ゴンドラ点検表(Excel・無料)
ゴンドラの作業開始前点検(ゴンドラ則22条1項の6項目)・悪天候後の点検(同2項)・月例の定期自主検査(21条の3項目)を1ファイルにまとめた様式。年次の定期自主検査の条文が無く、代わりに検査証の有効期間と性能検査で管理する仕組みも整理しています。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-20
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- ビルの外壁清掃・改修でゴンドラを使っている清掃業・建装業の方
- 常設ゴンドラのあるビルを管理しているビルメンテナンス・不動産管理の方
- 検査証の有効期間と性能検査を管理したい方
どのような場面で使いますか
ゴンドラには①作業開始前の点検(22条1項。6項目)②悪天候後の点検(22条2項)③1月以内ごとの定期自主検査(21条。3項目)が定められています。この様式は3つを1ファイルにまとめ、1基につき1ファイルで管理します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 設置建物・現場名・機番・積載荷重
- 【作業開始前】ワイヤロープ及び緊結金具類/手すり等/突りょう・ライフラインの取付け部ほか6項目(22条1項)
- 【悪天候後】3号・4号・6号の点検(22条2項)
- 【月例】巻過防止装置その他の安全装置・ブレーキ・制御装置(21条1号)
- 【月例】突りょう、アーム及び作業床の損傷(同2号)
- 【月例】昇降装置、配線及び配電盤(同3号)
- 非常止め装置(セーフティロック)・ライフラインの管理
- ゴンドラ検査証の有効期間・性能検査の受検予定
- 記録の保存(21条3項。3年間)
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで8枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | ゴンドラ点検表(作業開始前・悪天候後・月例) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/gondola-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「始業前点検」… その日の作業を始める前に見る項目のシートです。1ヶ月分を1枚で記録します。 |
| 9 | 「月例検査」… 1ヶ月以内ごとの定期自主検査を記録するシートです。1回の検査で1枚使います。そのままA4横1枚で印刷できます。 |
| 10 | 「悪天候後の点検」… 強風・大雨・大雪等の悪天候の後に行う点検のシートです。事象のたびに1枚使います。 |
| 11 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 12 | 「記入例(月例検査)」… 「月例検査」シートの書き方の例です。 |
| 13 | 「記入例(悪天候後の点検)」… 「悪天候後の点検」シートの書き方の例です。 |
| 14 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 15 | |
| 16 | ■ 使い方 |
| 17 | 1. 【1】作業開始前の点検 … 22条1項の6項目です。ワイヤロープ・緊結金具、手すり、突りょう・ライフラインの取付け部、安全装置・ブレーキ・制御装置、昇降装置の歯止め、ワイヤロープが通っている箇所。1ヶ月ぶんを1枚で記録します。 |
| 18 | 2. 【2】悪天候後の点検 … 「悪天候後の点検」シートを使います。強風・大雨・大雪等の後は、22条1項の3号・4号・6号について作業開始前に点検します(22条2項)。事象のたびに1枚使います。 |
| 19 | 3. 【3】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。21条の3号(安全装置・ブレーキ・制御装置/突りょう・アーム・作業床/昇降装置・配線・配電盤)を検査箇所まで落としてあります。 |
| 20 | 4. 月例の結果は記録し3年間保存です(21条3項)。検査証の有効期間と性能検査の予定は【3】のブロックで管理します。 |
| 21 | |
| 22 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 23 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 24 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 25 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 26 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 27 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 28 | |
| 29 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 30 | ・常設ゴンドラと仮設ゴンドラでは、突りょうの支持方法が違います。カウンターウエイト式でない場合はその行を書き換えてください。 |
| 31 | ・非常止め装置(セーフティロック)はメーカーの点検周期があるものが多いので、有効期限の欄を使って管理してください。 |
