作業主任者の掲示(職務つき12種類+一覧表)(Excel・無料)
労働安全衛生規則18条の作業主任者の掲示をExcelで作る様式。足場・地山の掘削・土止め支保工・型枠支保工・鉄骨・木造・コンクリート解体・はい・ガス溶接・酸素欠乏・有機溶剤・特定化学物質の12種類について、職務を条文の本文のまま刷り込んだ1種1枚の掲示と、現場の作業主任者一覧表を1冊にしました。資格と選任が必要な作業も各掲示に書いてあります。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-11-01
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 建設現場で、作業主任者の掲示を作って貼る元請の工事担当・安全担当の方
- 工場・倉庫で、有機溶剤・特定化学物質・はい作業などの作業主任者を選任している方
- 作業主任者に選任され、自分の名前と職務の掲示を求められた方
どのような場面で使いますか
作業主任者を選任したら、その作業が始まる前に作業場の見やすい場所に貼ります。作業主任者が代わったときは、その日に貼り替えます。一覧表は現場の詰所や朝礼台の掲示板に、1種1枚の掲示はその作業の場所に貼ります。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 一覧表:作業・作業主任者の名称・氏名・所属・資格・選任日・作業する期間と場所・掲示した日
- 足場の組立て等作業主任者(安衛則566条)
- 地山の掘削作業主任者(360条)・土止め支保工作業主任者(375条)
- 型枠支保工の組立て等作業主任者(247条)
- 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者(517条の5)・木造建築物の組立て等作業主任者(517条の13)
- コンクリート造の工作物の解体等作業主任者(517条の18)
- はい作業主任者(429条)・ガス溶接作業主任者(316条)
- 酸素欠乏危険作業主任者(酸欠則11条)・有機溶剤作業主任者(有機則19条の2)・特定化学物質作業主任者(特化則28条)
- 各掲示:選任が必要な作業(安衛令6条)・氏名・所属・資格・職務・掲示した場所と日
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで17枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「掲示(足場)」… 記入して使うシートです。 |
| 10 | 「掲示(地山の掘削)」… 記入して使うシートです。 |
| 11 | 「掲示(土止め支保工)」… 記入して使うシートです。 |
| 12 | 「掲示(型枠支保工)」… 記入して使うシートです。 |
| 13 | 「掲示(鉄骨の組立て)」… 記入して使うシートです。 |
| 14 | 「掲示(木造建築物)」… 記入して使うシートです。 |
| 15 | 「掲示(コンクリート解体)」… 記入して使うシートです。 |
| 16 | 「掲示(はい作業)」… 記入して使うシートです。 |
| 17 | 「掲示(ガス溶接)」… 記入して使うシートです。 |
| 18 | 「掲示(酸素欠乏)」… 記入して使うシートです。 |
| 19 | 「掲示(有機溶剤)」… 記入して使うシートです。 |
| 20 | 「掲示(特定化学物質)」… 記入して使うシートです。 |
| 21 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 22 | 「記入例(足場)」… 記入して使うシートです。 |
| 23 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 24 | |
| 25 | ■ 使い方 |
| 26 | 1. 「記入シート」は現場の一覧表です。作業・作業主任者の名称・氏名・所属・資格・選任日・期間を1行ずつ書きます。協力会社ごとに作業主任者が違う現場で、誰が何の主任者かを1枚で見られます。 |
| 27 | 2. 1種1枚の掲示は12種類あります。足場・地山の掘削・土止め支保工・型枠支保工・鉄骨の組立て・木造建築物・コンクリート解体・はい作業・ガス溶接・酸素欠乏・有機溶剤・特定化学物質。使う作業のシートだけを印刷します。 |
| 28 | 3. 職務(行わせる事項)は条文の本文のまま刷り込んであります。安衛則18条が掲示を求めているのは「氏名」と「その者に行なわせる事項」なので、氏名・所属・資格を書けば掲示として足ります。 |
| 29 | 4. 各掲示のいちばん上に、選任が必要な作業(安衛令6条)を書いてあります。高さ5m以上の足場、掘削面の高さ2m以上の地山の掘削などです。選任が要るかどうかの見当を付けるのに使ってください。 |
| 30 | |
| 31 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 32 | ・一覧表の行が足りないときは、行を挿入して増やしてください。印刷範囲も一緒に広がります。 |
| 33 | ・A3に拡大して印刷すると、離れた場所からでも読めます。顔写真を貼る欄を足して使う現場もあります。 |
| 34 | ・ここに無い作業主任者(ずい道・鋼橋架設・石綿・鉛など)は、どれか1枚を写して、名称・対象・職務の文を条文から書き換えて使ってください。 |
| 35 | |
| 36 | ■ 気をつけること |
| 37 | ・この様式は法令で定められた特定の様式ではありません。安衛則18条は、掲示「する等により」周知することを求めていて、掲示の形は決まっていません。 |
| 38 | ・選任が必要かどうかは、作業の内容と規模(高さ・深さ・物質など)で決まります。掲示に書いた対象の文は要点なので、判断に迷うときは所轄の労働基準監督署に確かめてください。 |
| 39 | ・作業主任者は、作業の場所にいて職務を行うことが前提です。名前を貼るだけで、作業中にその場にいない状態は避けてください。 |
| 40 | |
| 41 | ■ この様式について |
| 42 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 43 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 44 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 45 | |
| 46 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 47 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 48 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 49 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 50 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 51 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 54 | 労働安全衛生規則18条。事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。作業主任者を選任する作業は労働安全衛生法施行令6条に、資格は労働安全衛生規則16条・別表第一に定められています。この様式の職務の文は、足場(安衛則566条)・地山の掘削(360条)・土止め支保工(375条)・型枠支保工(247条)・建築物等の鉄骨(517条の5)・木造建築物(517条の13)・コンクリート造の工作物の解体等(517条の18)・はい(429条)・ガス溶接(316条)、酸素欠乏危険作業主任者(酸欠則11条)、有機溶剤作業主任者(有機則19条の2)、特定化学物質作業主任者(特化則28条)の本文のとおりです。選任が必要かどうかは作業の内容と規模(高さ・深さなど)で決まります。判断に迷うときは所轄の労働基準監督署にご確認ください。 |
