特定化学物質の掲示(特化則38条の3・場所の確認表つき)(Excel・無料)
特定化学物質障害予防規則38条の3の掲示をExcelで作る様式。2023年10月から全ての特定化学物質が対象になった改正後の掲示事項、名称・疾病の種類と症状・取扱い上の注意事項・使用すべき保護具・保護具を使用しなければならない旨を1枚に並べました。5号の場所(イ〜ル)を条文のまま並べた確認表と、溶接ヒュームの記入例付きです。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-11-02
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 溶接・めっき・洗浄・塗装・研究室などで特定化学物質を取り扱う作業場の化学物質管理者・衛生管理者の方
- 2023年10月の改正で、特別管理物質以外の特定化学物質にも掲示が要るようになったと聞いた方
- 溶接ヒューム(金属アーク溶接等作業)の作業場の掲示を作りたい方
どのような場面で使いますか
特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場に、作業を始める前に貼ります。使う物質や作業の方法が変わったとき、SDS(=メーカーが出す安全データシート)が改訂されたときにも書き直します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 表題(取り扱う特定化学物質の名前)・事業場と作業場・作成日
- 1. 特定化学物質の名称
- 2. 生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
- 3. 取扱い上の注意事項(SDS項目7から)
- 4. 使用すべき保護具(呼吸用・手・眼・皮膚及び身体)
- 5. 有効な保護具を使用しなければならない旨(5号の場所に当たるとき)
- 掲示した場所・掲示した日と見直す日・作成者
- 5号の場所の確認表(イ〜ルを条文のまま/当たる・使う保護具)
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 特定化学物質の掲示(特化則38条の3・全物質対象の改正後/掲示が必要な場所の確認表つき) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/tokutei-kagaku-keiji/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「5号の場所の確認」… 特化則38条の3第5号の場所(イ〜ル)を条文のまま並べた確認表です。当たる場所には、掲示に「有効な保護具を使用しなければならない旨」も書きます。 |
| 10 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 11 | 「記入例(5号の場所の確認)」… 「5号の場所の確認」シートの書き方の例です。 |
| 12 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 13 | |
| 14 | ■ 使い方 |
| 15 | 1. 表題の( )と「1. 名称」に、取り扱う特定化学物質の名前を書きます。物質ごとに1枚作ります。 |
| 16 | 2. 2の「疾病の種類」と「その症状」は物質ごとに書きます。通達(令和5年3月29日 基発0329第32号)は、国のGHS分類や疾病の告示、特殊健康診断の項目などから書く方法を示しています。記入例の溶接ヒュームは、特化則の特殊健康診断の項目(別表第三・第四)に書かれている症状を写しました。 |
| 17 | 3. 3の取扱い上の注意事項は、SDSの「項目7 取扱い及び保管上の注意」から書きます。有機溶剤の掲示と違い、通達で決まった文はありません。記入例は、溶接ヒュームの措置を定めた特化則38条の21(換気・呼吸用保護具・床の掃除)から書きました。 |
| 18 | 4. 4の保護具は、SDSの「項目8」とリスクアセスメントの結果から書きます。呼吸用保護具は、防じん用なら性能区分、防毒用なら吸収缶の種類まで書くことが望ましいとされています。 |
| 19 | 5. 「5号の場所の確認」シートで、イ〜ルの場所に当たるかを確かめます。当たるときは、掲示の5に「有効な保護具を使用しなければならない旨」を書きます。溶接ヒュームは「ホ 金属アーク溶接等作業を行う作業場」に当たります。 |
| 20 | |
| 21 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 22 | ・同じ作業場で複数の特定化学物質を使うときは、物質ごとに1枚ずつ作るか、1〜3を物質名ごとに分けて書いてください。 |
| 23 | ・A3に拡大して印刷すると、離れた場所からでも読めます。デジタルサイネージ(=画面に映す電子の掲示)で見せる方法も通達で認められています。 |
| 24 | ・特定化学物質作業主任者の氏名と職務は、同じ点検板の「作業主任者の掲示」で作れます。 |
| 25 | |
| 26 | ■ 気をつけること |
| 27 | ・2023年10月1日から、掲示の対象は全ての特定化学物質です。それまでは特別管理物質(がん原性のある物質など)だけでした。特別管理物質以外の物質を使っている作業場で、掲示が無いままになっていないか確かめてください。 |
| 28 | ・疾病の種類と症状は物質ごとに違います。SDSと国の分類結果で確かめてから書いてください。記入例の内容をそのまま別の物質に使わないでください。 |
| 29 | ・この様式は法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 30 | |
| 31 | ■ この様式について |
| 32 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 33 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 34 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 35 | |