| 32 | ・要求性能墜落制止用器具そのものの点検は保護具点検表で行い、この様式では取付設備の確認にとどめています。 |
| 33 | |
| 34 | ■ 気をつけること |
| 35 | ・ゴンドラに年次の定期自主検査の条文はありません。周期のある検査は月例(21条)だけです。1年を超える間隔の確認は、ゴンドラ検査証の有効期間と性能検査(24条・27条)が担っています。検査証が切れると使用できません。 |
| 36 | ・「悪天候」の定義は条文にありません。22条2項は「強風、大雨、大雪等の悪天候の後において」としか書いていないので、判断基準を社内で決めておく必要があります。 |
| 37 | ・ゴンドラ作業では要求性能墜落制止用器具等を使用させなければなりません(ゴンドラ則17条)。作業床の手すりだけでは足りません。 |
| 38 | ・操作の業務は特別教育です(安衛則36条20号)。設置には設置届が必要です(ゴンドラ則10条)。 |
| 39 | ・異常を認めたときは、直ちに補修しなければなりません(23条)。 |
| 40 | |
| 41 | ■ この様式について |
| 42 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 43 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 44 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 45 | |
| 46 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 47 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 48 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 49 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 50 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 51 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 54 | ゴンドラ安全規則。ゴンドラは①作業開始前の点検(22条1項。6項目)②悪天候後の点検(22条2項。強風・大雨・大雪等の後に1項3号・4号・6号)③定期自主検査=月例(21条。3項目・1月以内ごと。結果は3年間保存)が定められています。年次の定期自主検査の条文はありません。代わりに、ゴンドラ検査証には有効期間があり(9条)、更新には登録性能検査機関等の性能検査を受けます(24条・27条)。設置には設置届(10条)が必要で、操作の業務は特別教育です(安衛則36条20号)。作業を行うときは要求性能墜落制止用器具等を使用させなければなりません(ゴンドラ則17条)。 |
| 55 | |
| 56 | ■ 更新日 |
| 57 | 2026-08-20(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 58 | |
| 59 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 60 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 61 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 62 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴンドラ点検表(作業開始前・悪天候後・月例) | |||||
| 2 | 設置建物・現場名 | 機番・積載荷重 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) ゴンドラ安全規則22条1項 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ワイヤロープ及び緊結金具類の損傷及び腐食の状態 | |||||
| 7 | 手すり等の取りはずし及び脱落の有無 | |||||
| 8 | 突りよう、昇降装置等とワイヤロープとの取付け部の状態及びライフラインの取付け部の状態 | |||||
| 9 | 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の機能 | |||||
| 10 | 昇降装置の歯止めの機能 | |||||
| 11 | ワイヤロープが通つている箇所の状態 | |||||
| 12 | 【社内追加・参考】要求性能墜落制止用器具の装着とライフラインへの取付け(17条) | |||||
| 13 | 【社内追加・参考】積載荷重・搭乗人数を超えていないこと、下部の立入禁止措置 | |||||
| 14 | 操作者名 | |||||
| 15 | 作業階・面 | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【2】定期自主検査(月例) 1月以内ごとに1回 ゴンドラ安全規則21条 ※結果は記録し3年間保存(21条3項) | |||||
| 18 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。21条の3項目を、装置ごとの検査箇所まで落としてあります。 | |||||
