(安衛則314条・315条・316条) | |||||
| 38 | 27 | 体制 | ガス溶接作業主任者を選任しているか | ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから選任する。技能講習の修了だけでは不可 | 314条 | 良 |
| 39 | 28 | 作業主任者の氏名と職務を、作業場の見やすい箇所に掲示しているか | 安衛則18条 | 安衛則18条 | 良 | |
| 40 | 29 | 作業主任者がガス溶接作業主任者免許証を携帯しているか | 315条10号・316条7号 | 315条・316条 | 良 | |
| 41 | 30 | 作業を行う者に、保護眼鏡及び保護手袋を着用させているか | 312条7号・313条8号。作業主任者は使用状況を監視する(315条9号・316条6号) | 312条・313条 | 良 | |
| 42 | 31 | ガスの容器を取り替えるときに、作業主任者を立ち合わせているか | 313条2号・316条3号 | 313条・316条 | 良 | |
| 43 | 32 | 【アセチレン】カーバイドのかすを、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに入れる等の処置をしているか | 315条8号 | 315条8号 | 良 | |
| 44 | 33 | |||||
| 45 | 34 | |||||
| 46 | 35 | |||||
| 47 | 36 | |||||
| 48 | ||||||
| 49 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 50 | 検査実施者 三宅 | ガス溶接作業主任者 三宅 | 事業場責任者 確認 大野 | |||
| 51 | ||||||
| 52 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 53 | 安衛則317条1項の年次定期自主検査。ホース1本を交換して是正済み。この記録は3年間保存する(317条4項)。日常の安全器の点検(316条5号・一日一回以上)は別紙の日常点検記録による。 | |||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 58 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則317条(定期自主検査)。アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(配管のうち地下に埋設された部分を除く)については、一年以内ごとに一回、定期に、当該装置の損傷、変形、腐食等の有無及びその機能について自主検査を行わなければなりません。1年をこえる期間使用しない場合はその期間中は不要ですが、使用を再び開始する際に検査を行います(2項)。異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用できません(3項)。検査を行つたときは、検査年月日/検査方法/検査箇所/検査の結果/検査を実施した者の氏名/検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容を記録し、3年間保存します(4項)。日常の点検は別にあります。ガス溶接作業主任者の職務として、アセチレン溶接装置では「当該作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、発生器内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときはこれを排除すること」「安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること」(315条3号・4号)、ガス集合溶接装置では「当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること」「安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること」(316条4号・5号)が定められています。ガス溶接作業主任者は、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから選任します(314条・安衛令6条2号)。ガス溶接技能講習の修了だけでは作業主任者になれません。 | |||||
| 59 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 60 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 61 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/gas-yousetsu-jishu-kensa/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
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| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガス溶接装置 定期自主検査記録表(アセチレン・ガス集合/年1回) | |||||
| 2 | 事業場・現場名 | 装置の種類 | ||||
| 3 | 設置場所・管理番号 | 検査年月日 | ||||
| 4 | 検査を実施した者の氏名 | 前回検査年月日/次回期限 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】記録に残す6つの事項(安衛則317条4項) ※この欄が埋まっていないと記録として不足します | |||||
| 8 | 1 | 記録事項 | 検査年月日を記録したか | 1年以内ごとに1回。前回の検査年月日から1年をこえていないこと | 317条4項1号 | |
| 9 | 2 | 検査方法を記録したか | 目視/石けん水による漏えい検査/圧力計の確認/作動試験など、行った方法を書く | 317条4項2号 | ||
| 10 | 3 | 検査箇所を記録したか | 発生器・安全器・圧力調整器・導管・ホース・吹管など、見た場所を書く | 317条4項3号 | ||
| 11 | 4 | 検査の結果を記録したか | 各項目の判定。異常があればその内容 | 317条4項4号 | ||
| 12 | 5 | 検査を実施した者の氏名を記録したか | 個人名。外部に委託したときは委託先の名称と担当者 | 317条4項5号 | ||
