作業構台 点検表(Excel・無料)
乗入れ構台・桟橋などの作業構台の点検表。安衛則575条の8第1項(その日の作業開始前は手すり等・中桟等の取り外しと脱落だけ)と2項の7項目を分け、575条の6の数値(床材間の隙間3cm以下ほか)を判定基準の列に入れています。3項の記録は仕事が終了するまで保存します。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-07
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 乗入れ構台・桟橋を使う土木・建築の現場代理人、職長の方
- 構台の組立て・解体を担当する仮設業者の方
- 元請として構台の点検記録を残す方
どのような場面で使いますか
その日の作業を開始する前と、強風・大雨・大雪などの悪天候の後、中震以上の地震の後、構台の組立て・一部解体・変更の後に使います。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 工事名・構台の名称と位置・点検の区分・点検日時・点検者・最大積載荷重
- 【575条の8第1項】手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無(その日の作業開始前)
- 【2項1号】支柱の滑動及び沈下の状態(根入れ・根がらみ・敷板)
- 【2項2号】支柱、はり等の損傷の有無
- 【2項3号】床材の損傷・取付け・掛渡し(高さ2m以上の作業床の床材間の隙間3cm以下)
- 【2項4号】緊結部・接続部・取付部の緩みの状態
- 【2項5号】緊結材及び緊結金具の損傷・腐食
- 【2項6号】水平つなぎ・筋かい等の補強材の取付状態と取り外しの有無
- 【2項7号】手すり等及び中桟等の取り外し・脱落の有無
- 【3項】記録(点検の結果/補修等の措置の内容/仕事が終了するまで保存)
- 【575条の3〜6】構造・最大積載荷重と周知・組立図・材料の規格
- 【575条の7】組立て・解体・変更の作業(周知/立入禁止/悪天候時の中止/つり綱等)
- 点検者・職長・元請確認サイン
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 作業構台 点検表(乗入れ構台・桟橋/判定基準つき) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-koudai-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 11 | |
| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. 点検の区分を先に決めます。【1】のその日の作業開始前は、条文の点検事項が「手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無」の1つだけです(575条の8第1項)。毎日7項目を見る紙ではありません。 |
| 14 | 2. 【2】の7項目が、悪天候後・組立て等の後に見る条文の項目です。安衛則575条の8第2項1号〜7号をそのまま並べてあります。 |
| 15 | 3. 【3】の記録は、2項の点検をしたときに必要です。点検の結果と、補修等の措置を講じたときはその内容を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存します(同条3項)。 |
| 16 | 4. 組立図は575条の5で義務です。支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければなりません。点検はその組立図と突き合わせてください。 |
| 17 | 5. 「否」を付けたら、直ちに補修して、再確認の日時と確認者を書きます。 |
| 18 | |
| 19 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 20 | 良 … そのまま使ってよい。 |
| 21 | 否 … その場で使うのをやめ、使用禁止・立入禁止の表示をする。すぐ責任者へ連絡し、是正の欄に書く。 |
| 22 | 対象外 … その設備が無い、その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 23 | 否を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら否でよい。 |
| 24 | 是正が済んでも、確認者が再確認の日と名前を書くまで使用を再開しない。 |
| 25 | |
| 26 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 27 | ・構台が複数ある現場は、シートを複製して「構台の名称・位置」で分けてください。 |
| 28 | ・【5】の組立て・解体・変更の作業は、その作業を行う日だけ使います。通常の点検では行ごと非表示にしても構いません。 |
| 29 | ・重機の乗り入れ条件(機種・総重量・通行位置)を決めている現場は、【6】に行を足して書き込めるようにしてください。 |
| 30 | ・床材の隙間の管理値を3cmより厳しくしている現場は、判定基準の欄を書き換えてください。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・作業構台は足場ではありません。安衛則575条の2で「仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが2メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの」と定義された別の設備です。足場には567条が別にかかります。 |
| 34 | ・作業構台には、作業主任者の選任を定めた条文がありません。同じ現場に足場がある場合は、足場の組立て等作業主任者の選任が別に必要かどうかを確認してください。 |
| 35 | ・記録の保存は「年数」ではなく「作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまで」です(575条の8第3項)。 |
