油圧ショベル(ユンボ)点検表の作り方と点検手順|車両系建設機械の3層点検を整理する
油圧ショベル|現場ではユンボ、バックホー(バックホウ)とも呼ばれます|は、労働安全衛生法上の「車両系建設機械(掘削用)」です。バケットを手前に引いて掘るバックホーは、施行令の別表第七第二号でいう「ドラグ・ショベル」、バケットを前に押し出して掘る形は「パワー・ショベル」にあたります。呼び方は何であれ、法令上の点検義務は同じで、毎日・毎月・毎年の3層で決まっています。
この記事では、油圧ショベルの点検表を法令項目ベースで作る方法と、日々の点検手順、月例・年次検査の中身、ミニショベルやレンタル機の扱いまでを解説します。この構成で設計済みの無料Excelテンプレート(無料・メールでお送りします)も配布しています。
この記事の内容(9項目)
油圧ショベルの点検義務|車両系建設機械の3層
車両系建設機械としての油圧ショベルには、次の3つが義務付けられています。
| 点検 | 頻度 | 根拠(労働安全衛生規則) | 記録 |
|---|---|---|---|
| 作業開始前点検 | その日の作業前 | 170条 | 保存義務なし(推奨) |
| 定期自主検査(月例) | 1ヶ月以内ごと | 168条 | 3年保存(169条) |
| 特定自主検査(年次) | 1年以内ごと | 167条 | 3年保存+検査標章 |
年次の特定自主検査は検査業者または有資格者のみが実施でき、完了すると検査標章(ステッカー)が貼られます。機体重量に関係なく、ミニショベル(3t未満)も車両系建設機械として同じ検査義務の対象です。「小さいから対象外」という誤解が最も多いので先に書いておきます。
(技能講習/特別教育)
上限間隔
(169条)
作業開始前点検|法定は「ブレーキとクラッチ」、実務はプラス3つ
作業開始前点検の法定項目は「ブレーキ及びクラッチの機能」(170条)です。意外に短いと感じるはずですが、これは走行系の暴走・逸走を防ぐ最低ラインを定めたものです。実務では次を追加した5項目前後が定番です。
- ブレーキ及びクラッチの機能(法定)|走行ブレーキ、旋回ブレーキの効き
- 油圧配管・シリンダーの油漏れ|にじみの段階で気づけると修理が安い
- バケット・アタッチメントの取付け|ピンの固定、クイックカプラのロック
- 周囲の安全確認|人・埋設物・架空線・地盤の状態
- 灯火・ミラー・バックカメラ(あれば)の状態
点検表では法定項目と社内追加項目が区別できる書き方にしておくと、監督署に「法定はこの行です」と示せます。手順は「外周り一周→乗って機能確認」の順に固定し、異常時は使用を止めて報告する動線まで決めておきます。
月例の定期自主検査|バケットの損傷まで診る
月例検査(168条)の検査事項は4つの号に分かれていますが、第四号(逆止め弁・警報装置等)はブームとアームの長さの合計が12m以上の「特定解体用機械」だけが対象です。掘削用の油圧ショベルで見るのは次の3つです。
- ブレーキ、クラッチ、操作装置及び作業装置の異常の有無|レバーの遊び、ブーム・アーム・バケットの作動、シリンダーのがた
- ワイヤロープ及びチェーンの損傷の有無|該当する機構がある機体のみ(ない機体は「対象外」と記録)
- バケット、ジッパー等の損傷の有無|爪の欠け・摩耗、亀裂、溶接部の割れ
油圧ショベルの月例で見落とされやすいのがバケットの爪です。欠けたまま使うと母材まで摩耗して交換費用が跳ね上がるうえ、破片の飛散事故にもつながります。月例のタイミングで爪・サイドカッターの摩耗を測る運用にすると、消耗品コストの管理にもなります。
記録は検査年月日・判定・異常の内容・処置内容・処置年月日・検査者を残し、3年保存します。ブレーカや解体仕様のアタッチメントを使う機体は、配管・ピンの摩耗を検査行に追加してください。
油圧ショベル点検表(Excel・無料)
始業前(法定+参考項目)・月例(168条の3分類)・特定自主検査を1ファイルで記録できる様式です。記入例シート付き。メールアドレスをご入力いただくと、すぐにダウンロードリンクをお送りします。
油圧ショベル点検表を見る資格・レンタル・公道走行|あわせて確認する3点
点検表の整備とセットで確認しておきたいことが3つあります。
①運転資格
機体重量3t以上は車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の修了(安衛令20条12号)、3t未満は特別教育(安衛則36条9号)が必要です。点検記録が完璧でも無資格運転が見つかれば重大な違反です。資格証の写しと有効性を台帳で管理してください。
