カニクレーン 始業前点検表(Excel・無料)
小型クローラクレーン(カニクレーン)の作業開始前点検(クレーン則78条)に、アウトリガーの張り出しなど設置の確認を足した1か月1枚の表。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-10-30
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- カニクレーン(小型クローラクレーン)で、屋内や狭い場所の揚重をしている方
- リースのカニクレーンを使うたびに、作業開始前点検の記録を求められる方
- 移動式クレーンの点検表では項目が多すぎて、カニクレーンに合わないと感じている方
どのような場面で使いますか
その日の作業を始める前、カニクレーンを据え付けたところで使います。1台につき1か月1枚です。月例・年次の自主検査は、当サイトの「移動式クレーン 定期自主検査記録表」を使ってください。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 対象名・管理番号・機種・つり上げ荷重
- 年月(1〜31日)
- 巻過防止装置・過負荷警報装置
- ブレーキ・クラッチ・コントローラー
- 地盤・敷鉄板
- アウトリガーの張り出しと水平
- ワイヤロープ・フック
- ブーム・作動油・クローラ
- 定格荷重・旋回範囲の立入禁止
- 運転者・玉掛け者の資格
- 架空電線との離れ
- 異常時の内容と処置
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | カニクレーン 始業前点検表(小型クローラクレーン・1か月1枚) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kani-crane-shigyoumae-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 11 | |
| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. 上の5行は法令で決まった作業開始前の点検です(クレーン則78条)。巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ、コントローラーの機能を、実際に動かして確かめます。 |
| 14 | 2. 設置の4行はカニクレーンで特に大事なところです。地盤と敷鉄板、アウトリガーの張り出し、水平、張り出し幅に応じた定格荷重を、据え付けるたびに見ます。 |
| 15 | 3. 異常なしは「○」、異常ありは「×」、その日使わないときは「/」です。 |
| 16 | 4. 上の5行で1つでも「×」なら、その日は作業を始めません。責任者へ伝え、下の欄に内容と処置を書き、確認者が再開を書いてから使います。 |
| 17 | 5. リースの機械も同じです。点検する義務は使う側の事業者にあります。リース会社の点検済みの札があっても、その日の点検は省けません。 |
| 18 | |
| 19 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 20 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 21 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 22 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 23 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 24 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 25 | |
| 26 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 27 | ・ラジコン操作の機種なら、コントローラーの行に「送信機の電池・非常停止」を書き足してください。 |
| 28 | ・電動式(バッテリー)の機種なら、作動油・燃料の行を「電池残量・充電ケーブル」に書き換えてください。 |
| 29 | ・同じ機械を複数の現場で使うときは、現場ごとにシートを分けると設置の記録が混ざりません。 |
| 30 | |
| 31 | ■ 気をつけること |
| 32 | ・つり上げ荷重が0.5トン以上なら移動式クレーンです(クレーン則2条1号)。作業開始前の点検(78条)は法令で決まっています。 |
| 33 | ・月例(1月以内ごと、77条)と年次(1年以内ごと・荷重試験つき、76条)の自主検査は別に必要で、結果は3年間保存します(79条)。この表はその記録の代わりにはなりません。 |
| 34 | ・運転者の資格は、つり上げ荷重1トン未満なら特別の教育(67条)、1トン以上5トン未満なら小型移動式クレーン運転技能講習(68条)です。玉掛けは、1トン未満なら特別の教育(222条)、1トン以上なら玉掛け技能講習など(221条)です。 |
| 35 | ・アウトリガーを最大限に張り出せないときは、張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実なときに限って作業できます(70条の5)。 |
| 36 | |
| 37 | ■ この様式について |
| 38 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 39 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 40 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 41 | |