| 19 | ゴンドラには年次の定期自主検査の条文がありません。周期のある検査は月例だけで、1年を超える間隔の確認はゴンドラ検査証の性能検査(24条)が担っています。検査証の有効期間の管理は【3】のブロックで行ってください。 | |||||
| 20 | 月例の結果は記録し、3年間保存してください(21条3項)。作業開始前点検(22条)と悪天候後の点検には記録の保存義務がありませんが、悪天候後の点検は「悪天候後の点検」シートに残すことをおすすめします。 | |||||
| 21 | ||||||
| 22 | 【3】ゴンドラ検査証・性能検査・体制の管理 ※年次の定期自主検査の条文はありません(周期のある検査は月例のみ) | |||||
| 23 | ゴンドラ検査証の番号・交付年月日 | |||||
| 24 | 検査証の有効期間の満了日(ゴンドラ則9条) | |||||
| 25 | 性能検査の受検予定日・受検機関(24条・27条) | |||||
| 26 | 設置届の提出日(10条) | |||||
| 27 | 操作者(特別教育の修了。安衛則36条20号) | |||||
| 28 | 要求性能墜落制止用器具の管理(17条) | |||||
| 29 | 直近の悪天候後の点検(22条2項)の実施日 | |||||
| 30 | 次回 月例検査 予定日 | |||||
| 31 | ||||||
| 32 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 41 | 【根拠となる法令等】ゴンドラ安全規則。ゴンドラは①作業開始前の点検(22条1項。6項目)②悪天候後の点検(22条2項。強風・大雨・大雪等の後に1項3号・4号・6号)③定期自主検査=月例(21条。3項目・1月以内ごと。結果は3年間保存)が定められています。年次の定期自主検査の条文はありません。代わりに、ゴンドラ検査証には有効期間があり(9条)、更新には登録性能検査機関等の性能検査を受けます(24条・27条)。設置には設置届(10条)が必要で、操作の業務は特別教育です(安衛則36条20号)。作業を行うときは要求性能墜落制止用器具等を使用させなければなりません(ゴンドラ則17条)。 | |||||
| 42 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 43 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 44 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/gondola-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴンドラ 定期自主検査記録表(月次) | |||||
| 2 | ゴンドラ安全規則21条(1月以内ごとに1回)/結果は同条3項により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | |||||
| 4 | メーカー | |||||
| 5 | 使用者(事業場名) | |||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | 安全装置・ ブレーキ・ 制御装置 | 1 | 巻過防止装置 | |||
| 8 | 2 | 緊急停止装置(非常停止) | ||||
| 9 | 3 | 傾斜検知・過負荷防止装置(装備している機体のみ) | ||||
| 10 | 4 | 主ブレーキ | ||||
| 11 | 5 | 非常止め装置(セーフティロック) | ||||
| 12 | 6 | 制御装置(操作盤・ペンダント) | ||||
| 13 | 7 | 上下限リミット・ストッパ | ||||
| 14 | 突りょう・ アーム・ 作業床 | 8 | 突りょう(本体) | |||
| 15 | 9 | 突りょうの支持・カウンターウエイト | ||||
| 16 | 10 | アーム・ブーム | ||||
| 17 | 11 | 作業床(プラットホーム) | ||||
| 18 | 12 | 手すり・中さん・幅木 | ||||
| 19 | 13 | 緩衝装置・ローラ | ||||
| 20 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(ゴンドラ則21条3項の記録) | |||||
| 21 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | 記入のしかた | |||||
| 28 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 29 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 30 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 31 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(ゴンドラ則21条(根拠欄の号数は同条のもの)の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 32 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 33 | ||||||