| 36 | ・この様式は法令で定められた様式ではありません。項目は安衛則575条の2〜575条の8の条文から起こしたものです。 |
| 37 | |
| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 42 | |
| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 労働安全衛生規則575条の8(点検)。①作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは直ちに補修すること(1項)。②強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において作業を行うときは、作業を開始する前に7つの事項について点検し、異常を認めたときは直ちに補修すること(2項)。③2項の点検を行つたときは、点検の結果と、補修等の措置を講じた場合はその内容を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間保存すること(3項)。「作業構台」は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが2メートル以上の設備で、建設工事に使用するものをいいます(575条の2第1項)。足場ではありません。 足場には別に567条がかかります。数値の基準は575条の6(床材間の隙間3センチメートル以下、手すり等及び中桟等)、575条の4(最大積載荷重を定めて周知)、575条の5(組立図を作成し、その組立図により組み立てる)です。作業構台には、作業主任者の選任を定めた条文がありません。 足場の組立て等作業主任者の選任が必要かどうかは、同じ現場に足場があるかどうかで別に判断してください。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-09-07(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 55 | |
| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業構台 点検表(乗入れ構台・桟橋/判定基準つき) | |||||
| 2 | 工事名 | 構台の名称・位置 | ||||
| 3 | 点検の区分 | 点検日時 | ||||
| 4 | 点検者 | 最大積載荷重 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】その日の作業を開始する前(安衛則575条の8第1項) ※毎日、これだけは必ず | |||||
| 8 | 1 | 作業開始前 | 作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等に、取り外し・脱落がないか | 1項の点検事項はこれだけ。 異常を認めたときは直ちに補修する | 575条の8第1項 | |
| 9 | 2 | 臨時に取り外した手すり等・中桟等を、必要がなくなつた後に原状へ復してあるか | 「あとで戻す」を残さない。その日のうちに戻す | 575条の6第3項 | ||
| 10 | 【2】悪天候・地震・組立て等の後(安衛則575条の8第2項1号〜7号) ※この7つが条文の項目 | |||||
| 11 | 3 | 575条の8第2項 | 支柱の滑動及び沈下の状態 | 地質等の状態に応じた根入れ、脚部の根がらみ、敷板・敷角等の措置があること(575条の6第1項1号) | 2項1号 | |
| 12 | 4 | 支柱、はり等の損傷の有無 | 著しい損傷・変形・腐食のある材料は使用しない(575条の2第1項) | 2項2号 | ||
| 13 | 5 | 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 高さ2m以上の作業床の床材間の隙間は3センチメートル以下(575条の6第1項3号) | 2項3号 | ||
| 14 | 6 | 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 | 変位・脱落が生じないよう緊結金具等で堅固に固定されていること(575条の6第1項2号) | 2項4号 | ||
| 15 | 7 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | クランプの変形・割れ・ねじ山のつぶれ・著しい腐食がないこと | 2項5号 | ||
| 16 | 8 | 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 組立図どおりに入っていること。抜いたままにしない | 2項6号 | ||
| 17 | 9 | 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無 | 高さ2m以上の作業床の端で墜落のおそれのある箇所に、手すり等及び中桟等を設ける(575条の6第1項4号) | 2項7号 | ||
| 18 | 【3】記録(安衛則575条の8第3項) ※2項の点検をしたときは記録が要る | |||||
| 19 | 10 | 記録 | 点検の結果を記録したか | この用紙がその記録になる | 3項1号 | |
| 20 | 11 | 補修等の措置を講じた場合、その内容を記録したか | 何をどう直したかを書く。「是正済み」だけにしない | 3項2号 | ||
| 21 | 12 | 記録を、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する体制になっているか | 仕事が終了するまで(年数ではなく仕事単位) | 3項 | ||
| 22 | 【4】構造・積載・組立図(安衛則575条の3〜575条の6) | |||||
| 23 | 13 | 構造 | 著しいねじれ、たわみ等が生じていないか | 生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ使用しない | 575条の3 | |