| 55 | |
| 56 | ■ 更新日 |
| 57 | 2026-11-01(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 58 | |
| 59 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 60 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 61 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 62 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) | |||||
| 2 | 工事名・事業場 | |||||
| 3 | 掲示した日 | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | 作業 | 作業主任者の名称 | 氏名 | 所属(会社名) | 資格(技能講習・免許) | 選任日 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと11行つづきます) | |||||
| 11 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 12 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条。事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。作業主任者を選任する作業は労働安全衛生法施行令6条に、資格は労働安全衛生規則16条・別表第一に定められています。この様式の職務の文は、足場(安衛則566条)・地山の掘削(360条)・土止め支保工(375条)・型枠支保工(247条)・建築物等の鉄骨(517条の5)・木造建築物(517条の13)・コンクリート造の工作物の解体等(517条の18)・はい(429条)・ガス溶接(316条)、酸素欠乏危険作業主任者(酸欠則11条)、有機溶剤作業主任者(有機則19条の2)、特定化学物質作業主任者(特化則28条)の本文のとおりです。選任が必要かどうかは作業の内容と規模(高さ・深さなど)で決まります。判断に迷うときは所轄の労働基準監督署にご確認ください。 | |||||
| 13 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 14 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 15 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ 更新日 2026-11-01 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) | |||||
| 2 | 工事名・事業場 | |||||
| 3 | 作成者 | 掲示した日 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | 足場の組立て等作業主任者 | |||||
| 6 | 氏名と資格 (安衛則18条・16条) | |||||
| 7 | この掲示の対象:つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業(安衛令6条15号) | |||||
| 8 | 氏名 | |||||
| 9 | 所属・連絡先 | |||||
| 10 | 資格 | |||||
| 11 | 行わせる事項(職務) (安衛則566条) | |||||
| 12 | (1)材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 | |||||
| 13 | (2)器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 | |||||
| 14 | (3)作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。 | |||||
| 15 | (4)要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。 | |||||
| 16 | ※解体の作業のときは、(1)は適用しません(566条ただし書)。 | |||||
| 17 | 掲示した場所 | |||||
| 18 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 19 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 20 | ||||||
| 21 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 22 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条(作業主任者の氏名等の周知)、安衛則566条(職務)。職務の文は条文の本文のとおりです。資格は安衛則16条・別表第一。 | |||||
| 23 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 24 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 25 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ 更新日 2026-11-01 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) | |||||
| 2 | 工事名・事業場 | |||||
| 3 | 作成者 | 掲示した日 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | 地山の掘削作業主任者 | |||||
| 6 | 氏名と資格 (安衛則18条・16条) | |||||
| 7 | この掲示の対象:掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(安衛令6条9号) | |||||
| 8 | 氏名 | |||||
| 9 | 所属・連絡先 | |||||
| 10 | 資格 | |||||
| 11 | 行わせる事項(職務) (安衛則360条) | |||||
| 12 | (1)作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 | |||||
| 13 | (2)器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 | |||||
| 14 | (3)要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 | |||||
| 15 | 掲示した場所 | |||||
| 16 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 17 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 20 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条(作業主任者の氏名等の周知)、安衛則360条(職務)。職務の文は条文の本文のとおりです。資格は安衛則16条・別表第一。 | |||||
| 21 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 22 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 23 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ 更新日 2026-11-01 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) | |||||