| 34 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 35 | 【根拠となる法令等】ゴンドラ安全規則。ゴンドラは①作業開始前の点検(22条1項。6項目)②悪天候後の点検(22条2項。強風・大雨・大雪等の後に1項3号・4号・6号)③定期自主検査=月例(21条。3項目・1月以内ごと。結果は3年間保存)が定められています。年次の定期自主検査の条文はありません。代わりに、ゴンドラ検査証には有効期間があり(9条)、更新には登録性能検査機関等の性能検査を受けます(24条・27条)。設置には設置届(10条)が必要で、操作の業務は特別教育です(安衛則36条20号)。作業を行うときは要求性能墜落制止用器具等を使用させなければなりません(ゴンドラ則17条)。 | |||||
| 36 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 37 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 38 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/gondola-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴンドラ 悪天候後の点検記録(ゴンドラ安全規則22条2項) | |||||
| 2 | 強風・大雨・大雪等の悪天候の後にゴンドラを使用して作業を行うときは、作業を開始する前に22条1項の3号・4号・6号について点検します。 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 点検年月日 | |||||
| 4 | きっかけとなった悪天候 | |||||
| 5 | 観測値(風速・雨量・積雪) | |||||
| 6 | No. | 点検箇所 | ||||
| 7 | 1 | 突りょう・昇降装置とワイヤロープの取付け部 | ||||
| 8 | 2 | ライフラインの取付け部 | ||||
| 9 | 3 | 巻過防止装置その他の安全装置 | ||||
| 10 | 4 | ブレーキ | ||||
| 11 | 5 | 制御装置 | ||||
| 12 | 6 | ワイヤロープが通っている箇所 | ||||
| 13 | 7 | 作業床・手すり(社内追加) | ||||
| 14 | 8 | 突りょう・アーム・カウンターウエイト(社内追加) | ||||
| 15 | 9 | 電源・配線(社内追加) | ||||
| 16 | 10 | 周囲の状況(社内追加) | ||||
| 17 | ||||||
| 18 | 異常を認めたときの措置 ※異常を認めたときは、直ちに補修しなければなりません(ゴンドラ則23条)。補修が済むまで作業を開始しないでください。 | |||||
| 19 | 照合No. | 異常の内容 | ||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ※ 22条2項が求めているのは1項の3号・4号・6号ですが、実務では作業床・突りょうまわりも一緒に見ることが多いため、社内追加として並べてあります。 | |||||
| 26 | ※ 「悪天候」の判断基準を社内で決めておくと運用しやすくなります(例:最大瞬間風速20m/s以上、時間雨量30mm以上、積雪10cm以上など)。 | |||||
| 27 | ※ ゴンドラ作業では要求性能墜落制止用器具等の使用が必要です(ゴンドラ則17条)。器具そのものの点検は別の様式で行ってください。 | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 30 | 【根拠となる法令等】ゴンドラ安全規則。ゴンドラは①作業開始前の点検(22条1項。6項目)②悪天候後の点検(22条2項。強風・大雨・大雪等の後に1項3号・4号・6号)③定期自主検査=月例(21条。3項目・1月以内ごと。結果は3年間保存)が定められています。年次の定期自主検査の条文はありません。代わりに、ゴンドラ検査証には有効期間があり(9条)、更新には登録性能検査機関等の性能検査を受けます(24条・27条)。設置には設置届(10条)が必要で、操作の業務は特別教育です(安衛則36条20号)。作業を行うときは要求性能墜落制止用器具等を使用させなければなりません(ゴンドラ則17条)。 | |||||
| 31 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 32 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 33 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/gondola-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は30列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴンドラ点検表(作業開始前・悪天候後・月例) 【記入例】 | |||||
