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化学物質リスクアセスメント 実施記録(Excel・無料)

化学物質リスクアセスメントの記録(安衛則34条の2の8の4事項)を1行1件で残す台帳。年1回のばく露低減措置の記録(577条の2第11項)のシートと、保存期限の自動計算つき。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-10-31

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このテンプレートは誰向けですか

  • 化学物質管理者に選任され、リスクアセスメントの記録の残し方を決めなければならない方
  • CREATE-SIMPLE などで見積もった結果を、条文の求める形で記録にまとめたい方
  • 労働基準監督署の調査で、リスクアセスメントと年1回の記録を見せられるようにしておきたい工場の安全衛生担当の方

どのような場面で使いますか

リスクアセスメントを行ったとき(原材料を新しく使う・変える、作業の方法を変える、有害性の情報が変わったとき)と、年に1回のばく露低減措置の記録のときに使います。見積りそのものは CREATE-SIMPLE や測定で行い、その結果と措置をここに残します。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 実施日・実施の時期(新規採用・変更など)
  • ①対象物の名称(CAS番号)
  • ②業務の内容
  • 見積りの方法(CREATE-SIMPLE・測定など)
  • ③リスクアセスメントの結果
  • ④講ずる措置の内容・期限・担当
  • 周知の方法と周知した日
  • ばく露低減措置の記録(措置の状況・ばく露の状況・意見の聴取状況)
  • 次の記録の期限(1年)・保存期限(3年/がん原性物質30年)

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 実施記録 / ばく露低減措置の記録 / 記入例(実施記録) / 記入例(ばく露低減措置の記録) / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 23 KB / PDF 約 262 KB
更新日2026-10-31

入力方法

  1. 「実施記録」には1行に1件を書きます。対象物の名称(CAS番号)、業務の内容、見積りの方法、結果、講ずる措置の4つは、安衛則34条の2の8で記録に必ず書く事項です。
  2. 結果の欄は、使った方法の出力をそのまま書きます。CREATE-SIMPLE ならリスクの判定、測定なら測った値と濃度基準値との比較です。
  3. 措置には期限と担当を付けます。「局所排気装置の点検」「保護具の着用」のように、だれがいつまでに何をするかが分かる書き方にします。
  4. 周知の方法と周知した日も書きます。作業場への掲示・備付け、書面の交付、電子データと確認できる機器の設置のどれかです(34条の2の8第2項)。
  5. 「ばく露低減措置の記録」は1年に1回以上つけます。記録日を入れると、次の記録の期限(1年)と保存期限(3年。がん原性物質に「該当」を選ぶと30年)が自動で出ます。

カスタマイズ方法

  • 物質が多い事業場は、作業場ごとにシートを分けると周知(掲示)にそのまま使えます。
  • 濃度基準値は告示で決まっています。物質ごとの値を確かめてから書いてください。
  • がん原性物質を扱う場合は、労働者の氏名・作業の概要・従事期間などの記録(30年保存)が別に必要です。列を足すか、別の台帳を作ってください。
  • 社内の様式がある場合は、4事項の欄がそろっているかだけ確かめて、そちらを使っても構いません。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • リスクアセスメントの記録は、次にリスクアセスメントを行うまでの期間保存します。3年以内に次を行ったときは3年間です(安衛則34条の2の8第1項)。
  • リスクアセスメントの結果は、業務に従事する労働者に周知しなければなりません(34条の2の8)。記録を作って保管するだけでは足りません。
  • ばく露低減措置の記録は1年を超えない期間ごとに1回作成し、3年間保存します。がん原性物質のばく露の状況などは30年間です(577条の2第11項)。
  • この様式は記録をまとめるためのもので、見積りの計算はしません。見積りは CREATE-SIMPLE などのツールや測定で行ってください。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-10-31)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

化学物質のリスクアセスメントは義務ですか

ラベル表示・SDS交付の義務がある物(リスクアセスメント対象物)を製造し又は取り扱う事業者には義務です(労働安全衛生法57条の3)。原材料を新しく使う・変える、作業の方法を変える、有害性の情報が変わったときに行います(安衛則34条の2の7)。

記録に書かなければならないことは何ですか

①対象物の名称 ②業務の内容 ③リスクアセスメントの結果 ④結果に基づき講ずる措置の内容、の4つです(安衛則34条の2の8第1項)。この様式の実施記録の①〜④の欄に当たります。

記録は何年保存しますか

次にリスクアセスメントを行うまでの期間です。ただし3年以内に次のリスクアセスメントを行ったときは3年間です(安衛則34条の2の8第1項)。年1回のばく露低減措置の記録は3年、がん原性物質に係るものは30年です(577条の2第11項)。

CREATE-SIMPLE を使えば記録は要りませんか

CREATE-SIMPLE は見積りの道具で、記録と周知の義務はそのまま残ります。CREATE-SIMPLE の結果を保存したうえで、講ずる措置や周知した日まで含めた記録にまとめておくと、条文の4事項を満たせます。

だれがリスクアセスメントを行いますか

事業者が行うもので、化学物質管理者がリスクアセスメントの実施を管理します。化学物質管理者は、リスクアセスメント対象物を製造し又は取り扱う事業場ごとに選任します(安衛則12条の5)。

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