建設機械・荷役車両

誘導者・立入禁止・合図|重機まわりの3条文は二択でつながっている

公開 2026-08-26更新 2026-08-27 執筆 点検板 編集部

重機の周りをどう囲うか。バリケードで立入禁止にするのか、誘導員を立てるのか。現場によって運用がばらつく部分ですが、条文を読むとこれは「二択」として設計されています。

しかも誘導者を選ぶと、合図を定める義務が追加で発生します。誘導員だけ立てて合図を決めていない現場は、条文上は片手落ちです。この記事では157〜159条のつながりを整理します。

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この記事の内容(6項目)

3つの条文の関係

まず全体像です。同じ「重機の周囲」を扱っていますが、目的が違います。

条文守る対象危険の型求められる措置
157条 転落等の防止機械(と運転者)機械が倒れる・落ちる運行経路の措置+路肩・傾斜地では誘導者
158条 接触の防止周囲の作業者動いている機械にぶつかる立入禁止 または 誘導者(二択)
159条 合図誘導の実効性誘導が伝わらない一定の合図を定め、誘導者に行わせる
158条は二択、そこから159条が付いてくる

A:立入禁止で対応

危険箇所への立入を、見やすい箇所に表示等で禁止する。
誘導者は不要。
合図の義務も発生しない

B:誘導者を配置

158条ただし書で立入禁止に代えられる。
ただし159条により合図を定め、誘導者に行わせる義務がセットで付く
Bを選んだのに合図を決めていない、が最も多い抜け

157条の誘導者は二択ではありません

混同しやすい点です。158条の誘導者は立入禁止の代替ですが、157条2項の誘導者は路肩・傾斜地で転倒転落のおそれがあるときに必ず配置するものです。代替ではありません。

つまり路肩や傾斜地で作業するなら、立入禁止にしていても誘導者が要る場面があります。

157条|機械を倒さないための措置

1項は運行経路そのものへの措置です。

事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、車両系建設機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械の運行経路について路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること、必要な幅員を保持すること等必要な措置を講じなければならない。

措置現場で見ること
路肩の崩壊を防止法肩からの離隔、土留めの状態、雨天後の緩み
地盤の不同沈下を防止敷鉄板、覆工板、埋戻し部の締固め
必要な幅員を保持機体幅+余裕。すれ違い箇所の幅

2項|路肩・傾斜地では誘導者

2項は「路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において、転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に誘導させなければならない」としています。

3項で運転者は誘導者の誘導に従わなければならないと定められています。誘導者を置いても運転者が見ていなければ意味がないため、運転者側にも義務が課されています。

作業計画の段階で決める

幅員も地盤対策も誘導者の要否も、現場に入ってから決めるものではありません。作業計画(155条)で運行経路を定めるときに一緒に決めるのが条文の流れです。車両系建設機械の作業計画書で扱っています。

158条|立入禁止か、誘導者か

条文はこうです。ただし書がポイントです。

事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。

A:立入禁止B:誘導者
やること危険箇所への立入を禁止する誘導者を配置して誘導させる
方法見やすい箇所に表示することその他の方法
追加で発生する義務なし159条の合図
向く場面作業範囲が固定、他の作業と分離できる他職と輻輳する、範囲が動く
弱点範囲が曖昧だと機能しない誘導者が離れると成立しない

「表示することその他の方法」の幅

条文は表示を例示していますが、それに限りません。バリケード、カラーコーン、単管、監視、朝礼での周知なども「その他の方法」に含まれ得ます。ただし作業者が認識できる形である必要があります。図面上だけで囲っても機能しません。

範囲は旋回半径で決める

「接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所」は機械の外形ではなく動く範囲です。バックホーなら後方旋回半径、ブームの届く範囲まで含めて設定してください。

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159条|誘導者を置いたら合図を定める

短い条文ですが、抜けが多いところです。

事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行なわせなければならない。
前項の車両系建設機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。

条文が求めること実務での落とし込み
一定の合図を定める手信号/笛/無線のどれか。現場で統一する
誘導者に行わせる誘導者を指名し、合図の方法を教える
運転者は従う合図が見えない位置では動かさない

「一定の」が意味すること

その場のジェスチャーではなく、あらかじめ決めておいた合図という意味です。人によって手の動きが違うと、誘導者が交代したときに伝わりません。作業計画書か現場のルールとして書き出しておくのが確実です。