| 2 | 工事名・事業場 | |||||
| 3 | 作成者 | 掲示した日 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | 土止め支保工作業主任者 | |||||
| 6 | 氏名と資格 (安衛則18条・16条) | |||||
| 7 | この掲示の対象:土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業(安衛令6条10号) | |||||
| 8 | 氏名 | |||||
| 9 | 所属・連絡先 | |||||
| 10 | 資格 | |||||
| 11 | 行わせる事項(職務) (安衛則375条) | |||||
| 12 | (1)作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 | |||||
| 13 | (2)材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 | |||||
| 14 | (3)要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 | |||||
| 15 | 掲示した場所 | |||||
| 16 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 17 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 20 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条(作業主任者の氏名等の周知)、安衛則375条(職務)。職務の文は条文の本文のとおりです。資格は安衛則16条・別表第一。 | |||||
| 21 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 22 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 23 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ 更新日 2026-11-01 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) | |||||
| 2 | 工事名・事業場 | |||||
| 3 | 作成者 | 掲示した日 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | 型枠支保工の組立て等作業主任者 | |||||
| 6 | 氏名と資格 (安衛則18条・16条) | |||||
| 7 | この掲示の対象:型枠支保工の組立て又は解体の作業(安衛令6条14号) | |||||
| 8 | 氏名 | |||||
| 9 | 所属・連絡先 | |||||
| 10 | 資格 | |||||
| 11 | 行わせる事項(職務) (安衛則247条) | |||||
| 12 | (1)作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 | |||||
| 13 | (2)材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 | |||||
| 14 | (3)作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 | |||||
| 15 | 掲示した場所 | |||||
| 16 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 17 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 20 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条(作業主任者の氏名等の周知)、安衛則247条(職務)。職務の文は条文の本文のとおりです。資格は安衛則16条・別表第一。 | |||||
| 21 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 22 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 23 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ 更新日 2026-11-01 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) | |||||
| 2 | 工事名・事業場 | |||||
| 3 | 作成者 | 掲示した日 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | |||||
| 6 | 氏名と資格 (安衛則18条・16条) | |||||
| 7 | この掲示の対象:建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(高さが5メートル以上のもの)の組立て、解体又は変更の作業(安衛令6条15号の2) | |||||
| 8 | 氏名 | |||||
| 9 | 所属・連絡先 | |||||
| 10 | 資格 | |||||
| 11 | 行わせる事項(職務) (安衛則517条の5) | |||||
| 12 | (1)作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 | |||||
| 13 | (2)器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 | |||||
| 14 | (3)要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 | |||||
| 15 | 掲示した場所 | |||||
| 16 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 17 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 20 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条(作業主任者の氏名等の周知)、安衛則517条の5(職務)。職務の文は条文の本文のとおりです。資格は安衛則16条・別表第一。 | |||||
| 21 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 22 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 23 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ 更新日 2026-11-01 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) | |||||
| 2 | 工事名・事業場 | |||||
| 3 | 作成者 | 掲示した日 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | 木造建築物の組立て等作業主任者 | |||||
| 6 | 氏名と資格 (安衛則18条・16条) | |||||
| 7 | この掲示の対象:軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業(安衛令6条15号の4) | |||||
| 8 | 氏名 | |||||
| 9 | 所属・連絡先 | |||||
| 10 | 資格 | |||||
| 11 | 行わせる事項(職務) (安衛則517条の13) | |||||