| 36 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 37 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 38 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 39 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 40 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 41 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 42 | |
| 43 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 44 | 特定化学物質障害予防規則38条の3。特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、①特定化学物質の名称 ②特定化学物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 ③特定化学物質の取扱い上の注意事項 ④特別管理物質の作業場(38条の4)では使用すべき保護具 ⑤一定の場所(同条5号イ〜ル)では有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具、を見やすい箇所に掲示しなければなりません。令和5年10月1日から、掲示の対象が特別管理物質から全ての特定化学物質に広がりました(令和5年4月21日付け基発0421第1号)。疾病の種類・症状・取扱い上の注意事項・保護具の書き方は「労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について」(令和5年3月29日付け基発0329第32号)に示されていて、取扱い上の注意事項はSDSの「項目7 取扱い及び保管上の注意」など、保護具はSDSの「項目8」とリスクアセスメントの結果から書きます。掲示板のほかデジタルサイネージ等による方法もあります。特定化学物質作業主任者の氏名と職務(特化則28条)は、別に掲示する等により周知します(安衛則18条)。 |
| 45 | |
| 46 | ■ 更新日 |
| 47 | 2026-11-02(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 48 | |
| 49 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 50 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 51 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 52 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定化学物質の掲示(特化則38条の3・全物質対象の改正後/掲示が必要な場所の確認表つき) | |||||
| 2 | 事業場・作業場 | 作成日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 特定化学物質( )を取り扱う作業場 | |||||
| 5 | 1. 特定化学物質の名称 (特化則38条の3第1号) | |||||
| 6 | 名称 | |||||
| 7 | 2. 生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 (同第2号) | |||||
| 8 | 疾病の種類 | |||||
| 9 | その症状 | |||||
| 10 | 3. 取扱い上の注意事項 (同第3号) | |||||
| 11 | 注意事項(1) | |||||
| 12 | 注意事項(2) | |||||
| 13 | 注意事項(3) | |||||
| 14 | 注意事項(4) | |||||
| 15 | 4. 使用すべき保護具 (同第4号・第5号) | |||||
| 16 | 呼吸用保護具 | |||||
| 17 | 手の保護具 | |||||
| 18 | 眼の保護具 | |||||
| 19 | 皮膚及び身体の保護具 | |||||
| 20 | 5. 有効な保護具を使用しなければならない旨 (同第5号(イ〜ルの場所に当たるとき)) | |||||
| 21 | 当たる場所と、その旨 | |||||
| 22 | 掲示した場所 | |||||
| 23 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 24 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 25 | ||||||
| 26 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 27 | 【根拠となる法令等】特定化学物質障害予防規則38条の3(掲示)。令和5年10月1日から全ての特定化学物質が対象(基発0421第1号)。書き方は令和5年3月29日付け基発0329第32号によります。 | |||||
| 28 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 29 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 30 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/tokutei-kagaku-keiji/ 更新日 2026-11-02 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定化学物質の掲示(特化則38条の3・全物質対象の改正後/掲示が必要な場所の確認表つき) | |||
| 2 | 作業場 | |||
| 3 | 確認日 | |||
| 4 | ||||
| 5 | 号 | 特化則38条の3第5号の場所(条文のまま) | 当たる (○/-) | 当たるときに使う保護具 |
| 6 | イ | 第六条の二第一項の許可に係る作業場(同項の濃度の測定を行うときに限る。) | ||