| 42 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 43 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 44 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 45 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 46 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 47 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 48 | |
| 49 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 50 | カニクレーン(クローラで走り、4本のアウトリガーで機体を支える小型の移動式クレーン)も、つり上げ荷重が0.5トン以上なら移動式クレーンとしてクレーン等安全規則がかかります(クレーン則2条1号)。作業開始前の点検は法定です。その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能を点検します(78条)。これとは別に、1月以内ごとに1回の月例の自主検査(77条)と、1年以内ごとに1回の年次の自主検査(荷重試験を含む。76条)を行い、その結果を記録して3年間保存します(79条)。地盤が軟弱な場所などで転倒のおそれがあるときは、必要な広さと強度の鉄板等を敷いた上でなければ作業してはならず(70条の3)、アウトリガーは鉄板等の上で転倒のおそれのない位置に置き(70条の4)、最大限に張り出します。張り出せないときは、張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実なときに限ります(70条の5)。定格荷重を超える荷重をかけてはなりません(69条)。上部旋回体と接触するおそれのある箇所は立入禁止にします(74条)。運転は、つり上げ荷重1トン未満なら特別の教育(67条)、1トン以上5トン未満なら小型移動式クレーン運転技能講習の修了者(68条)。玉掛けは、1トン未満なら特別の教育(222条)、1トン以上なら玉掛け技能講習の修了者などです(221条)。架空電線に近い場所では、充電電路の移設・囲い・絶縁用防護具の装着、それが著しく困難なときは監視人を置きます(安衛則349条)。 |
| 51 | |
| 52 | ■ 更新日 |
| 53 | 2026-10-30(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 54 | |
| 55 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 56 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 57 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 58 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カニクレーン 始業前点検表(小型クローラクレーン・1か月1枚) | |||||
| 2 | 対象名 | 管理番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 作業開始前の点検(クレーン則78条。法定) | |||||
| 6 | 巻過防止装置の機能(フックを巻き上げて自動で止まるか) | |||||
| 7 | 過負荷警報装置・モーメントリミッタその他の警報装置の機能 | |||||
| 8 | ブレーキ(巻上げ・起伏・旋回)の機能 | |||||
| 9 | クラッチの機能 | |||||
| 10 | コントローラー(操作レバー・ラジコン送信機)の機能 | |||||
| 11 | ■ 設置(クレーン則70条の3〜70条の5) | |||||
| 12 | 地盤の強さと埋設物を確かめ、必要な鉄板等を敷いたか | |||||
| 13 | アウトリガーを最大限に張り出し、敷板の上に確実に置いたか | |||||
| 14 | 機体の水平が水準器で取れているか | |||||
| 15 | 張り出し幅に応じた定格荷重を確かめたか | |||||
| 16 | ■ 機体・つり具 | |||||
| 17 | ワイヤロープに素線切れ・キンク・形くずれ・腐食がないか | |||||
| 18 | フックの外れ止めが作動し、フックに変形・亀裂がないか | |||||
| 19 | ブームの曲がり・亀裂、伸縮・起伏の異音がないか | |||||
| 20 | 作動油・燃料の漏れがなく、油量・燃料(電動式は電池残量)が足りるか | |||||
| 21 | クローラの張り・損傷、走行の異常がないか | |||||
| 22 | ■ 作業の段取り | |||||
| 23 | つり荷の重さが定格荷重を超えないか(69条) | |||||
| 24 | 旋回範囲に立入禁止の表示・措置をしたか(74条) | |||||
| 25 | 運転者・玉掛け者の資格と、合図の方法を確かめたか | |||||
| 26 | 架空電線・上空の障害物との離れを確かめたか | |||||
| 27 | 点検者(運転者) | |||||
| 28 | 責任者確認 | |||||
| 29 | ||||||
