安全衛生 法定点検 法令確認あり

作業主任者の掲示(職務つき12種類+一覧表)(Excel・無料)

労働安全衛生規則18条の作業主任者の掲示をExcelで作る様式。足場・地山の掘削・土止め支保工・型枠支保工・鉄骨・木造・コンクリート解体・はい・ガス溶接・酸素欠乏・有機溶剤・特定化学物質の12種類について、職務を条文の本文のまま刷り込んだ1種1枚の掲示と、現場の作業主任者一覧表を1冊にしました。資格と選任が必要な作業も各掲示に書いてあります。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-11-01

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このテンプレートは誰向けですか

  • 建設現場で、作業主任者の掲示を作って貼る元請の工事担当・安全担当の方
  • 工場・倉庫で、有機溶剤・特定化学物質・はい作業などの作業主任者を選任している方
  • 作業主任者に選任され、自分の名前と職務の掲示を求められた方

どのような場面で使いますか

作業主任者を選任したら、その作業が始まる前に作業場の見やすい場所に貼ります。作業主任者が代わったときは、その日に貼り替えます。一覧表は現場の詰所や朝礼台の掲示板に、1種1枚の掲示はその作業の場所に貼ります。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 一覧表:作業・作業主任者の名称・氏名・所属・資格・選任日・作業する期間と場所・掲示した日
  • 足場の組立て等作業主任者(安衛則566条)
  • 地山の掘削作業主任者(360条)・土止め支保工作業主任者(375条)
  • 型枠支保工の組立て等作業主任者(247条)
  • 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者(517条の5)・木造建築物の組立て等作業主任者(517条の13)
  • コンクリート造の工作物の解体等作業主任者(517条の18)
  • はい作業主任者(429条)・ガス溶接作業主任者(316条)
  • 酸素欠乏危険作業主任者(酸欠則11条)・有機溶剤作業主任者(有機則19条の2)・特定化学物質作業主任者(特化則28条)
  • 各掲示:選任が必要な作業(安衛令6条)・氏名・所属・資格・職務・掲示した場所と日

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入シート / 掲示(足場) / 掲示(地山の掘削) / 掲示(土止め支保工) / 掲示(型枠支保工) / 掲示(鉄骨の組立て) / 掲示(木造建築物) / 掲示(コンクリート解体) / 掲示(はい作業) / 掲示(ガス溶接) / 掲示(酸素欠乏) / 掲示(有機溶剤) / 掲示(特定化学物質) / 記入例 / 記入例(足場) / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 40 KB / PDF 約 431 KB
更新日2026-11-01

入力方法

  1. 「記入シート」は現場の一覧表です。作業・作業主任者の名称・氏名・所属・資格・選任日・期間を1行ずつ書きます。協力会社ごとに作業主任者が違う現場で、誰が何の主任者かを1枚で見られます。
  2. 1種1枚の掲示は12種類あります。足場・地山の掘削・土止め支保工・型枠支保工・鉄骨の組立て・木造建築物・コンクリート解体・はい作業・ガス溶接・酸素欠乏・有機溶剤・特定化学物質。使う作業のシートだけを印刷します。
  3. 職務(行わせる事項)は条文の本文のまま刷り込んであります。安衛則18条が掲示を求めているのは「氏名」と「その者に行なわせる事項」なので、氏名・所属・資格を書けば掲示として足ります。
  4. 各掲示のいちばん上に、選任が必要な作業(安衛令6条)を書いてあります。高さ5m以上の足場、掘削面の高さ2m以上の地山の掘削などです。選任が要るかどうかの見当を付けるのに使ってください。

カスタマイズ方法

  • 一覧表の行が足りないときは、行を挿入して増やしてください。印刷範囲も一緒に広がります。
  • A3に拡大して印刷すると、離れた場所からでも読めます。顔写真を貼る欄を足して使う現場もあります。
  • ここに無い作業主任者(ずい道・鋼橋架設・石綿・鉛など)は、どれか1枚を写して、名称・対象・職務の文を条文から書き換えて使ってください。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • この様式は法令で定められた特定の様式ではありません。安衛則18条は、掲示「する等により」周知することを求めていて、掲示の形は決まっていません。
  • 選任が必要かどうかは、作業の内容と規模(高さ・深さ・物質など)で決まります。掲示に書いた対象の文は要点なので、判断に迷うときは所轄の労働基準監督署に確かめてください。
  • 作業主任者は、作業の場所にいて職務を行うことが前提です。名前を貼るだけで、作業中にその場にいない状態は避けてください。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-11-01)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

作業主任者の掲示は義務ですか

周知が義務です。労働安全衛生規則18条は、作業主任者を選任したときは、氏名とその者に行なわせる事項を「作業場の見やすい箇所に掲示する等により」関係労働者に周知させることを求めています。掲示が一般的ですが、同じ程度に周知できる方法であれば掲示に限られません。

作業主任者の掲示に書くことは何ですか

安衛則18条が求めているのは、作業主任者の氏名と、その者に行なわせる事項(職務)の2つです。職務は作業ごとに条文で決まっています(足場は安衛則566条、地山の掘削は360条など)。この様式は職務を条文のまま刷り込んであるので、氏名を書けば足ります。

複数の作業主任者を1枚にまとめて掲示してもよいですか

まとめても構いません。法令は掲示の形を決めていません。ただし作業主任者ごとに職務が違うので、名前だけの一覧ではなく、職務が分かるようにしておく必要があります。この様式は一覧表と1種1枚の掲示を両方用意してあります。

地山の掘削と土止め支保工の作業主任者は同じ資格ですか

同じです。どちらも「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」を修了した者から選任します(安衛則16条・別表第一)。ただし作業主任者の名称と職務は別なので、両方の作業を行うときは掲示も2枚にします。

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