| 13 | 6 | 補修等の措置を講じたとき、その内容を記録したか | 異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用してはならない(317条3項) | 317条4項6号 | ||
| 14 | 7 | この記録を3年間保存する体制になっているか | 3年間(317条4項) | 317条4項 | ||
| 15 | 【2】装置の損傷・変形・腐食(安衛則317条1項) | |||||
| 16 | 8 | 装置 | 発生器(アセチレン溶接装置)の本体・気鐘に、損傷・変形・腐食がないか | 移動式の発生器は、高温の場所・通風や換気の不十分な場所・振動の多い場所に据え付けない(312条6号) | 317条1項 | |
| 17 | 9 | ガス集合装置の容器取付部・マニホールドに、損傷・変形・腐食がないか | 口金・配管の取付け口に油類・じんあいが付着していないこと(316条2号イ) | 317条1項 | ||
| 18 | 10 | 圧力調整器の本体・ゲージに、損傷・変形・腐食がないか | 指針が0に戻ること。ガラスの割れ・曇りがないこと | 317条1項 | ||
| 19 | 11 | 導管(配管)に、損傷・変形・腐食・つぶれがないか | 地下に埋設された部分は317条の対象外(同項かっこ書き) | 317条1項 | ||
| 20 | 12 | ホース・ホースバンド・吹管に、損傷・摩耗・硬化・ひび割れがないか | 漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替える(316条4号) | 317条1項 | ||
| 21 | 13 | 安全器(逆火防止器)の本体に、損傷・変形・腐食がないか | 規格に適合するものであること(安全器の規格・平成9年労働省告示第116号) | 317条1項 | ||
| 22 | 【3】機能(安衛則317条1項) | |||||
| 23 | 14 | 機能 | 安全器の機能を確認したか(水封式は水位、乾式は機能) | 作業中は一日一回以上点検する(315条4号:水位/316条5号:機能) | 317条1項 | |
| 24 | 15 | 圧力調整器が設定どおりに調整でき、二次側圧力が安定するか | ゆっくり開ける。急開はしない | 317条1項 | ||
| 25 | 16 | 各接続部にガス漏れがないか | 石けん水を使用する等安全な方法による(315条2号ロ・316条2号ハ)。火気で確かめない | 315条・316条 | ||
| 26 | 17 | バルブ・コックが静かに確実に開閉するか | 316条2号ニ | 316条 | ||
| 27 | 18 | 逆流・逆火の防止機能(逆止弁・安全器)が働くか | メーカーの取扱説明書の方法による | 317条1項 | ||
| 28 | 【4】設置と表示(安衛則312条・313条) | |||||
| 29 | 19 | 設置・表示 | 【アセチレン】発生器の種類、型式、製作所名、毎時平均ガス発生算定量、一回のカーバイド送給量を発生器室内の見やすい箇所に掲示しているか | 移動式の発生器は対象外 | 312条1号 | |
| 30 | 20 | 【アセチレン】発生器室への関係者以外の立入りを禁止し、表示しているか | 312条2号 | 312条2号 | ||
| 31 | 21 | 【アセチレン】発生器から5m以内・発生器室から3m以内で、喫煙・火気の使用・火花を発するおそれのある行為を禁止し、表示しているか | 発生器から5m以内/発生器室から3m以内 | 312条3号 | ||
| 32 | 22 | 【ガス集合】使用するガスの名称及び最大ガス貯蔵量を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示しているか | 313条1号 | 313条1号 | ||
| 33 | 23 | 【ガス集合】ガス集合装置から5m以内で、喫煙・火気の使用・火花を発するおそれのある行為を禁止し、表示しているか | 5m以内 | 313条4号 | ||
| 34 | 24 | 【ガス集合】バルブ、コック等の操作要領及び点検要領を、ガス装置室の見やすい箇所に表示しているか | 313条5号 | 313条5号 | ||
| 35 | 25 | 導管に、酸素用とアセチレン(ガス)用との混同を防ぐ措置があるか | 色分け・表示・継手形状の区別(312条4号・313条6号) | 312条・313条 | ||
| 36 | 26 | 設置場所に適当な消火設備を備えているか | 312条5号・313条7号 | 312条・313条 | ||
| 37 | 【5】人・体制(安衛則314条・315条・316条) | |||||
| 38 | 27 | 体制 | ガス溶接作業主任者を選任しているか | ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから選任する。技能講習の修了だけでは不可 | 314条 | |
| 39 | 28 | 作業主任者の氏名と職務を、作業場の見やすい箇所に掲示しているか | 安衛則18条 | 安衛則18条 | ||
| 40 | 29 | 作業主任者がガス溶接作業主任者免許証を携帯しているか | 315条10号・316条7号 | 315条・316条 | ||
| 41 | 30 | 作業を行う者に、保護眼鏡及び保護手袋を着用させているか | 312条7号・313条8号。作業主任者は使用状況を監視する(315条9号・316条6号) | 312条・313条 | ||
| 42 | 31 | ガスの容器を取り替えるときに、作業主任者を立ち合わせているか | 313条2号・316条3号 | 313条・316条 | ||
| 43 | 32 | 【アセチレン】カーバイドのかすを、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに入れる等の処置をしているか | 315条8号 | 315条8号 | ||
| 44 | 33 | |||||
| 45 | 34 | |||||
| 46 | 35 | |||||
| 47 | 36 | |||||
| 48 | ||||||
