可搬式発電機 点検表(Excel・無料)
建設現場に据える可搬式発電機(エンジン発電機・ウェルダー)の始業前点検と月例の状態確認を1枚にまとめた様式。安衛則352条の使用前点検(漏電しゃ断装置の作動状態・接地線の切断・移動電線の損傷)を行に落とし込み、法定の定期自主検査がある機械と区別できるようにしています。消防法の非常用発電設備の点検とは別物です。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-05
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 建設現場に可搬式の発電機を持ち込んで使っている方
- 仮設電気の取扱責任者になった方
- ウェルダー(溶接機付き発電機)を現場で回している方
どのような場面で使いますか
その日の始業前に、発電機を回す前と回した直後の2回に分けて確認します。1台につき1ヶ月1枚で、月末にファイルへ綴じる運用を想定しています。月例の項目は同じ表の下段にあるので、実施した日の列に記入してください。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 対象名・管理番号・機種と出力・現場と設置場所・取扱責任者
- 【始業前】水平据付・排気口の向き・可燃物の離隔・雨がかり・消火器・換気(一酸化炭素)・定格出力と取扱責任者名の表示
- 【始業前】燃料の残量と漏れ・エンジンオイルの油面・冷却水・ファンベルト・エアクリーナ
- 【始業前】感電防止用漏電しゃ断装置の作動(安衛則352条・333条1項)
- 【始業前】接地線の切断・接地極の浮上がり(同352条・333条2項)
- 【始業前】移動電線及び接続器具の被覆・外装の損傷(同352条・337条)
- 【始業前】端子部の緩みと過熱・ケーブルの引き回し・盤のふた
- 【始動後】異音・異臭・排気の色・出力電圧と周波数・警報灯・各部の漏れ
- 【月例】バッテリ・燃料フィルタ・絶縁抵抗の測定値・接地抵抗・稼働時間
- 点検者・取扱責任者・元請確認サイン
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 可搬式発電機 点検表(エンジン発電機・ウェルダー) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/hatsudenki-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 11 | |
| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. いちばん上に管理番号・機種・出力・設置場所を書きます。レンタル機は号機が毎月変わるので、ここを空けたまま使うと、あとで「どの機械の記録か」が分からなくなります。 |
| 14 | 2. 始業前は「設置と周囲」「燃料・油脂・冷却」「電気」の3区分です。異常なしは「○」、異常ありは「×」、その日に使わない項目は「/」を入れます。 |
| 15 | 3. 電気の3項目(漏電しゃ断装置の作動・接地線の切断や接地極の浮上がり・移動電線の被覆の損傷)は、安衛則352条が「その日の使用を開始する前」の点検事項として定めているものです。ここに「×」が付いたら、条文は「直ちに、補修し、又は取り換えなければならない」と定めています。翌日回しにできません。 |
| 16 | 4. 始動したあとに、異音・排気の色・出力電圧・警報灯・漏れをもう一度見ます。止まっている状態では分からないものがここに集めてあります。 |
| 17 | 5. 月例の行は、実施した日の列にだけ記入します。絶縁抵抗と接地抵抗は測定値を下の欄に数字で書いてください。前月と比べられるようにしておくと、劣化に気づけます。 |
| 18 | |
| 19 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 20 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 21 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 22 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 23 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 24 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 25 | |
| 26 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 27 | ・ウェルダーを使わない現場では、溶接まわりの行を削除して構いません。 |
| 28 | ・台数が多い現場は、シートを機械ごとに複製して1台1シートにしてください。 |
| 29 | ・燃料の給油量を記録したい場合は、備考欄を分割して「給油量(L)」の列を足すと1枚で足ります。 |
| 30 | ・判定を「○/×」ではなく数値で残したい場合(出力電圧・周波数など)は、入力規則を解除すると自由に入力できます。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・可搬式の発電機そのものに、法令で定められた定期自主検査はありません。この様式は法定の検査記録ではなく、現場で使うための点検表です。 |
| 34 | ・消防法に基づく非常電源(自家発電設備)の点検とは、対象がまったく別です。建物に据え付けてある非常用発電設備の点検には、この様式は使えません。 |
| 35 | ・屋内・半屋内・地下・タンク内などで使うときは、排気ガスによる一酸化炭素中毒に注意してください。換気の措置は機種の取扱説明書に従ってください。 |
| 36 | ・燃料の貯蔵・取扱いには、数量によって消防法の危険物の規制がかかります。 |
| 37 | |
| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 42 | |
| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 可搬式の発電機そのものに、法令で定められた定期自主検査はありません。消防法に基づく非常電源(自家発電設備)の点検とは対象が別なので、混同しないでください。実務でかかるのは主に次の3つです。①感電防止用漏電しや断装置の接続、またはこれが困難なときの接地(安衛則333条。対地電圧150ボルトを超える移動式・可搬式のもの、および水等で湿潤している場所・鉄板上等の導電性の高い場所で使用する移動式・可搬式のものが対象)。②その日の使用を開始する前の点検(安衛則352条。感電防止用漏電しや断装置は作動状態、接地をした電動機械器具は接地線の切断・接地極の浮上がり等の異常の有無、移動電線及びこれに附属する接続器具は被覆又は外装の損傷の有無。異常を認めたときは直ちに補修し、又は取り換えなければなりません)。③排気ガスによる一酸化炭素中毒の防止。屋内・半屋内・地下・タンク内などでの使用は、機種の取扱説明書と換気の措置に従ってください。燃料の取扱いには消防法の危険物の規制がかかる場合があります。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-09-05(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 55 | |
| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可搬式発電機 点検表(エンジン発電機・ウェルダー) | |||||
| 2 | 対象名 | 管理番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 始業前:設置と周囲 | |||||
| 6 | 水平に据えてあり、沈下・傾き・がたつきがないか | |||||
| 7 | 排気口の向きが人・可燃物・開口部に向いていないか | |||||
| 8 | 周囲に燃料・ウエス・木材などの可燃物が置かれていないか | |||||
| 9 | 雨がかり・水たまり・浸水のおそれがないか | |||||
| 10 | 消火器が使える位置にあり、期限内か | |||||
| 11 | 屋内・半屋内で使う場合、換気の措置がとられているか(一酸化炭素) | |||||
| 12 | 定格出力と取扱責任者名が見やすい箇所に表示されているか | |||||
| 13 | 前回「×」とした箇所の処置が終わっているか | |||||
| 14 | ■ 始業前:燃料・油脂・冷却 | |||||
| 15 | 燃料の残量が足りているか、燃料漏れ・にじみがないか | |||||
| 16 | エンジンオイルの油面が上限・下限の間にあるか、油漏れがないか | |||||
| 17 | 冷却水の量、ラジエータの目詰まり・漏れがないか(水冷式) | |||||
| 18 | ファンベルトの張り・摩耗・亀裂がないか | |||||
| 19 | エアクリーナの目詰まり・汚れがないか | |||||
| 20 | ■ 始業前:電気(安衛則352条の点検事項を含む) | |||||
| 21 | 感電防止用漏電しや断装置が、テストボタンで作動するか(安衛則352条・333条1項) | |||||
| 22 | 接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常がないか(安衛則352条・333条2項) | |||||
| 23 | 移動電線及び接続器具の被覆・外装に損傷がないか(安衛則352条・337条) | |||||
| 24 | 端子部・コネクタに緩み、過熱の跡、変色がないか | |||||
| 25 | ケーブルが車両の通り道・水たまり・鋭利な角の上を通っていないか | |||||
| 26 | 盤のふた・カバーが閉まり、未使用の口がふさがれているか | |||||
| 27 | ■ 始動後の確認 | |||||
| 28 | 異音・異常振動・異臭・発煙がないか | |||||
| 29 | 排気の色に異常がないか(白煙・黒煙) | |||||
| 30 | 出力電圧・周波数が定格の範囲か | |||||
| 31 | 油圧・水温・充電の警報灯が消えているか | |||||
| 32 | 各部に燃料・油・冷却水の漏れがないか | |||||
| 33 | ■ 月例(月に1回。実施した日の列に記入する) | |||||
| 34 | バッテリの液量・端子の腐食・充電状態 | |||||
| 35 | 燃料フィルタ・オイルフィルタの汚れ、交換時期 | |||||
| 36 | 絶縁抵抗の測定(測定値は下の欄に書く) | |||||
| 37 | アース棒の打込み状態、接地抵抗の測定 | |||||
| 38 | 稼働時間の記録と、次回の交換部品の確認 | |||||
| 39 | 点検者 | |||||
| 40 | 取扱責任者 | |||||
| 41 | 元請 確認サイン | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 44 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | 確認(責任者) | |||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 53 | 【根拠となる法令等】可搬式の発電機そのものに、法令で定められた定期自主検査はありません。消防法に基づく非常電源(自家発電設備)の点検とは対象が別なので、混同しないでください。実務でかかるのは主に次の3つです。①感電防止用漏電しや断装置の接続、またはこれが困難なときの接地(安衛則333条。対地電圧150ボルトを超える移動式・可搬式のもの、および水等で湿潤している場所・鉄板上等の導電性の高い場所で使用する移動式・可搬式のものが対象)。②その日の使用を開始する前の点検(安衛則352条。感電防止用漏電しや断装置は作動状態、接地をした電動機械器具は接地線の切断・接地極の浮上がり等の異常の有無、移動電線及びこれに附属する接続器具は被覆又は外装の損傷の有無。異常を認めたときは直ちに補修し、又は取り換えなければなりません)。③排気ガスによる一酸化炭素中毒の防止。屋内・半屋内・地下・タンク内などでの使用は、機種の取扱説明書と換気の措置に従ってください。燃料の取扱いには消防法の危険物の規制がかかる場合があります。 | |||||
