安全衛生 法定点検 法令確認あり

特定化学物質の掲示(特化則38条の3・場所の確認表つき)(Excel・無料)

特定化学物質障害予防規則38条の3の掲示をExcelで作る様式。2023年10月から全ての特定化学物質が対象になった改正後の掲示事項、名称・疾病の種類と症状・取扱い上の注意事項・使用すべき保護具・保護具を使用しなければならない旨を1枚に並べました。5号の場所(イ〜ル)を条文のまま並べた確認表と、溶接ヒュームの記入例付きです。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-11-02

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このテンプレートは誰向けですか

  • 溶接・めっき・洗浄・塗装・研究室などで特定化学物質を取り扱う作業場の化学物質管理者・衛生管理者の方
  • 2023年10月の改正で、特別管理物質以外の特定化学物質にも掲示が要るようになったと聞いた方
  • 溶接ヒューム(金属アーク溶接等作業)の作業場の掲示を作りたい方

どのような場面で使いますか

特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場に、作業を始める前に貼ります。使う物質や作業の方法が変わったとき、SDS(=メーカーが出す安全データシート)が改訂されたときにも書き直します。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 表題(取り扱う特定化学物質の名前)・事業場と作業場・作成日
  • 1. 特定化学物質の名称
  • 2. 生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
  • 3. 取扱い上の注意事項(SDS項目7から)
  • 4. 使用すべき保護具(呼吸用・手・眼・皮膚及び身体)
  • 5. 有効な保護具を使用しなければならない旨(5号の場所に当たるとき)
  • 掲示した場所・掲示した日と見直す日・作成者
  • 5号の場所の確認表(イ〜ルを条文のまま/当たる・使う保護具)

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入シート / 5号の場所の確認 / 記入例 / 記入例(5号の場所の確認) / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 20 KB / PDF 約 200 KB
更新日2026-11-02

入力方法

  1. 表題の( )と「1. 名称」に、取り扱う特定化学物質の名前を書きます。物質ごとに1枚作ります。
  2. 2の「疾病の種類」と「その症状」は物質ごとに書きます。通達(令和5年3月29日 基発0329第32号)は、国のGHS分類や疾病の告示、特殊健康診断の項目などから書く方法を示しています。記入例の溶接ヒュームは、特化則の特殊健康診断の項目(別表第三・第四)に書かれている症状を写しました。
  3. 3の取扱い上の注意事項は、SDSの「項目7 取扱い及び保管上の注意」から書きます。有機溶剤の掲示と違い、通達で決まった文はありません。記入例は、溶接ヒュームの措置を定めた特化則38条の21(換気・呼吸用保護具・床の掃除)から書きました。
  4. 4の保護具は、SDSの「項目8」とリスクアセスメントの結果から書きます。呼吸用保護具は、防じん用なら性能区分、防毒用なら吸収缶の種類まで書くことが望ましいとされています。
  5. 「5号の場所の確認」シートで、イ〜ルの場所に当たるかを確かめます。当たるときは、掲示の5に「有効な保護具を使用しなければならない旨」を書きます。溶接ヒュームは「ホ 金属アーク溶接等作業を行う作業場」に当たります。

カスタマイズ方法

  • 同じ作業場で複数の特定化学物質を使うときは、物質ごとに1枚ずつ作るか、1〜3を物質名ごとに分けて書いてください。
  • A3に拡大して印刷すると、離れた場所からでも読めます。デジタルサイネージ(=画面に映す電子の掲示)で見せる方法も通達で認められています。
  • 特定化学物質作業主任者の氏名と職務は、同じ点検板の「作業主任者の掲示」で作れます。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 2023年10月1日から、掲示の対象は全ての特定化学物質です。それまでは特別管理物質(がん原性のある物質など)だけでした。特別管理物質以外の物質を使っている作業場で、掲示が無いままになっていないか確かめてください。
  • 疾病の種類と症状は物質ごとに違います。SDSと国の分類結果で確かめてから書いてください。記入例の内容をそのまま別の物質に使わないでください。
  • この様式は法令で定められた特定の様式ではありません。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-11-02)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

特定化学物質の掲示はどの物質が対象ですか

令和5年10月1日から、全ての特定化学物質が対象です(特化則38条の3)。それまでは特別管理物質に限られていました。第一類・第二類・第三類のどれに当たる物質でも、製造し、又は取り扱う作業場には掲示が要ります。

特定化学物質の掲示に書くことは何ですか

名称、生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状、取扱い上の注意事項の3つが全ての作業場で要ります。特別管理物質の作業場では使用すべき保護具を、5号の場所(イ〜ル)では有効な保護具を使用しなければならない旨と使用すべき保護具も書きます。

溶接ヒュームの作業場にも掲示は要りますか

要ります。溶接ヒュームは特定化学物質で、金属アーク溶接等作業を行う作業場は5号ホの場所に当たるので、有効な保護具を使用しなければならない旨と使用すべき保護具も掲示します。

紙に印刷して貼らないといけませんか

紙に限りません。通達は、作業に従事する全ての者が作業中に容易に視認できる方法であれば、掲示板のほか、デジタルサイネージ等の方法もあるとしています。

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