②レンタル機の分担
作業開始前点検は借りた側(使用する事業者)の義務です。1ヶ月を超えて使用する場合は月例検査も使用者側に生じます。一方、貸す側(リース会社など)には、貸与前にあらかじめ点検して異常があれば整備し、能力や使用上の注意を書いた書面を渡すことが定められています(安衛則666条)。搬入時にその書面と検査標章の年月、外観を確認・記録しておくと、分担がはっきりします。
③公道走行がある機体
ナンバー付きのホイール式ショベルなどは、道路運送車両法の点検・車検が労安法の検査とは別に必要です。ただし、道路運送車両法48条の定期点検を行った部分は、年次の特定自主検査を省けると定められています(安衛則169条の2第6項)。2つの制度で期限が別々に走るため、台帳では両方の期限を並べ、どの部分を車両法の点検で済ませたかも記録しておくと説明しやすくなります。
運用のコツ|複数台の管理と現場のKY
保有・使用する建機が油圧ショベルだけでない場合は、機種ごとに点検表を分けつつ、月例検査は車両系建設機械 定期自主検査記録表(複数台対応)に集約すると、台帳がそのまま3年保存の記録になります。検査年月日を入れると次回期限が自動計算されるので、月末にこの表を見るだけで未実施の機体が分かります。
また、油圧ショベルでは機械の不調だけでなく、旋回範囲への立入りによる接触やはさまれなど、作業のしかたに関わる危険にも備える必要があります(運転中の機械に接触するおそれのある箇所への立入禁止は安衛則158条)。点検表とあわせて、その日の作業の危険を洗い出すKY活動記録表を朝礼で使うと、機械と作業の両面をカバーできます。3層検査の制度全体は特定自主検査の解説記事をご覧ください。
油圧ショベル(バックホウ)点検表にかかわる最近の動き(2026年10月時点)
油圧ショベル(バックホウ)の点検表に載せる法定項目(安衛則167条・168条・170条)は変わっていません。変わったのは、年次検査の基準と、現場で守る措置の対象範囲です。日付順に並べます。
| 時期 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2023年4月1日 | 立入禁止などの措置の対象が、同じ場所で作業する一人親方や他社の労働者など、労働者以外の人にも広がる。車両系建設機械の接触防止の立入禁止(安衛則158条)も、現在の条文では労働者に限らない「作業従事者」が対象 | 労働安全衛生規則等の改正(岡山労働局の案内) |
| 2025年5月14日 | 改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)が公布 | 厚生労働省 改正法の概要 |
| 2026年1月1日 | 車両系建設機械などの特定自主検査基準が適用され、「車両系建設機械の定期自主検査指針」は廃止。検査業者などに検査基準を守る義務を課す改正法の規定も同日施行 | 基発1226第2号(2025年12月26日)、改正法の概要 |
| 2026年4月1日 | 改正法の主な施行日。注文者などが講じる措置が、個人事業者を含む作業従事者の混在作業を前提にした形に強化される | 改正法の概要 |
| 2026年5月27日 | 令和7年(2025年)の労働災害の確定値を公表。死亡者は全産業700人で過去最少、うち建設業214人。全産業の「はさまれ・巻き込まれ」による死亡は117人 | 厚生労働省 労働災害発生状況 |
出典:岡山労働局(令和5年4月1日施行の省令改正の案内)/厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要」/厚生労働省「高所作業車特定自主検査基準等の制定等について」/厚生労働省「令和7年の労働災害発生状況」/e-Gov 労働安全衛生規則
確認日は2026年10月3日です。自社の機械や現場での扱いは、所轄の労働基準監督署で確かめられます。
油圧ショベル(バックホウ)点検表に出てくる用語
油圧ショベル(バックホウ)の点検表や検査記録に出てくる言葉を、意味と出典つきでまとめます。
| 用語 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|
| 車両系建設機械 | 施行令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの。点検・検査の決まりは安衛則の第二編第二章第一節にまとまっている | 安衛令20条12号・別表第七、安衛則151条の175〜171条の6 |