| 54 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 55 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 56 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/hatsudenki-tenken/ 更新日 2026-09-05 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可搬式発電機 点検表(エンジン発電機・ウェルダー) 【記入例】 | |||||
| 2 | 対象名 | 可搬式発電機 | 管理番号 | GE-02 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 始業前:設置と周囲 | |||||
| 6 | 水平に据えてあり、沈下・傾き・がたつきがないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 排気口の向きが人・可燃物・開口部に向いていないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 周囲に燃料・ウエス・木材などの可燃物が置かれていないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 雨がかり・水たまり・浸水のおそれがないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 消火器が使える位置にあり、期限内か | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 屋内・半屋内で使う場合、換気の措置がとられているか(一酸化炭素) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 定格出力と取扱責任者名が見やすい箇所に表示されているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 前回「×」とした箇所の処置が終わっているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | ■ 始業前:燃料・油脂・冷却 | |||||
| 15 | 燃料の残量が足りているか、燃料漏れ・にじみがないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | エンジンオイルの油面が上限・下限の間にあるか、油漏れがないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 冷却水の量、ラジエータの目詰まり・漏れがないか(水冷式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | ファンベルトの張り・摩耗・亀裂がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | エアクリーナの目詰まり・汚れがないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | ■ 始業前:電気(安衛則352条の点検事項を含む) | |||||
| 21 | 感電防止用漏電しや断装置が、テストボタンで作動するか(安衛則352条・333条1項) | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 22 | 接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常がないか(安衛則352条・333条2項) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 移動電線及び接続器具の被覆・外装に損傷がないか(安衛則352条・337条) | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 端子部・コネクタに緩み、過熱の跡、変色がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ケーブルが車両の通り道・水たまり・鋭利な角の上を通っていないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 盤のふた・カバーが閉まり、未使用の口がふさがれているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | ■ 始動後の確認 | |||||
| 28 | 異音・異常振動・異臭・発煙がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 排気の色に異常がないか(白煙・黒煙) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 出力電圧・周波数が定格の範囲か | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 油圧・水温・充電の警報灯が消えているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | 各部に燃料・油・冷却水の漏れがないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33 | ■ 月例(月に1回。実施した日の列に記入する) | |||||