| 24 | 14 | 最大積載荷重を定め、これを超えて積載していないか | 構造及び材料に応じて定める。超えて積載してはならない | 575条の4第1項 | ||
| 25 | 15 | 最大積載荷重を労働者に周知させているか | 見やすい箇所への表示など。数値を現場の人が言えること | 575条の4第2項 | ||
| 26 | 16 | 組立図があり、その組立図のとおりに組み立てられているか | 支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されていること | 575条の5 | ||
| 27 | 17 | 手すり等・中桟等を臨時に取り外す箇所で、墜落制止用器具の取付設備と立入禁止の表示があるか | 575条の6第2項の2つの措置を両方とる | 575条の6第2項 | ||
| 28 | 18 | 木材に、割れ・虫食い・節・繊維の傾斜等の強度上の著しい欠点がないか | 欠点のあるものは使用しない | 575条の2第2項 | ||
| 29 | 19 | 主要な部分の鋼材が規格品(JIS G3101/G3106/G3191/G3192/G3444/G3466)または同等以上か | 引張強さとこれに応じた伸びを有すること | 575条の2第3項 | ||
| 30 | 【5】組立て・解体・変更の作業(安衛則575条の7) ※作業を行う日だけ使います | |||||
| 31 | 20 | 組立時 | 組立て・解体・変更の時期、範囲及び順序を、作業に従事する労働者に周知したか | 口頭だけにせず、朝礼と作業計画で示す | 575条の7第1号 | |
| 32 | 21 | 作業を行う区域内への、関係者以外の立入りを禁止し、表示したか | 見やすい箇所に表示する | 575条の7第2号 | ||
| 33 | 22 | 強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるとき、作業を中止したか | 中止の判断基準(風速・雨量)を先に決めておく | 575条の7第3号 | ||
| 34 | 23 | 材料・器具・工具等の上げ下ろしに、つり綱・つり袋等を使用させたか | 手渡し・投げ渡しをしない | 575条の7第4号 | ||
| 35 | 【6】現場で追加している確認(社内) | |||||
| 36 | 24 | 社内 | 車両の進入路・退出路と、歩行者の動線が分けられているか | 構台上での車両と人の交錯をなくす | 社内 | |
| 37 | 25 | 車止め(輪止め・縁石)と、端部の転落防止措置があるか | 重機の逸走・転落は構台の事故で最も重い | 社内 | ||
| 38 | 26 | 排水・凍結対策がとられているか | 床面の水たまり、冬季の凍結はスリップと沈下の原因 | 社内 | ||
| 39 | 27 | 照明が確保され、夜間・早朝でも端部が見えるか | 端部に反射材・照明を置く | 社内 | ||
| 40 | 28 | 前回「×」とした箇所の是正が終わり、再確認が済んでいるか | 是正の内容と再確認の日・確認者を右の欄に書く | 社内 | ||
| 41 | 29 | |||||
| 42 | 30 | |||||
| 43 | 31 | |||||
| 44 | 32 | |||||
| 45 | ||||||
| 46 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 55 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則575条の8(点検)。①作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは直ちに補修すること(1項)。②強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において作業を行うときは、作業を開始する前に7つの事項について点検し、異常を認めたときは直ちに補修すること(2項)。③2項の点検を行つたときは、点検の結果と、補修等の措置を講じた場合はその内容を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間保存すること(3項)。「作業構台」は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが2メートル以上の設備で、建設工事に使用するものをいいます(575条の2第1項)。足場ではありません。 足場には別に567条がかかります。数値の基準は575条の6(床材間の隙間3センチメートル以下、手すり等及び中桟等)、575条の4(最大積載荷重を定めて周知)、575条の5(組立図を作成し、その組立図により組み立てる)です。作業構台には、作業主任者の選任を定めた条文がありません。 足場の組立て等作業主任者の選任が必要かどうかは、同じ現場に足場があるかどうかで別に判断してください。 | |||||
| 56 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 57 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 58 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-koudai-tenken/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業構台 点検表(乗入れ構台・桟橋/判定基準つき) 【記入例】 | |||||
| 2 | 工事名 | ○○ビル新築工事 | 構台の名称・位置 | |||
| 3 | 点検の区分 | 悪天候後(強風) | 点検日時 | 2026/9/24 07:20 | ||
| 4 | 点検者 | 工事課 三浦 | 最大積載荷重 | 床面 1.5t/m²(25tラフター進入可) | ||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】その日の作業を開始する前(安衛則575条の8第1項) ※毎日、これだけは必ず | |||||