| 2 | 設置建物・現場名 | ○○ビル 外壁改修工事 | 機番・積載荷重 | G-1/230kg | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) ゴンドラ安全規則22条1項 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ワイヤロープ及び緊結金具類の損傷及び腐食の状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 手すり等の取りはずし及び脱落の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 突りよう、昇降装置等とワイヤロープとの取付け部の状態及びライフラインの取付け部の状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 昇降装置の歯止めの機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 11 | ワイヤロープが通つている箇所の状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 【社内追加・参考】要求性能墜落制止用器具の装着とライフラインへの取付け(17条) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 【社内追加・参考】積載荷重・搭乗人数を超えていないこと、下部の立入禁止措置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 操作者名 | 山 | 山 | 中 | 山 | 山 |
| 15 | 作業階・面 | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【2】定期自主検査(月例) 1月以内ごとに1回 ゴンドラ安全規則21条 ※結果は記録し3年間保存(21条3項) | |||||
| 18 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。21条の3項目を、装置ごとの検査箇所まで落としてあります。 | |||||
| 19 | ゴンドラには年次の定期自主検査の条文がありません。周期のある検査は月例だけで、1年を超える間隔の確認はゴンドラ検査証の性能検査(24条)が担っています。検査証の有効期間の管理は【3】のブロックで行ってください。 | |||||
| 20 | 月例の結果は記録し、3年間保存してください(21条3項)。作業開始前点検(22条)と悪天候後の点検には記録の保存義務がありませんが、悪天候後の点検は「悪天候後の点検」シートに残すことをおすすめします。 | |||||
| 21 | ||||||
| 22 | 【3】ゴンドラ検査証・性能検査・体制の管理 ※年次の定期自主検査の条文はありません(周期のある検査は月例のみ) | |||||
| 23 | ゴンドラ検査証の番号・交付年月日 | |||||
| 24 | 検査証の有効期間の満了日(ゴンドラ則9条) | |||||
| 25 | 性能検査の受検予定日・受検機関(24条・27条) | |||||
| 26 | 設置届の提出日(10条) | |||||
| 27 | 操作者(特別教育の修了。安衛則36条20号) | |||||
| 28 | 要求性能墜落制止用器具の管理(17条) | |||||
| 29 | 直近の悪天候後の点検(22条2項)の実施日 | |||||
| 30 | 次回 月例検査 予定日 | |||||
| 31 | ||||||
| 32 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
| 33 | 8/5 昇降装置の歯止めの戻りが渋い。清掃・給油で復旧した。次回月例で重点的に確認する。 | |||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 41 | 【根拠となる法令等】ゴンドラ安全規則。ゴンドラは①作業開始前の点検(22条1項。6項目)②悪天候後の点検(22条2項。強風・大雨・大雪等の後に1項3号・4号・6号)③定期自主検査=月例(21条。3項目・1月以内ごと。結果は3年間保存)が定められています。年次の定期自主検査の条文はありません。代わりに、ゴンドラ検査証には有効期間があり(9条)、更新には登録性能検査機関等の性能検査を受けます(24条・27条)。設置には設置届(10条)が必要で、操作の業務は特別教育です(安衛則36条20号)。作業を行うときは要求性能墜落制止用器具等を使用させなければなりません(ゴンドラ則17条)。 | |||||
| 42 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 43 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 44 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/gondola-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴンドラ 定期自主検査記録表(月次) 【記入例】 | |||||
| 2 | ゴンドラ安全規則21条(1月以内ごとに1回)/結果は同条3項により3年間保存 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 検査年月日 | 2026/08/04 | ||||
| 4 | メーカー | ○○ゴンドラ | ||||
| 5 | 使用者(事業場名) | ○○建装 ○○ビル外壁改修工事 | ||||
| 6 | 区分 | No. | 検査箇所 | |||
| 7 | 安全装置・ ブレーキ・ 制御装置 | 1 | 巻過防止装置 | |||
| 8 | 2 | 緊急停止装置(非常停止) | ||||
| 9 | 3 | 傾斜検知・過負荷防止装置(装備している機体のみ) | ||||
| 10 | 4 | 主ブレーキ | ||||
| 11 | 5 | 非常止め装置(セーフティロック) | ||||