| ドラグ・ショベル | 別表第七第二号(掘削用機械)の1つ。現場でバックホー・バックホウと呼ばれる形。構造の法令上の定義はない | 安衛令別表第七第二号 |
| パワー・ショベル | 同じく掘削用機械の1つ。主たる用途以外の使用(荷のつり上げなど)の制限の条文に例として出てくる | 安衛令別表第七第二号、安衛則164条 |
| ユンボ | 油圧ショベルの通称。法令上の定義はない | 法令上の定義はない |
| 作業開始前点検 | その日の作業を開始する前に、ブレーキ及びクラッチの機能を点検すること | 安衛則170条 |
| 定期自主検査 | 1年以内ごと(167条)と1月以内ごと(168条)に行う自主検査。記録は3年保存 | 安衛則167条〜169条 |
| 特定自主検査 | 年次の定期自主検査を、資格を持つ労働者または登録を受けた検査業者が行うもの | 労働安全衛生法45条2項、安衛則169条の2 |
| 検査標章 | 特定自主検査を行った年月が分かるよう機械に貼るもの | 安衛則169条の2第8項 |
| 機械等貸与者 | 建設機械などを他の事業者に貸す者。貸す前の点検と書面の交付が義務 | 労働安全衛生法33条、安衛則665条・666条 |
| 誘導者 | 路肩・傾斜地での作業や接触のおそれがある場面で、機械を誘導する者。一定の合図を定めて行う | 安衛則157条・158条・159条 |
油圧ショベル(バックホウ)点検表と一緒に押さえておきたいこと
油圧ショベル(バックホウ)の点検表を整えたら、点検表の外側にある決まりも3つ確認しておくと安心です。どれも点検の場面と隣り合っている条文です。
バケットで荷をつるのは原則禁止
油圧ショベルで荷をつり上げる使い方は、主たる用途以外の使用として原則禁止です(安衛則164条1項)。作業の性質上やむを得ない場合などに限り、十分な強度があり外れ止めの付いたフックなどを作業装置に取り付けて使うことが認められ、その場合は合図者の指名、平坦な場所での作業、立入禁止などの措置が要ります(同条2項・3項)。つり上げに使う機体は、点検表にフック・外れ止めの行を足しておくと漏れません。
点検のためにブームを上げるときは安全支柱
ブームやアームを上げてその下で点検・修理をするときは、不意の降下を防ぐため安全支柱や安全ブロックを使わせることが定められています(安衛則166条)。アタッチメントの付け替えでは架台を使います(166条の2)。月例で油圧シリンダーやピンを見る日は、この2つを準備物に入れておくと手順がそろいます。
作動油の点検姿勢は取扱説明書に合わせる
作動油の量は、ブーム・アーム・バケットの姿勢でタンクの油面が変わります。どの姿勢で油面計を読むかは機種ごとに取扱説明書で決められているため、点検表の作動油の行に「点検姿勢:取扱説明書○ページ」と書いておくと、人が替わっても同じ条件で読めます。法令上の決まりではありませんが、月例168条の「作業装置の異常の有無」を正しく判断するための前提になります。
よくある質問
- Q. ユンボとバックホーと油圧ショベルは同じものですか?
- 現場ではほぼ同じ機械を指す呼び方です。ユンボは商品名に由来するとされる通称、バックホーは行政・土木でよく使われる呼称です。法令上は「車両系建設機械(掘削用)」で、バックホーは安衛令別表第七第二号の「ドラグ・ショベル」にあたります。点検義務はどの呼び方でも同じです。
- Q. ミニショベル(3t未満)も特定自主検査が必要ですか?
- 必要です。車両系建設機械の定期自主検査・特定自主検査に機体重量による除外はありません。3t未満で変わるのは運転資格(特別教育でよい)です。
- Q. アタッチメント(ブレーカ等)交換時に点検は必要ですか?
- 交換後の取付け状態(ピン・配管・ロック)の確認を作業開始前点検に含めるのが実務の標準です。ブレーカ使用機は配管の損傷・ボルトの緩みが早く進むため、月例検査に専用の行を追加することをおすすめします。
- Q. 月例検査を整備業者に任せてもよいですか?
- 問題ありません。実施者が誰であれ、事業者として記録(検査年月日・結果・処置・検査者)を残し3年保存する義務を果たせばよく、整備契約に月例検査を含める運用は一般的です。
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本記事は一般的な情報の整理であり、法令への適合を保証するものではありません。個別の義務内容は所管行政庁または専門家にご確認ください。記事の内容は2026-10-03時点の情報です。