| 30 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 31 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 確認(責任者) | |||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 40 | 【根拠となる法令等】カニクレーン(クローラで走り、4本のアウトリガーで機体を支える小型の移動式クレーン)も、つり上げ荷重が0.5トン以上なら移動式クレーンとしてクレーン等安全規則がかかります(クレーン則2条1号)。作業開始前の点検は法定です。その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能を点検します(78条)。これとは別に、1月以内ごとに1回の月例の自主検査(77条)と、1年以内ごとに1回の年次の自主検査(荷重試験を含む。76条)を行い、その結果を記録して3年間保存します(79条)。地盤が軟弱な場所などで転倒のおそれがあるときは、必要な広さと強度の鉄板等を敷いた上でなければ作業してはならず(70条の3)、アウトリガーは鉄板等の上で転倒のおそれのない位置に置き(70条の4)、最大限に張り出します。張り出せないときは、張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実なときに限ります(70条の5)。定格荷重を超える荷重をかけてはなりません(69条)。上部旋回体と接触するおそれのある箇所は立入禁止にします(74条)。運転は、つり上げ荷重1トン未満なら特別の教育(67条)、1トン以上5トン未満なら小型移動式クレーン運転技能講習の修了者(68条)。玉掛けは、1トン未満なら特別の教育(222条)、1トン以上なら玉掛け技能講習の修了者などです(221条)。架空電線に近い場所では、充電電路の移設・囲い・絶縁用防護具の装着、それが著しく困難なときは監視人を置きます(安衛則349条)。 | |||||
| 41 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 42 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 43 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kani-crane-shigyoumae-tenken/ 更新日 2026-10-30 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カニクレーン 始業前点検表(小型クローラクレーン・1か月1枚) 【記入例】 | |||||
| 2 | 対象名 | カニクレーン | 管理番号 | KC-01 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 作業開始前の点検(クレーン則78条。法定) | |||||
| 6 | 巻過防止装置の機能(フックを巻き上げて自動で止まるか) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 過負荷警報装置・モーメントリミッタその他の警報装置の機能 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 8 | ブレーキ(巻上げ・起伏・旋回)の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | クラッチの機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | コントローラー(操作レバー・ラジコン送信機)の機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | ■ 設置(クレーン則70条の3〜70条の5) | |||||
| 12 | 地盤の強さと埋設物を確かめ、必要な鉄板等を敷いたか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | アウトリガーを最大限に張り出し、敷板の上に確実に置いたか | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 14 | 機体の水平が水準器で取れているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 張り出し幅に応じた定格荷重を確かめたか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | ■ 機体・つり具 | |||||
| 17 | ワイヤロープに素線切れ・キンク・形くずれ・腐食がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | フックの外れ止めが作動し、フックに変形・亀裂がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | ブームの曲がり・亀裂、伸縮・起伏の異音がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 作動油・燃料の漏れがなく、油量・燃料(電動式は電池残量)が足りるか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | クローラの張り・損傷、走行の異常がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ■ 作業の段取り | |||||
| 23 | つり荷の重さが定格荷重を超えないか(69条) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 旋回範囲に立入禁止の表示・措置をしたか(74条) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 運転者・玉掛け者の資格と、合図の方法を確かめたか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 架空電線・上空の障害物との離れを確かめたか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 点検者(運転者) | |||||