| 12 | 6 | 制御装置(操作盤・ペンダント) | ||||
| 13 | 7 | 上下限リミット・ストッパ | ||||
| 14 | 突りょう・ アーム・ 作業床 | 8 | 突りょう(本体) | |||
| 15 | 9 | 突りょうの支持・カウンターウエイト | ||||
| 16 | 10 | アーム・ブーム | ||||
| 17 | 11 | 作業床(プラットホーム) | ||||
| 18 | 12 | 手すり・中さん・幅木 | ||||
| 19 | 13 | 緩衝装置・ローラ | ||||
| 20 | 補修等の措置内容 ※「不良」と判定した項目について記入します。ここまで書いて記録が1件完成します(ゴンドラ則21条3項の記録) | |||||
| 21 | 照合No. | 不良の箇所・状況 | ||||
| 22 | 5 | 非常止め装置の作動試験で、掴むまでの落下距離がやや長かった。 | ||||
| 23 | 18 | ライフラインの下端が地上でとぐろを巻き、砂を噛んでいた。 | ||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | 記入のしかた | |||||
| 28 | 1. 異常がなければ「良」、異常があれば「不良」に ✓ を入れます。その機体に無い装置の行は「補修」欄に「-」を入れるか、行ごと削除してください。 | |||||
| 29 | 2. 「不良」にした行は、その No. を照合No.として「補修等の措置内容」に状況と補修内容を書きます。補修が済んでいないものは、済んだ日に追記します。 | |||||
| 30 | 3. 「補修」欄には下の記号を入れます。記号で足りないものは「補修等の措置内容」に文章で書いてください。 | |||||
| 31 | 4. 「根拠」欄が「推奨」以外の行は、法令に定められた検査項目です(ゴンドラ則21条(根拠欄の号数は同条のもの)の何号にあたるかを示しています)。「推奨」の行は法令上の義務ではなく、機械を止めないために当サイトが足した項目なので、自社に合わせて削ってかまいません。 | |||||
| 32 | × 交換 | ⊗ 分解交換 | ||||
| 33 | ||||||
| 34 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 35 | 【根拠となる法令等】ゴンドラ安全規則。ゴンドラは①作業開始前の点検(22条1項。6項目)②悪天候後の点検(22条2項。強風・大雨・大雪等の後に1項3号・4号・6号)③定期自主検査=月例(21条。3項目・1月以内ごと。結果は3年間保存)が定められています。年次の定期自主検査の条文はありません。代わりに、ゴンドラ検査証には有効期間があり(9条)、更新には登録性能検査機関等の性能検査を受けます(24条・27条)。設置には設置届(10条)が必要で、操作の業務は特別教育です(安衛則36条20号)。作業を行うときは要求性能墜落制止用器具等を使用させなければなりません(ゴンドラ則17条)。 | |||||
| 36 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 37 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 38 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/gondola-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は40列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴンドラ 悪天候後の点検記録(ゴンドラ安全規則22条2項) 【記入例】 | |||||
| 2 | 強風・大雨・大雪等の悪天候の後にゴンドラを使用して作業を行うときは、作業を開始する前に22条1項の3号・4号・6号について点検します。 ※本様式は法令で定められた特定の様式ではありません | |||||
| 3 | 点検年月日 | 2026/08/13 | ||||
| 4 | きっかけとなった悪天候 | 大雨・強風(前夜からの荒天) | ||||
| 5 | 観測値(風速・雨量・積雪) | 最大瞬間風速 22.4 m/s/時間雨量 41mm | ||||
| 6 | No. | 点検箇所 | ||||
| 7 | 1 | 突りょう・昇降装置とワイヤロープの取付け部 | ||||
| 8 | 2 | ライフラインの取付け部 | ||||
| 9 | 3 | 巻過防止装置その他の安全装置 | ||||
| 10 | 4 | ブレーキ | ||||
| 11 | 5 | 制御装置 | ||||
| 12 | 6 | ワイヤロープが通っている箇所 | ||||
| 13 | 7 | 作業床・手すり(社内追加) | ||||
| 14 | 8 | 突りょう・アーム・カウンターウエイト(社内追加) | ||||
| 15 | 9 | 電源・配線(社内追加) | ||||
| 16 | 10 | 周囲の状況(社内追加) | ||||
| 17 | ||||||
| 18 | 異常を認めたときの措置 ※異常を認めたときは、直ちに補修しなければなりません(ゴンドラ則23条)。補修が済むまで作業を開始しないでください。 | |||||
| 19 | 照合No. | 異常の内容 | ||||
| 20 | 6 | ワイヤロープが滑車の溝から片寄り、外れ止めに擦れ跡。強風でロープが振られたためと思われる。 | ||||
| 21 | ||||||