| 12 | (1)作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。 | |||||
| 13 | (2)器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 | |||||
| 14 | (3)要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 | |||||
| 15 | 掲示した場所 | |||||
| 16 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 17 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 20 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条(作業主任者の氏名等の周知)、安衛則517条の13(職務)。職務の文は条文の本文のとおりです。資格は安衛則16条・別表第一。 | |||||
| 21 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 22 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 23 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ 更新日 2026-11-01 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) | |||||
| 2 | 工事名・事業場 | |||||
| 3 | 作成者 | 掲示した日 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | |||||
| 6 | 氏名と資格 (安衛則18条・16条) | |||||
| 7 | この掲示の対象:コンクリート造の工作物(高さが5メートル以上のもの)の解体又は破壊の作業(安衛令6条15号の5) | |||||
| 8 | 氏名 | |||||
| 9 | 所属・連絡先 | |||||
| 10 | 資格 | |||||
| 11 | 行わせる事項(職務) (安衛則517条の18) | |||||
| 12 | (1)作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 | |||||
| 13 | (2)器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 | |||||
| 14 | (3)要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 | |||||
| 15 | 掲示した場所 | |||||
| 16 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 17 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 20 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条(作業主任者の氏名等の周知)、安衛則517条の18(職務)。職務の文は条文の本文のとおりです。資格は安衛則16条・別表第一。 | |||||
| 21 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 22 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 23 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ 更新日 2026-11-01 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) | |||||
| 2 | 工事名・事業場 | |||||
| 3 | 作成者 | 掲示した日 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | はい作業主任者 | |||||
| 6 | 氏名と資格 (安衛則18条・16条) | |||||
| 7 | この掲示の対象:高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団)のはい付け又ははい崩しの作業(安衛令6条12号) | |||||
| 8 | 氏名 | |||||
| 9 | 所属・連絡先 | |||||
| 10 | 資格 | |||||
| 11 | 行わせる事項(職務) (安衛則429条) | |||||
| 12 | (1)作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。 | |||||
| 13 | (2)器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 | |||||
| 14 | (3)当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。 | |||||
| 15 | (4)はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。 | |||||
| 16 | (5)第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。 | |||||
| 17 | 掲示した場所 | |||||
| 18 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 19 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 20 | ||||||
| 21 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 22 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条(作業主任者の氏名等の周知)、安衛則429条(職務)。職務の文は条文の本文のとおりです。資格は安衛則16条・別表第一。 | |||||
| 23 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 24 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 25 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ 更新日 2026-11-01 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) | |||||
| 2 | 工事名・事業場 | |||||
| 3 | 作成者 | 掲示した日 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | ガス溶接作業主任者(ガス集合溶接装置) | |||||
| 6 | 氏名と資格 (安衛則18条・16条) | |||||
| 7 | この掲示の対象:ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うとき(安衛則316条。選任はアセチレン溶接装置を用いる作業も対象:安衛令6条2号) | |||||
| 8 | 氏名 | |||||
| 9 | 所属・連絡先 | |||||
| 10 | 資格 | |||||
| 11 | 行わせる事項(職務) (安衛則316条) | |||||
| 12 | (1)作業の方法を決定し、作業を指揮すること。 | |||||
| 13 | (2)ガス集合装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。 | |||||