| 34 | バッテリの液量・端子の腐食・充電状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | 燃料フィルタ・オイルフィルタの汚れ、交換時期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36 | 絶縁抵抗の測定(測定値は下の欄に書く) | / | / | / | / | ○ |
| 37 | アース棒の打込み状態、接地抵抗の測定 | / | / | / | / | ○ |
| 38 | 稼働時間の記録と、次回の交換部品の確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 39 | 点検者 | 田 | 田 | 佐 | 田 | 田 |
| 40 | 取扱責任者 | |||||
| 41 | 元請 確認サイン | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 44 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | 確認(責任者) | |||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 53 | 【根拠となる法令等】可搬式の発電機そのものに、法令で定められた定期自主検査はありません。消防法に基づく非常電源(自家発電設備)の点検とは対象が別なので、混同しないでください。実務でかかるのは主に次の3つです。①感電防止用漏電しや断装置の接続、またはこれが困難なときの接地(安衛則333条。対地電圧150ボルトを超える移動式・可搬式のもの、および水等で湿潤している場所・鉄板上等の導電性の高い場所で使用する移動式・可搬式のものが対象)。②その日の使用を開始する前の点検(安衛則352条。感電防止用漏電しや断装置は作動状態、接地をした電動機械器具は接地線の切断・接地極の浮上がり等の異常の有無、移動電線及びこれに附属する接続器具は被覆又は外装の損傷の有無。異常を認めたときは直ちに補修し、又は取り換えなければなりません)。③排気ガスによる一酸化炭素中毒の防止。屋内・半屋内・地下・タンク内などでの使用は、機種の取扱説明書と換気の措置に従ってください。燃料の取扱いには消防法の危険物の規制がかかる場合があります。 | |||||
| 54 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 55 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 56 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/hatsudenki-tenken/ 更新日 2026-09-05 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可搬式発電機 点検表(エンジン発電機・ウェルダー) | |||||
| 2 | 対象名 | 管理番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 始業前:設置と周囲 | |||||
| 6 | 水平に据えてあり、沈下・傾き・がたつきがないか | |||||
| 7 | 排気口の向きが人・可燃物・開口部に向いていないか | |||||
| 8 | 周囲に燃料・ウエス・木材などの可燃物が置かれていないか | |||||
| 9 | 雨がかり・水たまり・浸水のおそれがないか | |||||
| 10 | 消火器が使える位置にあり、期限内か | |||||
| 11 | 屋内・半屋内で使う場合、換気の措置がとられているか(一酸化炭素) | |||||
| 12 | 定格出力と取扱責任者名が見やすい箇所に表示されているか | |||||
| 13 | 前回「×」とした箇所の処置が終わっているか | |||||
| 14 | ■ 始業前:燃料・油脂・冷却 | |||||
| 15 | 燃料の残量が足りているか、燃料漏れ・にじみがないか | |||||
| 16 | エンジンオイルの油面が上限・下限の間にあるか、油漏れがないか | |||||
| 17 | 冷却水の量、ラジエータの目詰まり・漏れがないか(水冷式) | |||||
| 18 | ファンベルトの張り・摩耗・亀裂がないか | |||||
| 19 | エアクリーナの目詰まり・汚れがないか | |||||
| 20 | ■ 始業前:電気(安衛則352条の点検事項を含む) | |||||
| 21 | 感電防止用漏電しや断装置が、テストボタンで作動するか(安衛則352条・333条1項) | |||||
| 22 | 接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常がないか(安衛則352条・333条2項) | |||||
| 23 | 移動電線及び接続器具の被覆・外装に損傷がないか(安衛則352条・337条) | |||||
| 24 | 端子部・コネクタに緩み、過熱の跡、変色がないか | |||||
| 25 | ケーブルが車両の通り道・水たまり・鋭利な角の上を通っていないか | |||||
| 26 | 盤のふた・カバーが閉まり、未使用の口がふさがれているか | |||||
| 27 | ■ 始動後の確認 | |||||
| 28 | 異音・異常振動・異臭・発煙がないか | |||||
| 29 | 排気の色に異常がないか(白煙・黒煙) | |||||
| 30 | 出力電圧・周波数が定格の範囲か | |||||
| 31 | 油圧・水温・充電の警報灯が消えているか | |||||
| 32 | 各部に燃料・油・冷却水の漏れがないか | |||||
| 33 | ■ 月例(月に1回。実施した日の列に記入する) | |||||
| 34 | バッテリの液量・端子の腐食・充電状態 | |||||