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| 24 | ||||||
| 25 | ※ 22条2項が求めているのは1項の3号・4号・6号ですが、実務では作業床・突りょうまわりも一緒に見ることが多いため、社内追加として並べてあります。 | |||||
| 26 | ※ 「悪天候」の判断基準を社内で決めておくと運用しやすくなります(例:最大瞬間風速20m/s以上、時間雨量30mm以上、積雪10cm以上など)。 | |||||
| 27 | ※ ゴンドラ作業では要求性能墜落制止用器具等の使用が必要です(ゴンドラ則17条)。器具そのものの点検は別の様式で行ってください。 | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 30 | 【根拠となる法令等】ゴンドラ安全規則。ゴンドラは①作業開始前の点検(22条1項。6項目)②悪天候後の点検(22条2項。強風・大雨・大雪等の後に1項3号・4号・6号)③定期自主検査=月例(21条。3項目・1月以内ごと。結果は3年間保存)が定められています。年次の定期自主検査の条文はありません。代わりに、ゴンドラ検査証には有効期間があり(9条)、更新には登録性能検査機関等の性能検査を受けます(24条・27条)。設置には設置届(10条)が必要で、操作の業務は特別教育です(安衛則36条20号)。作業を行うときは要求性能墜落制止用器具等を使用させなければなりません(ゴンドラ則17条)。 | |||||
| 31 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 32 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 33 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/gondola-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は30列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴンドラ点検表(作業開始前・悪天候後・月例) | |||||
| 2 | 設置建物・現場名 | 機番・積載荷重 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1】作業開始前の点検(その日の作業を開始する前に実施) ゴンドラ安全規則22条1項 | |||||
| 5 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | ワイヤロープ及び緊結金具類の損傷及び腐食の状態 | |||||
| 7 | 手すり等の取りはずし及び脱落の有無 | |||||
| 8 | 突りよう、昇降装置等とワイヤロープとの取付け部の状態及びライフラインの取付け部の状態 | |||||
| 9 | 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の機能 | |||||
| 10 | 昇降装置の歯止めの機能 | |||||
| 11 | ワイヤロープが通つている箇所の状態 | |||||
| 12 | 【社内追加・参考】要求性能墜落制止用器具の装着とライフラインへの取付け(17条) | |||||
| 13 | 【社内追加・参考】積載荷重・搭乗人数を超えていないこと、下部の立入禁止措置 | |||||
| 14 | 操作者名 | |||||
| 15 | 作業階・面 | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【2】定期自主検査(月例) 1月以内ごとに1回 ゴンドラ安全規則21条 ※結果は記録し3年間保存(21条3項) | |||||
| 18 | 月例の検査は「月例検査」シートに記録してください。21条の3項目を、装置ごとの検査箇所まで落としてあります。 | |||||
| 19 | ゴンドラには年次の定期自主検査の条文がありません。周期のある検査は月例だけで、1年を超える間隔の確認はゴンドラ検査証の性能検査(24条)が担っています。検査証の有効期間の管理は【3】のブロックで行ってください。 | |||||
| 20 | 月例の結果は記録し、3年間保存してください(21条3項)。作業開始前点検(22条)と悪天候後の点検には記録の保存義務がありませんが、悪天候後の点検は「悪天候後の点検」シートに残すことをおすすめします。 | |||||
| 21 | ||||||
| 22 | 【3】ゴンドラ検査証・性能検査・体制の管理 ※年次の定期自主検査の条文はありません(周期のある検査は月例のみ) | |||||
| 23 | ゴンドラ検査証の番号・交付年月日 | |||||
| 24 | 検査証の有効期間の満了日(ゴンドラ則9条) | |||||
| 25 | 性能検査の受検予定日・受検機関(24条・27条) | |||||
| 26 | 設置届の提出日(10条) | |||||
| 27 | 操作者(特別教育の修了。安衛則36条20号) | |||||
| 28 | 要求性能墜落制止用器具の管理(17条) | |||||
| 29 | 直近の悪天候後の点検(22条2項)の実施日 | |||||
| 30 | 次回 月例検査 予定日 | |||||
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| 32 | 異常があった場合の内容と処置(始業前点検分) | |||||