| 28 | 責任者確認 | |||||
| 29 | ||||||
| 30 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 31 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 確認(責任者) | |||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 40 | 【根拠となる法令等】カニクレーン(クローラで走り、4本のアウトリガーで機体を支える小型の移動式クレーン)も、つり上げ荷重が0.5トン以上なら移動式クレーンとしてクレーン等安全規則がかかります(クレーン則2条1号)。作業開始前の点検は法定です。その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能を点検します(78条)。これとは別に、1月以内ごとに1回の月例の自主検査(77条)と、1年以内ごとに1回の年次の自主検査(荷重試験を含む。76条)を行い、その結果を記録して3年間保存します(79条)。地盤が軟弱な場所などで転倒のおそれがあるときは、必要な広さと強度の鉄板等を敷いた上でなければ作業してはならず(70条の3)、アウトリガーは鉄板等の上で転倒のおそれのない位置に置き(70条の4)、最大限に張り出します。張り出せないときは、張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実なときに限ります(70条の5)。定格荷重を超える荷重をかけてはなりません(69条)。上部旋回体と接触するおそれのある箇所は立入禁止にします(74条)。運転は、つり上げ荷重1トン未満なら特別の教育(67条)、1トン以上5トン未満なら小型移動式クレーン運転技能講習の修了者(68条)。玉掛けは、1トン未満なら特別の教育(222条)、1トン以上なら玉掛け技能講習の修了者などです(221条)。架空電線に近い場所では、充電電路の移設・囲い・絶縁用防護具の装着、それが著しく困難なときは監視人を置きます(安衛則349条)。 | |||||
| 41 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 42 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 43 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kani-crane-shigyoumae-tenken/ 更新日 2026-10-30 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カニクレーン 始業前点検表(小型クローラクレーン・1か月1枚) | |||||
| 2 | 対象名 | 管理番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 作業開始前の点検(クレーン則78条。法定) | |||||
| 6 | 巻過防止装置の機能(フックを巻き上げて自動で止まるか) | |||||
| 7 | 過負荷警報装置・モーメントリミッタその他の警報装置の機能 | |||||
| 8 | ブレーキ(巻上げ・起伏・旋回)の機能 | |||||
| 9 | クラッチの機能 | |||||
| 10 | コントローラー(操作レバー・ラジコン送信機)の機能 | |||||
| 11 | ■ 設置(クレーン則70条の3〜70条の5) | |||||
| 12 | 地盤の強さと埋設物を確かめ、必要な鉄板等を敷いたか | |||||
| 13 | アウトリガーを最大限に張り出し、敷板の上に確実に置いたか | |||||
| 14 | 機体の水平が水準器で取れているか | |||||
| 15 | 張り出し幅に応じた定格荷重を確かめたか | |||||
| 16 | ■ 機体・つり具 | |||||
| 17 | ワイヤロープに素線切れ・キンク・形くずれ・腐食がないか | |||||
| 18 | フックの外れ止めが作動し、フックに変形・亀裂がないか | |||||
| 19 | ブームの曲がり・亀裂、伸縮・起伏の異音がないか | |||||
| 20 | 作動油・燃料の漏れがなく、油量・燃料(電動式は電池残量)が足りるか | |||||
| 21 | クローラの張り・損傷、走行の異常がないか | |||||
| 22 | ■ 作業の段取り | |||||
| 23 | つり荷の重さが定格荷重を超えないか(69条) | |||||
| 24 | 旋回範囲に立入禁止の表示・措置をしたか(74条) | |||||
| 25 | 運転者・玉掛け者の資格と、合図の方法を確かめたか | |||||
| 26 | 架空電線・上空の障害物との離れを確かめたか | |||||
| 27 | 点検者(運転者) | |||||
| 28 | 責任者確認 | |||||
| 29 | ||||||