| 8 | 1 | 作業開始前 | 作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等に、取り外し・脱落がないか | 1項の点検事項はこれだけ。 異常を認めたときは直ちに補修する | 575条の8第1項 | 良 |
| 9 | 2 | 臨時に取り外した手すり等・中桟等を、必要がなくなつた後に原状へ復してあるか | 「あとで戻す」を残さない。その日のうちに戻す | 575条の6第3項 | 否 | |
| 10 | 【2】悪天候・地震・組立て等の後(安衛則575条の8第2項1号〜7号) ※この7つが条文の項目 | |||||
| 11 | 3 | 575条の8第2項 | 支柱の滑動及び沈下の状態 | 地質等の状態に応じた根入れ、脚部の根がらみ、敷板・敷角等の措置があること(575条の6第1項1号) | 2項1号 | 良 |
| 12 | 4 | 支柱、はり等の損傷の有無 | 著しい損傷・変形・腐食のある材料は使用しない(575条の2第1項) | 2項2号 | 良 | |
| 13 | 5 | 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 高さ2m以上の作業床の床材間の隙間は3センチメートル以下(575条の6第1項3号) | 2項3号 | 良 | |
| 14 | 6 | 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 | 変位・脱落が生じないよう緊結金具等で堅固に固定されていること(575条の6第1項2号) | 2項4号 | 良 | |
| 15 | 7 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | クランプの変形・割れ・ねじ山のつぶれ・著しい腐食がないこと | 2項5号 | 良 | |
| 16 | 8 | 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 組立図どおりに入っていること。抜いたままにしない | 2項6号 | 良 | |
| 17 | 9 | 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無 | 高さ2m以上の作業床の端で墜落のおそれのある箇所に、手すり等及び中桟等を設ける(575条の6第1項4号) | 2項7号 | 良 | |
| 18 | 【3】記録(安衛則575条の8第3項) ※2項の点検をしたときは記録が要る | |||||
| 19 | 10 | 記録 | 点検の結果を記録したか | この用紙がその記録になる | 3項1号 | 良 |
| 20 | 11 | 補修等の措置を講じた場合、その内容を記録したか | 何をどう直したかを書く。「是正済み」だけにしない | 3項2号 | 良 | |
| 21 | 12 | 記録を、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する体制になっているか | 仕事が終了するまで(年数ではなく仕事単位) | 3項 | 良 | |
| 22 | 【4】構造・積載・組立図(安衛則575条の3〜575条の6) | |||||
| 23 | 13 | 構造 | 著しいねじれ、たわみ等が生じていないか | 生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ使用しない | 575条の3 | 良 |
| 24 | 14 | 最大積載荷重を定め、これを超えて積載していないか | 構造及び材料に応じて定める。超えて積載してはならない | 575条の4第1項 | 良 | |
| 25 | 15 | 最大積載荷重を労働者に周知させているか | 見やすい箇所への表示など。数値を現場の人が言えること | 575条の4第2項 | 良 | |
| 26 | 16 | 組立図があり、その組立図のとおりに組み立てられているか | 支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されていること | 575条の5 | 良 | |
| 27 | 17 | 手すり等・中桟等を臨時に取り外す箇所で、墜落制止用器具の取付設備と立入禁止の表示があるか | 575条の6第2項の2つの措置を両方とる | 575条の6第2項 | 良 | |
| 28 | 18 | 木材に、割れ・虫食い・節・繊維の傾斜等の強度上の著しい欠点がないか | 欠点のあるものは使用しない | 575条の2第2項 | 良 | |
| 29 | 19 | 主要な部分の鋼材が規格品(JIS G3101/G3106/G3191/G3192/G3444/G3466)または同等以上か | 引張強さとこれに応じた伸びを有すること | 575条の2第3項 | 良 | |
| 30 | 【5】組立て・解体・変更の作業(安衛則575条の7) ※作業を行う日だけ使います | |||||
| 31 | 20 | 組立時 | 組立て・解体・変更の時期、範囲及び順序を、作業に従事する労働者に周知したか | 口頭だけにせず、朝礼と作業計画で示す | 575条の7第1号 | 良 |
| 32 | 21 | 作業を行う区域内への、関係者以外の立入りを禁止し、表示したか | 見やすい箇所に表示する | 575条の7第2号 | 良 | |
| 33 | 22 | 強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるとき、作業を中止したか | 中止の判断基準(風速・雨量)を先に決めておく | 575条の7第3号 | 良 | |
| 34 | 23 | 材料・器具・工具等の上げ下ろしに、つり綱・つり袋等を使用させたか | 手渡し・投げ渡しをしない | 575条の7第4号 | 良 | |
| 35 | 【6】現場で追加している確認(社内) | |||||
| 36 | 24 | 社内 | 車両の進入路・退出路と、歩行者の動線が分けられているか | 構台上での車両と人の交錯をなくす | 社内 | 良 |