| 14 | イ 取り付けるガスの容器の口金及び配管の取付け口に付着している油類、じんあい等を除去すること。 | |||||
| 15 | ロ ガスの容器の取替えを行なつたときは、当該容器の口金及び配管の取付け口の部分のガス漏れを点検し、かつ、配管内の当該ガスと空気との混合ガスを排除すること。 | |||||
| 16 | ハ ガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。 | |||||
| 17 | ニ バルブ又はコツクの開閉を静かに行なうこと。 | |||||
| 18 | (3)ガスの容器の取替えの作業に立ち合うこと。 | |||||
| 19 | (4)当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること。 | |||||
| 20 | (5)安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。 | |||||
| 21 | (6)当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。 | |||||
| 22 | (7)ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。 | |||||
| 23 | 掲示した場所 | |||||
| 24 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 25 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 28 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条(作業主任者の氏名等の周知)、安衛則316条(職務)。職務の文は条文の本文のとおりです。資格は安衛則16条・別表第一。 | |||||
| 29 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 30 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 31 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ 更新日 2026-11-01 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) | |||||
| 2 | 工事名・事業場 | |||||
| 3 | 作成者 | 掲示した日 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | 酸素欠乏危険作業主任者 | |||||
| 6 | 氏名と資格 (安衛則18条・16条) | |||||
| 7 | この掲示の対象:酸素欠乏危険場所(安衛令 別表第六)における作業(安衛令6条21号) | |||||
| 8 | 氏名 | |||||
| 9 | 所属・連絡先 | |||||
| 10 | 資格 | |||||
| 11 | 行わせる事項(職務) (酸欠則11条) | |||||
| 12 | (1)作業に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 | |||||
| 13 | (2)その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があつたときに、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。 | |||||
| 14 | (3)測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。 | |||||
| 15 | (4)空気呼吸器等の使用状況を監視すること。 | |||||
| 16 | ※第二種酸素欠乏危険作業では、(1)の「酸素欠乏」を「酸素欠乏等」、(2)の「酸素」を「酸素及び硫化水素」、(3)の「酸素欠乏症」を「酸素欠乏症等」と読み替えます(酸欠則11条3項)。 | |||||
| 17 | 掲示した場所 | |||||
| 18 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 19 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 20 | ||||||
| 21 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 22 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条(作業主任者の氏名等の周知)、酸欠則11条(職務)。職務の文は条文の本文のとおりです。資格は安衛則16条・別表第一。 | |||||
| 23 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 24 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 25 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ 更新日 2026-11-01 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) | |||||
| 2 | 工事名・事業場 | |||||
| 3 | 作成者 | 掲示した日 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | 有機溶剤作業主任者 | |||||
| 6 | 氏名と資格 (安衛則18条・16条) | |||||
| 7 | この掲示の対象:屋内作業場等における有機溶剤業務(一部を除く)に係る作業(安衛令6条22号・有機則19条) | |||||
| 8 | 氏名 | |||||
| 9 | 所属・連絡先 | |||||
| 10 | 資格 | |||||
| 11 | 行わせる事項(職務) (有機則19条の2) | |||||
| 12 | (1)作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 | |||||
| 13 | (2)局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。 | |||||
| 14 | (3)保護具の使用状況を監視すること。 | |||||
| 15 | (4)タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号(第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。 | |||||
| 16 | 掲示した場所 | |||||
| 17 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 18 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 19 | ||||||
| 20 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 21 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条(作業主任者の氏名等の周知)、有機則19条の2(職務)。職務の文は条文の本文のとおりです。資格は安衛則16条・別表第一。 | |||||
| 22 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 23 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 24 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ 更新日 2026-11-01 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) | |||||