二択立入禁止 or 誘導者(158条)
必須路肩・傾斜地の誘導者(157条2項)
セット誘導者→合図(159条)
運転者も誘導・合図に従う義務

荷役運搬機械では条文が別です

フォークリフトなど車両系荷役運搬機械等には、対応する条文が別に置かれています。内容はほぼ同じですが、接触防止の対象が広くなっています。

内容車両系建設機械車両系荷役運搬機械等
転落等の防止・誘導者157条151条の6
接触の防止・立入禁止158条(機械のみ)151条の7(機械又はその荷
合図159条—(151条の4の作業指揮者が対応)

フォークリフトはフォーク上の荷が張り出すため、条文が「又はその荷に接触することにより」と書いています。立入禁止の範囲を機械の外形で決めると足りません。詳しくは車両系荷役運搬機械の作業計画で扱っています。

現場でまとめるときの3点

  • どちらを選んだかを書面に残す。立入禁止か誘導者か。両方使う場所があるなら区域ごとに
  • 誘導者の氏名と合図の方法をセットで書く。誘導者だけ書いて合図が空欄、が最も多い
  • 路肩・傾斜地は別扱い。立入禁止にしていても157条2項の誘導者が必要になる場面がある

関連:車両系建設機械の作業計画書建設機械の移送と積み降ろし主たる用途以外の使用。条文はe-Gov法令検索(労働安全衛生規則)で確認できます。

よくある質問

Q. 重機のまわりは立入禁止にすべきですか、誘導者を置くべきですか
安衛則158条では二択です。本文が立入禁止を求め、ただし書で「誘導者を配置し、その者に誘導させるときは、この限りでない」としています。どちらでも構いませんが、誘導者を選ぶと159条の合図の義務が付きます。
Q. 誘導者を置けば立入禁止は不要ですか
158条の接触防止については不要になります。ただし157条2項は、路肩・傾斜地等で転倒・転落のおそれがあるときに誘導者の配置を別途求めています。こちらは立入禁止の代替ではなく必須です。
Q. 誘導者を置いたら他に何が必要ですか
合図です。安衛則159条により、誘導者を置くときは一定の合図を定め、誘導者にその合図を行わせなければなりません。誘導者を立てるだけでは条文上不十分です。
Q. 「一定の合図」とは何ですか
その場のジェスチャーではなく、あらかじめ決めておいた合図という意味です。手信号・笛・無線のいずれでも構いませんが、現場で統一し、誘導者が交代しても同じ意味になる状態にしてください。作業計画書か現場ルールとして書き出しておくのが確実です。
Q. 立入禁止の範囲はどう決めますか
機械の外形ではなく動く範囲です。「接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所」なので、バックホーなら後方旋回半径やブームの届く範囲まで含めて設定します。
Q. 立入禁止の方法に決まりはありますか
条文は「禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により」としており、表示は例示です。バリケード、カラーコーン、単管、監視なども含まれ得ますが、作業者が認識できる形である必要があります。
Q. 運転者にも義務はありますか
あります。安衛則157条3項は運転者が誘導者の誘導に従うこと、159条2項は運転者が合図に従うことを定めています。誘導者を置いても運転者が見ていなければ機能しないためです。
Q. 運行経路にはどんな措置が必要ですか
安衛則157条1項により、路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること、必要な幅員を保持すること等の措置が必要です。これらは作業計画(155条)で運行経路を定めるときに一緒に決めるのが条文の流れです。
Q. フォークリフトでも同じ条文ですか
違います。車両系荷役運搬機械等には151条の6(転落等の防止)と151条の7(接触の防止)が対応します。151条の7は「機械又はその荷に接触することにより」と書かれており、フォーク上の荷の張り出しまで対象になる点が異なります。
Q. 書面には何を残せばよいですか
立入禁止と誘導者のどちらを選んだか、誘導者を選んだ場合は氏名と合図の方法です。誘導者の欄はあるが合図の方法が空欄、という書類が最も多い抜けです。区域ごとに使い分ける場合は区域も明記してください。
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本記事は一般的な情報の整理であり、法令への適合を保証するものではありません。個別の義務内容は所管行政庁または専門家にご確認ください。記事の内容は2026-08-27時点の情報です。