| 7 | ロ | 第六条の三第一項の許可に係る作業場であつて、第三十六条第一項の測定の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場 | ||
| 8 | ハ | 第二十二条第一項第十号の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場 | ||
| 9 | ニ | 第二十二条の二第一項第六号の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場 | ||
| 10 | ホ | 金属アーク溶接等作業を行う作業場 | ||
| 11 | ヘ | 第三十六条の三第一項の場所 | ||
| 12 | ト | 第三十六条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所 | ||
| 13 | チ | 第三十八条の七第一項第二号の規定により、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる作業場 | ||
| 14 | リ | 第三十八条の十三第三項第二号に該当する場合において、同条第四項の措置を講ずる作業場 | ||
| 15 | ヌ | 第三十八条の二十第二項各号に掲げる作業を行う作業場 | ||
| 16 | ル | 第四十四条第三項の規定により、労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させる作業場 | ||
| 17 | ||||
| 18 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||
| 19 | 【根拠となる法令等】特定化学物質障害予防規則38条の3。特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、①特定化学物質の名称 ②特定化学物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 ③特定化学物質の取扱い上の注意事項 ④特別管理物質の作業場(38条の4)では使用すべき保護具 ⑤一定の場所(同条5号イ〜ル)では有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具、を見やすい箇所に掲示しなければなりません。令和5年10月1日から、掲示の対象が特別管理物質から全ての特定化学物質に広がりました(令和5年4月21日付け基発0421第1号)。疾病の種類・症状・取扱い上の注意事項・保護具の書き方は「労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について」(令和5年3月29日付け基発0329第32号)に示されていて、取扱い上の注意事項はSDSの「項目7 取扱い及び保管上の注意」など、保護具はSDSの「項目8」とリスクアセスメントの結果から書きます。掲示板のほかデジタルサイネージ等による方法もあります。特定化学物質作業主任者の氏名と職務(特化則28条)は、別に掲示する等により周知します(安衛則18条)。 | |||
| 20 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||
| 21 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||
| 22 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/tokutei-kagaku-keiji/ 更新日 2026-11-02 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定化学物質の掲示(特化則38条の3・全物質対象の改正後/掲示が必要な場所の確認表つき) 【記入例】 | |||||
| 2 | 事業場・作業場 | ○○製作所 第1工場 溶接場 | 作成日 | 2026/11/05 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 特定化学物質(溶接ヒューム)を取り扱う作業場 | |||||
| 5 | 1. 特定化学物質の名称 (特化則38条の3第1号) | |||||
| 6 | 名称 | 溶接ヒューム(金属アーク溶接等作業で発生するもの) | ||||
| 7 | 2. 生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 (同第2号) | |||||
| 8 | 疾病の種類 | 神経障害(パーキンソン症候群様症状)、呼吸器障害 | ||||
| 9 | その症状 | せき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振顫、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状 | ||||
| 10 | 3. 取扱い上の注意事項 (同第3号) | |||||
| 11 | 注意事項(1) | 全体換気装置による換気を行い、溶接中は止めないこと。 | ||||
| 12 | 注意事項(2) | 溶接ヒュームの濃度の測定結果に応じた呼吸用保護具を使うこと。面体のあるものは年1回フィットテストを受けること。 | ||||
| 13 | 注意事項(3) | 作業場の床等は、水洗等の粉じんの飛散しない方法で毎日1回以上掃除すること。 | ||||
| 14 | 注意事項(4) | できるだけ溶接ヒュームの上昇流(煙の通り道)に顔を入れないこと。 | ||||
| 15 | 4. 使用すべき保護具 (同第4号・第5号) | |||||
| 16 | 呼吸用保護具 | 防じんマスク(RL2以上)または電動ファン付き呼吸用保護具。測定結果で求められる要求防護係数を満たすもの | ||||
| 17 | 手の保護具 | 溶接用革手袋 | ||||
| 18 | 眼の保護具 | 遮光面・遮光眼鏡 | ||||
| 19 | 皮膚及び身体の保護具 | 難燃性の作業服・前掛け | ||||
| 20 | 5. 有効な保護具を使用しなければならない旨 (同第5号(イ〜ルの場所に当たるとき)) | |||||