| 37 | 25 | 車止め(輪止め・縁石)と、端部の転落防止措置があるか | 重機の逸走・転落は構台の事故で最も重い | 社内 | 良 | |
| 38 | 26 | 排水・凍結対策がとられているか | 床面の水たまり、冬季の凍結はスリップと沈下の原因 | 社内 | 良 | |
| 39 | 27 | 照明が確保され、夜間・早朝でも端部が見えるか | 端部に反射材・照明を置く | 社内 | 良 | |
| 40 | 28 | 前回「×」とした箇所の是正が終わり、再確認が済んでいるか | 是正の内容と再確認の日・確認者を右の欄に書く | 社内 | 良 | |
| 41 | 29 | |||||
| 42 | 30 | |||||
| 43 | 31 | |||||
| 44 | 32 | |||||
| 45 | ||||||
| 46 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 47 | 点検者 三浦 | 職長 大野 | 元請 確認 三浦 | |||
| 48 | ||||||
| 49 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 50 | 前夜の最大瞬間風速23m/s を受けた悪天候後の点検(安衛則575条の8第2項)。支柱脚部の沈下1件を是正済み。この記録は、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する(同条3項)。 | |||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 55 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則575条の8(点検)。①作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは直ちに補修すること(1項)。②強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において作業を行うときは、作業を開始する前に7つの事項について点検し、異常を認めたときは直ちに補修すること(2項)。③2項の点検を行つたときは、点検の結果と、補修等の措置を講じた場合はその内容を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間保存すること(3項)。「作業構台」は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが2メートル以上の設備で、建設工事に使用するものをいいます(575条の2第1項)。足場ではありません。 足場には別に567条がかかります。数値の基準は575条の6(床材間の隙間3センチメートル以下、手すり等及び中桟等)、575条の4(最大積載荷重を定めて周知)、575条の5(組立図を作成し、その組立図により組み立てる)です。作業構台には、作業主任者の選任を定めた条文がありません。 足場の組立て等作業主任者の選任が必要かどうかは、同じ現場に足場があるかどうかで別に判断してください。 | |||||
| 56 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 57 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 58 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-koudai-tenken/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
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| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業構台 点検表(乗入れ構台・桟橋/判定基準つき) | |||||
| 2 | 工事名 | 構台の名称・位置 | ||||
| 3 | 点検の区分 | 点検日時 | ||||
| 4 | 点検者 | 最大積載荷重 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | No | 区分 | 点検項目 | 判定基準 | 根拠 | 判定 |
| 7 | 【1】その日の作業を開始する前(安衛則575条の8第1項) ※毎日、これだけは必ず | |||||
| 8 | 1 | 作業開始前 | 作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等に、取り外し・脱落がないか | 1項の点検事項はこれだけ。 異常を認めたときは直ちに補修する | 575条の8第1項 | |
| 9 | 2 | 臨時に取り外した手すり等・中桟等を、必要がなくなつた後に原状へ復してあるか | 「あとで戻す」を残さない。その日のうちに戻す | 575条の6第3項 | ||
| 10 | 【2】悪天候・地震・組立て等の後(安衛則575条の8第2項1号〜7号) ※この7つが条文の項目 | |||||
| 11 | 3 | 575条の8第2項 | 支柱の滑動及び沈下の状態 | 地質等の状態に応じた根入れ、脚部の根がらみ、敷板・敷角等の措置があること(575条の6第1項1号) | 2項1号 | |
| 12 | 4 | 支柱、はり等の損傷の有無 | 著しい損傷・変形・腐食のある材料は使用しない(575条の2第1項) | 2項2号 | ||
| 13 | 5 | 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | 高さ2m以上の作業床の床材間の隙間は3センチメートル以下(575条の6第1項3号) | 2項3号 | ||
| 14 | 6 | 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 | 変位・脱落が生じないよう緊結金具等で堅固に固定されていること(575条の6第1項2号) | 2項4号 | ||