| 30 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 31 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 確認(責任者) | |||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 40 | 【根拠となる法令等】カニクレーン(クローラで走り、4本のアウトリガーで機体を支える小型の移動式クレーン)も、つり上げ荷重が0.5トン以上なら移動式クレーンとしてクレーン等安全規則がかかります(クレーン則2条1号)。作業開始前の点検は法定です。その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能を点検します(78条)。これとは別に、1月以内ごとに1回の月例の自主検査(77条)と、1年以内ごとに1回の年次の自主検査(荷重試験を含む。76条)を行い、その結果を記録して3年間保存します(79条)。地盤が軟弱な場所などで転倒のおそれがあるときは、必要な広さと強度の鉄板等を敷いた上でなければ作業してはならず(70条の3)、アウトリガーは鉄板等の上で転倒のおそれのない位置に置き(70条の4)、最大限に張り出します。張り出せないときは、張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実なときに限ります(70条の5)。定格荷重を超える荷重をかけてはなりません(69条)。上部旋回体と接触するおそれのある箇所は立入禁止にします(74条)。運転は、つり上げ荷重1トン未満なら特別の教育(67条)、1トン以上5トン未満なら小型移動式クレーン運転技能講習の修了者(68条)。玉掛けは、1トン未満なら特別の教育(222条)、1トン以上なら玉掛け技能講習の修了者などです(221条)。架空電線に近い場所では、充電電路の移設・囲い・絶縁用防護具の装着、それが著しく困難なときは監視人を置きます(安衛則349条)。 | |||||
| 41 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 42 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 43 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/kani-crane-shigyoumae-tenken/ 更新日 2026-10-30 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
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ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 25 KB / PDF 約 286 KB |
| 更新日 | 2026-10-30 |
入力方法
- 上の5行は法令で決まった作業開始前の点検です(クレーン則78条)。巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ、コントローラーの機能を、実際に動かして確かめます。
- 設置の4行はカニクレーンで特に大事なところです。地盤と敷鉄板、アウトリガーの張り出し、水平、張り出し幅に応じた定格荷重を、据え付けるたびに見ます。
- 異常なしは「○」、異常ありは「×」、その日使わないときは「/」です。
- 上の5行で1つでも「×」なら、その日は作業を始めません。責任者へ伝え、下の欄に内容と処置を書き、確認者が再開を書いてから使います。
- リースの機械も同じです。点検する義務は使う側の事業者にあります。リース会社の点検済みの札があっても、その日の点検は省けません。
カスタマイズ方法
- ラジコン操作の機種なら、コントローラーの行に「送信機の電池・非常停止」を書き足してください。
- 電動式(バッテリー)の機種なら、作動油・燃料の行を「電池残量・充電ケーブル」に書き換えてください。
- 同じ機械を複数の現場で使うときは、現場ごとにシートを分けると設置の記録が混ざりません。
利用上の注意
- つり上げ荷重が0.5トン以上なら移動式クレーンです(クレーン則2条1号)。作業開始前の点検(78条)は法令で決まっています。
- 月例(1月以内ごと、77条)と年次(1年以内ごと・荷重試験つき、76条)の自主検査は別に必要で、結果は3年間保存します(79条)。この表はその記録の代わりにはなりません。
- 運転者の資格は、つり上げ荷重1トン未満なら特別の教育(67条)、1トン以上5トン未満なら小型移動式クレーン運転技能講習(68条)です。玉掛けは、1トン未満なら特別の教育(222条)、1トン以上なら玉掛け技能講習など(221条)です。
- アウトリガーを最大限に張り出せないときは、張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実なときに限って作業できます(70条の5)。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-10-30)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
カニクレーンの始業前点検は法律で決まっていますか
つり上げ荷重0.5トン以上なら移動式クレーンなので、クレーン則78条で、その日の作業を始める前に巻過防止装置・過負荷警報装置その他の警報装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能を点検することが決まっています。
始業前点検の記録に保存期間はありますか
78条の作業開始前点検には、記録と保存を定めた条文はありません。3年間の保存が決まっているのは、月例と年次の自主検査の結果です(79条)。ただし事故のときの説明資料になるので、記録を残しておくことをおすすめします。
カニクレーンの運転に必要な資格は何ですか
つり上げ荷重で変わります。1トン未満なら特別の教育、1トン以上5トン未満なら小型移動式クレーン運転技能講習の修了です。よく使われる2.9トン級は技能講習が必要です。荷をかける玉掛けにも別に資格が要ります。
アウトリガーを全部張り出せない場所ではどうしますか
張り出せる幅に応じた定格荷重を機械の表で確かめ、つる荷がそれを確実に下回るときだけ作業できます(クレーン則70条の5)。下回るか分からないときは作業しないでください。
移動式クレーンの点検表とどちらを使えばいいですか
毎朝の作業開始前点検はこの表、月例と年次の自主検査は「移動式クレーン 定期自主検査記録表」です。両方を使うのが基本です。