| 21 | 当たる場所と、その旨 | 金属アーク溶接等作業を行う作業場(5号ホ)のため、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない。 | ||||
| 22 | 掲示した場所 | 溶接場の入口と、溶接ブースの正面の2か所 | ||||
| 23 | 掲示した日/見直す日 | 2026/11/5 掲示 / 2027/5/1 見直し(溶接の方法・材料が変わったとき、SDSが改訂されたときもその都度) | ||||
| 24 | 作成者(衛生管理者等) | 化学物質管理者 佐藤 | ||||
| 25 | ||||||
| 26 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 27 | 【根拠となる法令等】特定化学物質障害予防規則38条の3(掲示)。令和5年10月1日から全ての特定化学物質が対象(基発0421第1号)。書き方は令和5年3月29日付け基発0329第32号によります。 | |||||
| 28 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 29 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 30 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/tokutei-kagaku-keiji/ 更新日 2026-11-02 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定化学物質の掲示(特化則38条の3・全物質対象の改正後/掲示が必要な場所の確認表つき) 【記入例】 | |||
| 2 | 作業場 | 第1工場 溶接場 | ||
| 3 | 確認日 | 2026/11/05 | ||
| 4 | ||||
| 5 | 号 | 特化則38条の3第5号の場所(条文のまま) | 当たる (○/-) | 当たるときに使う保護具 |
| 6 | イ | 第六条の二第一項の許可に係る作業場(同項の濃度の測定を行うときに限る。) | - | |
| 7 | ロ | 第六条の三第一項の許可に係る作業場であつて、第三十六条第一項の測定の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場 | - | |
| 8 | ハ | 第二十二条第一項第十号の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場 | - | |
| 9 | ニ | 第二十二条の二第一項第六号の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場 | - | |
| 10 | ホ | 金属アーク溶接等作業を行う作業場 | ○ | 防じんマスク(RL2以上)または電動ファン付き呼吸用保護具 |
| 11 | ヘ | 第三十六条の三第一項の場所 | - | |
| 12 | ト | 第三十六条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所 | - | |
| 13 | チ | 第三十八条の七第一項第二号の規定により、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる作業場 | - | |
| 14 | リ | 第三十八条の十三第三項第二号に該当する場合において、同条第四項の措置を講ずる作業場 | - | |
| 15 | ヌ | 第三十八条の二十第二項各号に掲げる作業を行う作業場 | - | |
| 16 | ル | 第四十四条第三項の規定により、労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させる作業場 | - | |
| 17 | ||||
| 18 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||
| 19 | 【根拠となる法令等】特定化学物質障害予防規則38条の3。特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、①特定化学物質の名称 ②特定化学物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 ③特定化学物質の取扱い上の注意事項 ④特別管理物質の作業場(38条の4)では使用すべき保護具 ⑤一定の場所(同条5号イ〜ル)では有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具、を見やすい箇所に掲示しなければなりません。令和5年10月1日から、掲示の対象が特別管理物質から全ての特定化学物質に広がりました(令和5年4月21日付け基発0421第1号)。疾病の種類・症状・取扱い上の注意事項・保護具の書き方は「労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について」(令和5年3月29日付け基発0329第32号)に示されていて、取扱い上の注意事項はSDSの「項目7 取扱い及び保管上の注意」など、保護具はSDSの「項目8」とリスクアセスメントの結果から書きます。掲示板のほかデジタルサイネージ等による方法もあります。特定化学物質作業主任者の氏名と職務(特化則28条)は、別に掲示する等により周知します(安衛則18条)。 | |||
| 20 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||
| 21 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||
| 22 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/tokutei-kagaku-keiji/ 更新日 2026-11-02 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定化学物質の掲示(特化則38条の3・全物質対象の改正後/掲示が必要な場所の確認表つき) | |||||
