設備・機械 始業前点検日常点検 法令確認あり

持込機械 使用前点検票(電動工具・溶接機・脚立)(Excel・無料)

現場に持ち込む電動工具・溶接機・電工ドラム・脚立を、その日使う前に1行1台で確認する票。機種ごとに見るところつき。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-10-30

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このテンプレートは誰向けですか

  • 電動工具・溶接機・脚立を現場に持ち込んで使う協力会社の職長・作業員の方
  • 元請から「持ち込んだ機械の使用前点検の記録を出して」と言われている方
  • 丸のこ・グラインダー・電工ドラムなど、種類の違う道具をまとめて1枚で点検したい方

どのような場面で使いますか

その日、現場で道具を使い始める前に使います。1行に1台ずつ書くので、丸のこもグラインダーも脚立も同じ1枚に並べられます。元請が受け入れるときに使う台帳は、当サイトの「持込機械 受入チェック表」です。こちらは持ち込む側が毎日見る票です。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 点検日・機械の種類・型式・管理番号
  • 使用者
  • ①電源コード・プラグ
  • ②本体・外観
  • ③スイッチ
  • ④漏電しゃ断装置・接地
  • ⑤機種ごとの確認(といしの覆い・丸のこの安全カバー・脚立の開き止め など)
  • 判定(使用可・補修後使用・使用不可)
  • 不備の内容と処置
  • 点検者・元請確認

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 19 KB / PDF 約 259 KB
更新日2026-10-30

入力方法

  1. 1行に1台です。点検日・機械の種類・型式と管理番号・使用者を書きます。機械の種類は一覧から選べます。
  2. ①〜④はどの機械でも同じところを見ます。①電源コードとプラグの被覆の破れ、②本体の割れ・ねじの緩み、③スイッチが入り切りでき手を離すと戻るか、④漏電しゃ断装置が作動するか(または接地が確実か)。脚立・はしごのように電気を使わないものは「対象外」を選びます。
  3. ⑤は機械ごとに見るところが違います。丸のこ=安全カバーが戻るか・歯の欠け。ディスクグラインダー・高速切断機=といしの覆いが付いているか・ひび割れ・試運転(その日最初は1分以上、といしを替えたら3分以上)。振動ドリル・インパクトレンチ=ビットやソケットの摩耗と固定、補助ハンドル。かくはん機(マゼラー)=羽根の曲がり・取付け。電気溶接機=ホルダーの絶縁・自動電撃防止装置の作動・アースクランプ。電工ドラム・延長コード=被覆・コンセント口の焦げ、巻いたまま使っていないか。脚立=開き止め金具・脚の滑り止め・踏さんの曲がり。はしご=滑り止め・幅30cm以上。
  4. 判定は3つから選びます。どれも「良」なら「使用可」。その場で直せたら「補修後使用」、直せなければ「使用不可」にして、その日は使いません。
  5. 「否」を付けた行は、右の欄に何がどうだったかと、どう処置したかを書きます。元請の確認欄は、元請の担当者に見てもらった印です。

カスタマイズ方法

  • 自社でよく持ち込む機械が決まっているなら、機械の種類の一覧を書き換えてください(入力規則のリストを直すだけです)。
  • 1日1枚にしたいときは、ファイルを複製して日ごとに使ってください。1か月まとめて1枚にするなら、点検日の列で日付を分けて書けば足ります。
  • 絶縁抵抗の測定値を残したい場合は、列を1つ足して数値を書いてください。
  • 元請の指定様式(持込機械等使用届など)がある場合は、そちらを優先し、この票は毎日の点検の控えとして使ってください。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 移動電線と接続器具(延長コード・電工ドラム)、溶接棒等のホルダー、交流アーク溶接機の自動電撃防止装置、漏電しゃ断装置、接地をした電動機械器具は、その日の使用を始める前の点検が法令で決まっています(安衛則352条)。異常があれば直ちに補修するか取り換えます。
  • 研削といし(グラインダー・高速切断機)の試運転は、その日の作業を始める前に1分間以上、といしを取り替えたら3分間以上です(安衛則118条)。といしの覆いを外して使わないでください(117条)。
  • ディスクグラインダーのといしの取替え、または取替え時の試運転の業務は特別の教育が必要です。アーク溶接の業務も特別の教育が必要です(安衛則36条1号・3号)。
  • この票は、元請に出す「持込機械等使用届」の代わりにはなりません。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-10-30)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

持込機械の使用前点検は法律で決まっていますか

機械によります。延長コード・電工ドラム・溶接機のホルダーや自動電撃防止装置・漏電しゃ断装置などは、その日の使用前の点検が安衛則352条で決まっています。研削といしの試運転も118条で決まっています。丸のこや脚立そのものの毎日の点検を定めた条文はありませんが、元請の現場ルールで求められることが多いです。

元請に出す持込機械等使用届とは何が違いますか

使用届は、持ち込む前に「この機械をこの期間使います」と元請に届け出る書類です。この票は、持ち込んだあと毎日使う前に1台ずつ見た結果を残すものです。届は1回、点検は毎日と考えてください。

脚立・はしごも同じ票でいいですか

はい。①③④は「対象外」を選び、②本体と⑤の開き止め金具・脚の滑り止めを見てください。脚立は脚と水平面の角度を75度以下にし、折りたたみ式は角度を保つ金具が必要です(安衛則528条)。

1枚に何台まで書けますか

20行あります。足りないときは行を足すか、シートを複製してください。

「否」があったら必ず使用不可ですか

その場で直して、もう一度見て問題がなければ「補修後使用」で構いません。直せないもの、直したか自信がないものは「使用不可」にして使わないでください。

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