| 49 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 58 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則317条(定期自主検査)。アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(配管のうち地下に埋設された部分を除く)については、一年以内ごとに一回、定期に、当該装置の損傷、変形、腐食等の有無及びその機能について自主検査を行わなければなりません。1年をこえる期間使用しない場合はその期間中は不要ですが、使用を再び開始する際に検査を行います(2項)。異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用できません(3項)。検査を行つたときは、検査年月日/検査方法/検査箇所/検査の結果/検査を実施した者の氏名/検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容を記録し、3年間保存します(4項)。日常の点検は別にあります。ガス溶接作業主任者の職務として、アセチレン溶接装置では「当該作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、発生器内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときはこれを排除すること」「安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること」(315条3号・4号)、ガス集合溶接装置では「当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること」「安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること」(316条4号・5号)が定められています。ガス溶接作業主任者は、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから選任します(314条・安衛令6条2号)。ガス溶接技能講習の修了だけでは作業主任者になれません。 | |||||
| 59 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 60 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 61 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/gas-yousetsu-jishu-kensa/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 23 KB / PDF 約 267 KB |
| 更新日 | 2026-09-07 |
入力方法
- 【1】が記録として必要な6事項です。検査年月日/検査方法/検査箇所/検査の結果/検査を実施した者の氏名/補修等の措置を講じたときはその内容(317条4項)。この6つが埋まっていないと、記録として不足します。
- 記録は3年間保存します(317条4項)。上の欄に次回期限を書いておくと、期限切れを防げます。
- 異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ使用できません(317条3項)。「様子を見て使う」ができない条文の書き方になっています。
- ガス漏れの確認は石けん水などの安全な方法で行います(315条2号ロ・316条2号ハ)。火を近づけて確かめないでください。
- 安全器の点検は、この年次検査とは別に「一日一回以上」必要です(315条4号・316条5号)。日常点検は別紙で残してください。
カスタマイズ方法
- アセチレン溶接装置だけを使っている事業場は、【4】のガス集合溶接装置の行を「対象外」にするか削除してください(逆も同じです)。
- 装置が複数ある事業場は、シートを複製して「管理番号」で分けてください。1枚に混ぜると、どの装置の記録か分からなくなります。
- 外部の業者に検査を委託している場合は、「検査を実施した者の氏名」に委託先の名称と担当者名を書いてください。
- 検査方法の欄に、使った器具(石けん水・圧力計・漏えい検知器)を書いておくと、次回の再現性が上がります。
利用上の注意
- ガス溶接作業主任者は「免許」が必要です。ガス溶接技能講習の修了だけでは作業主任者になれません(314条・安衛令6条2号)。
- 配管のうち地下に埋設された部分は317条の対象外です(同項かっこ書き)。埋設部の管理は別に決めてください。
- 安全器は、アセチレン溶接装置では「水位」を、ガス集合溶接装置では「機能」を確かめられる箇所に置くことになっています(315条4号・316条5号)。条文で言葉が違います。
- この様式は法令で定められた様式ではありません。項目は安衛則312条〜317条の条文から起こしたものです。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-07)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
検査はどのくらいの頻度ですか
<b>1年以内ごとに1回</b>です(安衛則317条1項)。1年をこえる期間使用しない装置は、その使用しない期間中は不要ですが、使用を再び開始する際に検査を行います(同条2項)。
記録は何年保存しますか
<b>3年間</b>です(317条4項)。記録する事項は検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置の内容の6つです。
電動工具の点検表と何が違いますか
性格が別です。電動工具・アーク溶接機は使用前の点検が中心で、法定の定期自主検査はありません。アセチレン溶接装置・ガス集合溶接装置は<b>年1回の定期自主検査と3年間の記録保存が条文で決まっています</b>(317条)。
ガス溶接技能講習を修了していれば作業主任者になれますか
なれません。ガス溶接作業主任者は<b>ガス溶接作業主任者免許</b>を有する者のうちから選任します(314条)。技能講習の修了は、ガス溶接等の業務に就くための要件(安衛法61条・安衛令20条10号)です。
安全器の点検はどのくらいの頻度ですか
<b>一日一回以上</b>です。アセチレン溶接装置は「その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること」(315条4号)、ガス集合溶接装置は「その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること」(316条5号)。
異常が見つかったら使えますか
使えません。「異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない」(317条3項)と定められています。