| 15 | 7 | 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | クランプの変形・割れ・ねじ山のつぶれ・著しい腐食がないこと | 2項5号 | ||
| 16 | 8 | 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 | 組立図どおりに入っていること。抜いたままにしない | 2項6号 | ||
| 17 | 9 | 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無 | 高さ2m以上の作業床の端で墜落のおそれのある箇所に、手すり等及び中桟等を設ける(575条の6第1項4号) | 2項7号 | ||
| 18 | 【3】記録(安衛則575条の8第3項) ※2項の点検をしたときは記録が要る | |||||
| 19 | 10 | 記録 | 点検の結果を記録したか | この用紙がその記録になる | 3項1号 | |
| 20 | 11 | 補修等の措置を講じた場合、その内容を記録したか | 何をどう直したかを書く。「是正済み」だけにしない | 3項2号 | ||
| 21 | 12 | 記録を、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存する体制になっているか | 仕事が終了するまで(年数ではなく仕事単位) | 3項 | ||
| 22 | 【4】構造・積載・組立図(安衛則575条の3〜575条の6) | |||||
| 23 | 13 | 構造 | 著しいねじれ、たわみ等が生じていないか | 生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ使用しない | 575条の3 | |
| 24 | 14 | 最大積載荷重を定め、これを超えて積載していないか | 構造及び材料に応じて定める。超えて積載してはならない | 575条の4第1項 | ||
| 25 | 15 | 最大積載荷重を労働者に周知させているか | 見やすい箇所への表示など。数値を現場の人が言えること | 575条の4第2項 | ||
| 26 | 16 | 組立図があり、その組立図のとおりに組み立てられているか | 支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されていること | 575条の5 | ||
| 27 | 17 | 手すり等・中桟等を臨時に取り外す箇所で、墜落制止用器具の取付設備と立入禁止の表示があるか | 575条の6第2項の2つの措置を両方とる | 575条の6第2項 | ||
| 28 | 18 | 木材に、割れ・虫食い・節・繊維の傾斜等の強度上の著しい欠点がないか | 欠点のあるものは使用しない | 575条の2第2項 | ||
| 29 | 19 | 主要な部分の鋼材が規格品(JIS G3101/G3106/G3191/G3192/G3444/G3466)または同等以上か | 引張強さとこれに応じた伸びを有すること | 575条の2第3項 | ||
| 30 | 【5】組立て・解体・変更の作業(安衛則575条の7) ※作業を行う日だけ使います | |||||
| 31 | 20 | 組立時 | 組立て・解体・変更の時期、範囲及び順序を、作業に従事する労働者に周知したか | 口頭だけにせず、朝礼と作業計画で示す | 575条の7第1号 | |
| 32 | 21 | 作業を行う区域内への、関係者以外の立入りを禁止し、表示したか | 見やすい箇所に表示する | 575条の7第2号 | ||
| 33 | 22 | 強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるとき、作業を中止したか | 中止の判断基準(風速・雨量)を先に決めておく | 575条の7第3号 | ||
| 34 | 23 | 材料・器具・工具等の上げ下ろしに、つり綱・つり袋等を使用させたか | 手渡し・投げ渡しをしない | 575条の7第4号 | ||
| 35 | 【6】現場で追加している確認(社内) | |||||
| 36 | 24 | 社内 | 車両の進入路・退出路と、歩行者の動線が分けられているか | 構台上での車両と人の交錯をなくす | 社内 | |
| 37 | 25 | 車止め(輪止め・縁石)と、端部の転落防止措置があるか | 重機の逸走・転落は構台の事故で最も重い | 社内 | ||
| 38 | 26 | 排水・凍結対策がとられているか | 床面の水たまり、冬季の凍結はスリップと沈下の原因 | 社内 | ||
| 39 | 27 | 照明が確保され、夜間・早朝でも端部が見えるか | 端部に反射材・照明を置く | 社内 | ||
| 40 | 28 | 前回「×」とした箇所の是正が終わり、再確認が済んでいるか | 是正の内容と再確認の日・確認者を右の欄に書く | 社内 | ||
| 41 | 29 | |||||
| 42 | 30 | |||||
| 43 | 31 | |||||
| 44 | 32 | |||||
| 45 | ||||||
| 46 | 点検者(氏名) | 職長・作業主任者 | 元請 確認サイン | |||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | 総括(すぐに是正できなかったこと・作業を中止した範囲・次に確認すること) | |||||
| 50 | ||||||