| 2 | 工事名・事業場 | |||||
| 3 | 作成者 | 掲示した日 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | 特定化学物質作業主任者 | |||||
| 6 | 氏名と資格 (安衛則18条・16条) | |||||
| 7 | この掲示の対象:特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(安衛令6条18号。一部を除く) | |||||
| 8 | 氏名 | |||||
| 9 | 所属・連絡先 | |||||
| 10 | 資格 | |||||
| 11 | 行わせる事項(職務) (特化則28条) | |||||
| 12 | (1)作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 | |||||
| 13 | (2)局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。 | |||||
| 14 | (3)保護具の使用状況を監視すること。 | |||||
| 15 | (4)タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第三十八条の八において準用する有機則第二十六条各号(第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。 | |||||
| 16 | 掲示した場所 | |||||
| 17 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 18 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 19 | ||||||
| 20 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 21 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条(作業主任者の氏名等の周知)、特化則28条(職務)。職務の文は条文の本文のとおりです。資格は安衛則16条・別表第一。 | |||||
| 22 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 23 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 24 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ 更新日 2026-11-01 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) 【記入例】 | |||||
| 2 | 工事名・事業場 | ○○ビル新築工事 | ||||
| 3 | 掲示した日 | 2026/11/04 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | 作業 | 作業主任者の名称 | 氏名 | 所属(会社名) | 資格(技能講習・免許) | 選任日 |
| 6 | 足場の組立て・解体(外部足場 高さ12m) | 足場の組立て等作業主任者 | 大西 | △△鳶工業 | 足場の組立て等作業主任者技能講習 | 2026/11/01 |
| 7 | 型枠支保工の組立て・解体 | 型枠支保工の組立て等作業主任者 | 井上 | □□型枠 | 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 | 2026/11/01 |
| 8 | 根切り(掘削面の高さ3.2m) | 地山の掘削作業主任者 | 大野 | ○○土木 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 | 2026/11/01 |
| 9 | 切りばり・腹起こしの取付け | 土止め支保工作業主任者 | 大野 | ○○土木 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 | 2026/11/01 |
| 10 | 鉄骨建方(高さ18m) | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 木村 | ◇◇鉄工 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 | 2026/11/01 |
| 11 | 地下ピット内の作業(汚水槽) | 酸素欠乏危険作業主任者(第二種) | 高橋 | △△設備 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 2026/11/01 |
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | (空欄があと5行つづきます) | |||||
| 17 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 18 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条。事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。作業主任者を選任する作業は労働安全衛生法施行令6条に、資格は労働安全衛生規則16条・別表第一に定められています。この様式の職務の文は、足場(安衛則566条)・地山の掘削(360条)・土止め支保工(375条)・型枠支保工(247条)・建築物等の鉄骨(517条の5)・木造建築物(517条の13)・コンクリート造の工作物の解体等(517条の18)・はい(429条)・ガス溶接(316条)、酸素欠乏危険作業主任者(酸欠則11条)、有機溶剤作業主任者(有機則19条の2)、特定化学物質作業主任者(特化則28条)の本文のとおりです。選任が必要かどうかは作業の内容と規模(高さ・深さなど)で決まります。判断に迷うときは所轄の労働基準監督署にご確認ください。 | |||||
| 19 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 20 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 21 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ 更新日 2026-11-01 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) 【記入例】 | |||||
| 2 | 工事名・事業場 | ○○ビル新築工事 | ||||
| 3 | 作成者 | 工事課 三浦 | 掲示した日 | 2026/11/04 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 足場の組立て等作業主任者 | |||||
| 6 | 氏名と資格 (安衛則18条・16条) | |||||
| 7 | この掲示の対象:つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業(安衛令6条15号) | |||||
| 8 | 氏名 | 大西 健一 | ||||
| 9 | 所属・連絡先 | △△鳶工業(携帯 090-0000-0000) | ||||
| 10 | 資格 | 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | ||||
| 11 | 行わせる事項(職務) (安衛則566条) | |||||
| 12 | (1)材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 | |||||
| 13 | (2)器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 | |||||