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| 37 | 点検者(記入) | 確認(責任者) | ||||
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| 40 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 41 | 【根拠となる法令等】ゴンドラ安全規則。ゴンドラは①作業開始前の点検(22条1項。6項目)②悪天候後の点検(22条2項。強風・大雨・大雪等の後に1項3号・4号・6号)③定期自主検査=月例(21条。3項目・1月以内ごと。結果は3年間保存)が定められています。年次の定期自主検査の条文はありません。代わりに、ゴンドラ検査証には有効期間があり(9条)、更新には登録性能検査機関等の性能検査を受けます(24条・27条)。設置には設置届(10条)が必要で、操作の業務は特別教育です(安衛則36条20号)。作業を行うときは要求性能墜落制止用器具等を使用させなければなりません(ゴンドラ則17条)。 | |||||
| 42 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 43 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 44 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/gondola-tenken/ 更新日 2026-08-20 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 始業前点検 / 月例検査 / 悪天候後の点検 / 記入例 / 記入例(月例検査) / 記入例(悪天候後の点検) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 49 KB / PDF 約 886 KB |
| 更新日 | 2026-08-20 |
入力方法
- 【1】作業開始前の点検 … 22条1項の6項目です。ワイヤロープ・緊結金具、手すり、突りょう・ライフラインの取付け部、安全装置・ブレーキ・制御装置、昇降装置の歯止め、ワイヤロープが通っている箇所。1ヶ月ぶんを1枚で記録します。
- 【2】悪天候後の点検 … 「悪天候後の点検」シートを使います。強風・大雨・大雪等の後は、22条1項の3号・4号・6号について作業開始前に点検します(22条2項)。事象のたびに1枚使います。
- 【3】定期自主検査(月例) … 「月例検査」シートを使います。21条の3号(安全装置・ブレーキ・制御装置/突りょう・アーム・作業床/昇降装置・配線・配電盤)を検査箇所まで落としてあります。
- 月例の結果は記録し3年間保存です(21条3項)。検査証の有効期間と性能検査の予定は【3】のブロックで管理します。
カスタマイズ方法
- 常設ゴンドラと仮設ゴンドラでは、突りょうの支持方法が違います。カウンターウエイト式でない場合はその行を書き換えてください。
- 非常止め装置(セーフティロック)はメーカーの点検周期があるものが多いので、有効期限の欄を使って管理してください。
- 要求性能墜落制止用器具そのものの点検は保護具点検表で行い、この様式では取付設備の確認にとどめています。
利用上の注意
- ゴンドラに年次の定期自主検査の条文はありません。周期のある検査は月例(21条)だけです。1年を超える間隔の確認は、ゴンドラ検査証の有効期間と性能検査(24条・27条)が担っています。検査証が切れると使用できません。
- 「悪天候」の定義は条文にありません。22条2項は「強風、大雨、大雪等の悪天候の後において」としか書いていないので、判断基準を社内で決めておく必要があります。
- ゴンドラ作業では要求性能墜落制止用器具等を使用させなければなりません(ゴンドラ則17条)。作業床の手すりだけでは足りません。
- 操作の業務は特別教育です(安衛則36条20号)。設置には設置届が必要です(ゴンドラ則10条)。
- 異常を認めたときは、直ちに補修しなければなりません(23条)。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-08-20)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
ゴンドラの年次点検はいつやればよいですか
ゴンドラ安全規則には年次の定期自主検査を定めた条文がありません。周期のある検査は21条の月例だけです。1年を超える間隔の確認にあたるのは、検査証の有効期間の更新のために受ける性能検査(24条)です。
悪天候後の点検は何を見ればよいですか
22条2項が指定しているのは1項の3号・4号・6号です。突りょう・昇降装置等とワイヤロープとの取付け部およびライフラインの取付け部、巻過防止装置その他の安全装置・ブレーキ・制御装置の機能、ワイヤロープが通っている箇所の状態の3つです。
ゴンドラ検査証の有効期間は何年ですか
ゴンドラ則9条に定めがあり、原則1年です(製造検査・使用検査の結果により、労働基準監督署長が期間を定める場合があります)。更新には性能検査を受けます(27条)。実際の期間は手元の検査証でご確認ください。
月例検査の記録に保存義務はありますか
あります。21条3項が「その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない」と定めています。作業開始前点検(22条)には記録の保存義務がありませんが、悪天候後の点検は実施した事実を残しておくことをおすすめします。