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| 54 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 55 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則575条の8(点検)。①作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは直ちに補修すること(1項)。②強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において作業を行うときは、作業を開始する前に7つの事項について点検し、異常を認めたときは直ちに補修すること(2項)。③2項の点検を行つたときは、点検の結果と、補修等の措置を講じた場合はその内容を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間保存すること(3項)。「作業構台」は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが2メートル以上の設備で、建設工事に使用するものをいいます(575条の2第1項)。足場ではありません。 足場には別に567条がかかります。数値の基準は575条の6(床材間の隙間3センチメートル以下、手すり等及び中桟等)、575条の4(最大積載荷重を定めて周知)、575条の5(組立図を作成し、その組立図により組み立てる)です。作業構台には、作業主任者の選任を定めた条文がありません。 足場の組立て等作業主任者の選任が必要かどうかは、同じ現場に足場があるかどうかで別に判断してください。 | |||||
| 56 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 57 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 58 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-koudai-tenken/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 23 KB / PDF 約 452 KB |
| 更新日 | 2026-09-07 |
入力方法
- 点検の区分を先に決めます。【1】のその日の作業開始前は、条文の点検事項が「手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無」の1つだけです(575条の8第1項)。毎日7項目を見る紙ではありません。
- 【2】の7項目が、悪天候後・組立て等の後に見る条文の項目です。安衛則575条の8第2項1号〜7号をそのまま並べてあります。
- 【3】の記録は、2項の点検をしたときに必要です。点検の結果と、補修等の措置を講じたときはその内容を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存します(同条3項)。
- 組立図は575条の5で義務です。支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければなりません。点検はその組立図と突き合わせてください。
- 「否」を付けたら、直ちに補修して、再確認の日時と確認者を書きます。
カスタマイズ方法
- 構台が複数ある現場は、シートを複製して「構台の名称・位置」で分けてください。
- 【5】の組立て・解体・変更の作業は、その作業を行う日だけ使います。通常の点検では行ごと非表示にしても構いません。
- 重機の乗り入れ条件(機種・総重量・通行位置)を決めている現場は、【6】に行を足して書き込めるようにしてください。
- 床材の隙間の管理値を3cmより厳しくしている現場は、判定基準の欄を書き換えてください。
利用上の注意
- 作業構台は足場ではありません。安衛則575条の2で「仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが2メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの」と定義された別の設備です。足場には567条が別にかかります。
- 作業構台には、作業主任者の選任を定めた条文がありません。同じ現場に足場がある場合は、足場の組立て等作業主任者の選任が別に必要かどうかを確認してください。
- 記録の保存は「年数」ではなく「作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまで」です(575条の8第3項)。
- この様式は法令で定められた様式ではありません。項目は安衛則575条の2〜575条の8の条文から起こしたものです。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-07)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
毎日7項目を点検するのですか
違います。その日の作業を開始する前の点検事項は「作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無」だけです(575条の8第1項)。7項目(2項)を見るのは、悪天候・中震以上の地震・組立て・一部解体・変更の後です。
記録はいつまで保存しますか
<b>作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまで</b>です(575条の8第3項)。年数ではなく、仕事の単位で決まります。
高さ2m未満の構台も対象ですか
575条の2の「作業構台」の定義が「高さが2メートル以上の設備」なので、2m未満のものはこの条文の対象外です。ただし墜落・崩壊の危険は別にあるので、社内の様式として点検を残しておくことをおすすめします。
床材の隙間は何cmまでですか
<b>高さ2メートル以上の作業床の床材間の隙間は3センチメートル以下</b>です(575条の6第1項3号)。足場の作業床(563条1項2号ロ)も同じく3センチメートル以下です。
組立図は毎回作りますか
作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、その組立図により組み立てなければなりません(575条の5第1項)。支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されている必要があります。
作業主任者は必要ですか
作業構台そのものには、作業主任者の選任を定めた条文がありません。ただし同じ現場に高さ5m以上の足場があれば、足場の組立て等作業主任者の選任が必要です(安衛令6条15号)。