| 35 | 燃料フィルタ・オイルフィルタの汚れ、交換時期 | |||||
| 36 | 絶縁抵抗の測定(測定値は下の欄に書く) | |||||
| 37 | アース棒の打込み状態、接地抵抗の測定 | |||||
| 38 | 稼働時間の記録と、次回の交換部品の確認 | |||||
| 39 | 点検者 | |||||
| 40 | 取扱責任者 | |||||
| 41 | 元請 確認サイン | |||||
| 42 | ||||||
| 43 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 44 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | 確認(責任者) | |||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 53 | 【根拠となる法令等】可搬式の発電機そのものに、法令で定められた定期自主検査はありません。消防法に基づく非常電源(自家発電設備)の点検とは対象が別なので、混同しないでください。実務でかかるのは主に次の3つです。①感電防止用漏電しや断装置の接続、またはこれが困難なときの接地(安衛則333条。対地電圧150ボルトを超える移動式・可搬式のもの、および水等で湿潤している場所・鉄板上等の導電性の高い場所で使用する移動式・可搬式のものが対象)。②その日の使用を開始する前の点検(安衛則352条。感電防止用漏電しや断装置は作動状態、接地をした電動機械器具は接地線の切断・接地極の浮上がり等の異常の有無、移動電線及びこれに附属する接続器具は被覆又は外装の損傷の有無。異常を認めたときは直ちに補修し、又は取り換えなければなりません)。③排気ガスによる一酸化炭素中毒の防止。屋内・半屋内・地下・タンク内などでの使用は、機種の取扱説明書と換気の措置に従ってください。燃料の取扱いには消防法の危険物の規制がかかる場合があります。 | |||||
| 54 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 55 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 56 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/hatsudenki-tenken/ 更新日 2026-09-05 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 29 KB / PDF 約 352 KB |
| 更新日 | 2026-09-05 |
入力方法
- いちばん上に管理番号・機種・出力・設置場所を書きます。レンタル機は号機が毎月変わるので、ここを空けたまま使うと、あとで「どの機械の記録か」が分からなくなります。
- 始業前は「設置と周囲」「燃料・油脂・冷却」「電気」の3区分です。異常なしは「○」、異常ありは「×」、その日に使わない項目は「/」を入れます。
- 電気の3項目(漏電しゃ断装置の作動・接地線の切断や接地極の浮上がり・移動電線の被覆の損傷)は、安衛則352条が「その日の使用を開始する前」の点検事項として定めているものです。ここに「×」が付いたら、条文は「直ちに、補修し、又は取り換えなければならない」と定めています。翌日回しにできません。
- 始動したあとに、異音・排気の色・出力電圧・警報灯・漏れをもう一度見ます。止まっている状態では分からないものがここに集めてあります。
- 月例の行は、実施した日の列にだけ記入します。絶縁抵抗と接地抵抗は測定値を下の欄に数字で書いてください。前月と比べられるようにしておくと、劣化に気づけます。
カスタマイズ方法
- ウェルダーを使わない現場では、溶接まわりの行を削除して構いません。
- 台数が多い現場は、シートを機械ごとに複製して1台1シートにしてください。
- 燃料の給油量を記録したい場合は、備考欄を分割して「給油量(L)」の列を足すと1枚で足ります。
- 判定を「○/×」ではなく数値で残したい場合(出力電圧・周波数など)は、入力規則を解除すると自由に入力できます。
利用上の注意
- 可搬式の発電機そのものに、法令で定められた定期自主検査はありません。この様式は法定の検査記録ではなく、現場で使うための点検表です。
- 消防法に基づく非常電源(自家発電設備)の点検とは、対象がまったく別です。建物に据え付けてある非常用発電設備の点検には、この様式は使えません。
- 屋内・半屋内・地下・タンク内などで使うときは、排気ガスによる一酸化炭素中毒に注意してください。換気の措置は機種の取扱説明書に従ってください。
- 燃料の貯蔵・取扱いには、数量によって消防法の危険物の規制がかかります。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-05)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
発電機にも特定自主検査は必要ですか
可搬式の発電機は、労働安全衛生法施行令別表第七の建設機械にも、令15条の定期自主検査の対象にも入っていません。法定の検査はありませんが、感電防止用漏電しゃ断装置の接続または接地(安衛則333条)と、その日の使用開始前の点検(同352条)は必要です。
非常用発電機の点検表として使えますか
使えません。建物の非常電源(自家発電設備)は消防法に基づく点検の対象で、点検の項目・周期・報告の様式が別に定められています。この様式は現場に持ち込む可搬式の機械のためのものです。
アースは必ず取らないといけませんか
安衛則333条は、まず感電防止用漏電しゃ断装置を電路に接続することを求めていて、それが困難なときに同条2項の方法で接地することとしています。どちらを取るかは電気の担当者にご確認ください。この様式は両方の欄を持っています。
月例の欄はどう使いますか
月に1回、実施した日の列にだけ記入します。絶縁抵抗と接地抵抗は測定値を数字で残してください。前月からの変化が見えると、故障の前に気づけます。