| 14 | (3)作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。 | |||||
| 15 | (4)要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。 | |||||
| 16 | ※解体の作業のときは、(1)は適用しません(566条ただし書)。 | |||||
| 17 | 掲示した場所 | 詰所の掲示板と、外部足場の昇降階段の登り口 | ||||
| 18 | 掲示した日/見直す日 | 2026/11/4 掲示 / 作業主任者が代わったらその日に貼り替え | ||||
| 19 | 作成者(衛生管理者等) | 工事課 三浦 | ||||
| 20 | ||||||
| 21 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 22 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条(作業主任者の氏名等の周知)、安衛則566条(職務)。職務の文は条文の本文のとおりです。資格は安衛則16条・別表第一。 | |||||
| 23 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 24 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 25 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ 更新日 2026-11-01 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作業主任者の掲示(職務つき12種類+現場の一覧表) | |||||
| 2 | 工事名・事業場 | |||||
| 3 | 掲示した日 | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | 作業 | 作業主任者の名称 | 氏名 | 所属(会社名) | 資格(技能講習・免許) | 選任日 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと11行つづきます) | |||||
| 11 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 12 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生規則18条。事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。作業主任者を選任する作業は労働安全衛生法施行令6条に、資格は労働安全衛生規則16条・別表第一に定められています。この様式の職務の文は、足場(安衛則566条)・地山の掘削(360条)・土止め支保工(375条)・型枠支保工(247条)・建築物等の鉄骨(517条の5)・木造建築物(517条の13)・コンクリート造の工作物の解体等(517条の18)・はい(429条)・ガス溶接(316条)、酸素欠乏危険作業主任者(酸欠則11条)、有機溶剤作業主任者(有機則19条の2)、特定化学物質作業主任者(特化則28条)の本文のとおりです。選任が必要かどうかは作業の内容と規模(高さ・深さなど)で決まります。判断に迷うときは所轄の労働基準監督署にご確認ください。 | |||||
| 13 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 14 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 15 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/sagyo-shuninsha-keiji/ 更新日 2026-11-01 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 掲示(足場) / 掲示(地山の掘削) / 掲示(土止め支保工) / 掲示(型枠支保工) / 掲示(鉄骨の組立て) / 掲示(木造建築物) / 掲示(コンクリート解体) / 掲示(はい作業) / 掲示(ガス溶接) / 掲示(酸素欠乏) / 掲示(有機溶剤) / 掲示(特定化学物質) / 記入例 / 記入例(足場) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 40 KB / PDF 約 431 KB |
| 更新日 | 2026-11-01 |
入力方法
- 「記入シート」は現場の一覧表です。作業・作業主任者の名称・氏名・所属・資格・選任日・期間を1行ずつ書きます。協力会社ごとに作業主任者が違う現場で、誰が何の主任者かを1枚で見られます。
- 1種1枚の掲示は12種類あります。足場・地山の掘削・土止め支保工・型枠支保工・鉄骨の組立て・木造建築物・コンクリート解体・はい作業・ガス溶接・酸素欠乏・有機溶剤・特定化学物質。使う作業のシートだけを印刷します。
- 職務(行わせる事項)は条文の本文のまま刷り込んであります。安衛則18条が掲示を求めているのは「氏名」と「その者に行なわせる事項」なので、氏名・所属・資格を書けば掲示として足ります。
- 各掲示のいちばん上に、選任が必要な作業(安衛令6条)を書いてあります。高さ5m以上の足場、掘削面の高さ2m以上の地山の掘削などです。選任が要るかどうかの見当を付けるのに使ってください。
カスタマイズ方法
- 一覧表の行が足りないときは、行を挿入して増やしてください。印刷範囲も一緒に広がります。
- A3に拡大して印刷すると、離れた場所からでも読めます。顔写真を貼る欄を足して使う現場もあります。
- ここに無い作業主任者(ずい道・鋼橋架設・石綿・鉛など)は、どれか1枚を写して、名称・対象・職務の文を条文から書き換えて使ってください。
利用上の注意
- この様式は法令で定められた特定の様式ではありません。安衛則18条は、掲示「する等により」周知することを求めていて、掲示の形は決まっていません。
- 選任が必要かどうかは、作業の内容と規模(高さ・深さ・物質など)で決まります。掲示に書いた対象の文は要点なので、判断に迷うときは所轄の労働基準監督署に確かめてください。
- 作業主任者は、作業の場所にいて職務を行うことが前提です。名前を貼るだけで、作業中にその場にいない状態は避けてください。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-11-01)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
作業主任者の掲示は義務ですか
周知が義務です。労働安全衛生規則18条は、作業主任者を選任したときは、氏名とその者に行なわせる事項を「作業場の見やすい箇所に掲示する等により」関係労働者に周知させることを求めています。掲示が一般的ですが、同じ程度に周知できる方法であれば掲示に限られません。
作業主任者の掲示に書くことは何ですか
安衛則18条が求めているのは、作業主任者の氏名と、その者に行なわせる事項(職務)の2つです。職務は作業ごとに条文で決まっています(足場は安衛則566条、地山の掘削は360条など)。この様式は職務を条文のまま刷り込んであるので、氏名を書けば足ります。
複数の作業主任者を1枚にまとめて掲示してもよいですか
まとめても構いません。法令は掲示の形を決めていません。ただし作業主任者ごとに職務が違うので、名前だけの一覧ではなく、職務が分かるようにしておく必要があります。この様式は一覧表と1種1枚の掲示を両方用意してあります。
地山の掘削と土止め支保工の作業主任者は同じ資格ですか
同じです。どちらも「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」を修了した者から選任します(安衛則16条・別表第一)。ただし作業主任者の名称と職務は別なので、両方の作業を行うときは掲示も2枚にします。