| 2 | 事業場・作業場 | 作成日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 特定化学物質( )を取り扱う作業場 | |||||
| 5 | 1. 特定化学物質の名称 (特化則38条の3第1号) | |||||
| 6 | 名称 | |||||
| 7 | 2. 生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 (同第2号) | |||||
| 8 | 疾病の種類 | |||||
| 9 | その症状 | |||||
| 10 | 3. 取扱い上の注意事項 (同第3号) | |||||
| 11 | 注意事項(1) | |||||
| 12 | 注意事項(2) | |||||
| 13 | 注意事項(3) | |||||
| 14 | 注意事項(4) | |||||
| 15 | 4. 使用すべき保護具 (同第4号・第5号) | |||||
| 16 | 呼吸用保護具 | |||||
| 17 | 手の保護具 | |||||
| 18 | 眼の保護具 | |||||
| 19 | 皮膚及び身体の保護具 | |||||
| 20 | 5. 有効な保護具を使用しなければならない旨 (同第5号(イ〜ルの場所に当たるとき)) | |||||
| 21 | 当たる場所と、その旨 | |||||
| 22 | 掲示した場所 | |||||
| 23 | 掲示した日/見直す日 | |||||
| 24 | 作成者(衛生管理者等) | |||||
| 25 | ||||||
| 26 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 27 | 【根拠となる法令等】特定化学物質障害予防規則38条の3(掲示)。令和5年10月1日から全ての特定化学物質が対象(基発0421第1号)。書き方は令和5年3月29日付け基発0329第32号によります。 | |||||
| 28 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 29 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 30 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/tokutei-kagaku-keiji/ 更新日 2026-11-02 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 5号の場所の確認 / 記入例 / 記入例(5号の場所の確認) / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 20 KB / PDF 約 200 KB |
| 更新日 | 2026-11-02 |
入力方法
- 表題の( )と「1. 名称」に、取り扱う特定化学物質の名前を書きます。物質ごとに1枚作ります。
- 2の「疾病の種類」と「その症状」は物質ごとに書きます。通達(令和5年3月29日 基発0329第32号)は、国のGHS分類や疾病の告示、特殊健康診断の項目などから書く方法を示しています。記入例の溶接ヒュームは、特化則の特殊健康診断の項目(別表第三・第四)に書かれている症状を写しました。
- 3の取扱い上の注意事項は、SDSの「項目7 取扱い及び保管上の注意」から書きます。有機溶剤の掲示と違い、通達で決まった文はありません。記入例は、溶接ヒュームの措置を定めた特化則38条の21(換気・呼吸用保護具・床の掃除)から書きました。
- 4の保護具は、SDSの「項目8」とリスクアセスメントの結果から書きます。呼吸用保護具は、防じん用なら性能区分、防毒用なら吸収缶の種類まで書くことが望ましいとされています。
- 「5号の場所の確認」シートで、イ〜ルの場所に当たるかを確かめます。当たるときは、掲示の5に「有効な保護具を使用しなければならない旨」を書きます。溶接ヒュームは「ホ 金属アーク溶接等作業を行う作業場」に当たります。
カスタマイズ方法
- 同じ作業場で複数の特定化学物質を使うときは、物質ごとに1枚ずつ作るか、1〜3を物質名ごとに分けて書いてください。
- A3に拡大して印刷すると、離れた場所からでも読めます。デジタルサイネージ(=画面に映す電子の掲示)で見せる方法も通達で認められています。
- 特定化学物質作業主任者の氏名と職務は、同じ点検板の「作業主任者の掲示」で作れます。
利用上の注意
- 2023年10月1日から、掲示の対象は全ての特定化学物質です。それまでは特別管理物質(がん原性のある物質など)だけでした。特別管理物質以外の物質を使っている作業場で、掲示が無いままになっていないか確かめてください。
- 疾病の種類と症状は物質ごとに違います。SDSと国の分類結果で確かめてから書いてください。記入例の内容をそのまま別の物質に使わないでください。
- この様式は法令で定められた特定の様式ではありません。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-11-02)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
特定化学物質の掲示はどの物質が対象ですか
令和5年10月1日から、全ての特定化学物質が対象です(特化則38条の3)。それまでは特別管理物質に限られていました。第一類・第二類・第三類のどれに当たる物質でも、製造し、又は取り扱う作業場には掲示が要ります。
特定化学物質の掲示に書くことは何ですか
名称、生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状、取扱い上の注意事項の3つが全ての作業場で要ります。特別管理物質の作業場では使用すべき保護具を、5号の場所(イ〜ル)では有効な保護具を使用しなければならない旨と使用すべき保護具も書きます。
溶接ヒュームの作業場にも掲示は要りますか
要ります。溶接ヒュームは特定化学物質で、金属アーク溶接等作業を行う作業場は5号ホの場所に当たるので、有効な保護具を使用しなければならない旨と使用すべき保護具も掲示します。
紙に印刷して貼らないといけませんか
紙に限りません。通達は、作業に従事する全ての者が作業中に容易に視認できる方法であれば、掲示板のほか、デジタルサイネージ等の方法もあるとしています。