水中ポンプ 点検表(Excel・無料)
建設現場の仮設排水に使う水中ポンプの始業前点検と月例の状態確認を1枚にまとめた様式。法定の定期自主検査はありません。水で湿潤した場所で使う可搬式なので、安衛則333条の漏電しゃ断装置と352条の使用前点検が中心になります。発電機・仮設分電盤とセットで使えます。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-09-07
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ご回答は、次に作るテンプレートと機能を決める材料にしています。
このテンプレートは誰向けですか
- 掘削・釜場の排水で水中ポンプを回している土木の職長・作業員の方
- 仮設担当・機材担当で、現場のポンプを管理している方
- 発電機・仮設分電盤とあわせて現場の電気を見ている方
どのような場面で使いますか
その日の使用を開始する前に使います。月に1回、絶縁抵抗などの状態確認を同じ紙の下のほうに記録します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 対象名・管理番号・機種と口径と出力・現場と設置場所・取扱責任者
- 【始業前】吸込口の埋没・ストレーナの詰まり・据付けの安定・吊り具・排水ホースの取り回し・排水先と濁水処理
- 【始業前】感電防止用漏電しゃ断装置の作動(安衛則352条・333条1項)
- 【始業前】接地線の切断・接地極の浮上がり(同352条・333条2項)
- 【始業前】移動電線(キャブタイヤケーブル)と接続器具の被覆・外装の損傷(同352条・337条)
- 【始業前】接続部の浸水・防水処理・プラグの焼け・ケーブルで吊っていないか
- 【始業前】本体とケーブル引込部の亀裂と腐食・グランドの緩み・羽根車の回転・銘板の定格
- 【運転中】異音と振動・排水量・空運転・電流値と電圧・本体の温度・フロートスイッチ
- 【月例】絶縁抵抗の測定値・接地抵抗・メカニカルシール部のオイル・ケーブル全長の確認・稼働時間
- 点検者・取扱責任者・元請確認サイン
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。○×の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 水中ポンプ 点検表(現場排水・仮設用) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/suichu-pump-tenken/ |
| 5 | 欲しい点検表・追加してほしい項目のリクエストはこちら → https://tenkenban.com/request/ |
| 6 | |
| 7 | ■ シート構成 |
| 8 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 9 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 10 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 11 | |
| 12 | ■ 使い方 |
| 13 | 1. 1か月分を1枚で記録します。日付の列に○(良)/×(否)//(対象外)を入れてください。 |
| 14 | 2. 【始業前:電気】の3行が、条文が名指ししている点検事項です。感電防止用漏電しゃ断装置は作動状態、接地をした電動機械器具は接地線の切断・接地極の浮上がり等の異常の有無、移動電線及び接続器具は被覆又は外装の損傷の有無(安衛則352条)。 |
| 15 | 3. 水中ポンプは、安衛則333条1項の「水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所で使用する移動式・可搬式のもの」にそのまま当たります。漏電しゃ断装置の接続、またはこれが困難なときの接地は必須と考えてください。 |
| 16 | 4. ケーブルで吊らないでください。引込部(グランド)に力がかかると、そこから水が入ります。吊りロープ・チェーンで吊る欄を入れてあります。 |
| 17 | 5. 異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り換えます(352条)。「今日は使うから明日直す」ができない条文の書き方です。 |
| 18 | |
| 19 | ■ 判定の付け方と、そのとき何をするか(点検を始める前に読む) |
| 20 | ○ 異常なし … そのまま使う。 |
| 21 | × 異常あり … その場で使うのをやめる。すぐ責任者へ連絡し、下の「異常があったときの記録」に書く。 |
| 22 | / 該当なし … その日は対象外。空欄にしない。空欄は「見ていない」と同じ。 |
| 23 | ×を付けて止める判断は、点検した人がしてよい。止めたことを責めない。迷ったら×でよい。 |
| 24 | 処置が済んでも、確認者が再開日時を書くまで使わない。直したつもりのまま動き出すのを防ぐ。 |
| 25 | |
| 26 | ■ 自社に合わせて直すなら |
| 27 | ・汚水用・清水用で見るところが違う場合は、行を足して機種を分けてください。 |
| 28 | ・ポンプが複数ある現場は、シートを複製して「管理番号」で分けてください。 |
| 29 | ・排水先の水質(濁度・pH)を測っている現場は、【月例】の下に測定値の行を足してください。 |
| 30 | ・自動運転(フロートスイッチ)を使っていない現場は、その行を「対象外」にしてください。 |
| 31 | |
| 32 | ■ 気をつけること |
| 33 | ・建設現場の仮設排水に使う水中ポンプに、法令で定められた定期自主検査はありません。国土交通省の「河川ポンプ設備点検・整備標準要領」は河川管理施設のポンプ設備が対象で、現場の仮設排水とは別です。 |
| 34 | ・排水先と濁水の処理は、現場ごとの許可条件によります。水質汚濁防止法や自治体の条例がかかる場合があります。放流の可否は現場の条件を確認してください。 |
| 35 | ・ポンプを吊り上げる作業には、玉掛け・クレーンの規定が別にかかります。 |
| 36 | ・この様式は法令で定められた様式ではありません。電気の項目は安衛則333条・337条・352条の条文から起こしたものです。 |
| 37 | |
| 38 | ■ この様式について |
| 39 | 点検板(TENKENBAN)が無料で配布している点検表テンプレートです。 |
| 40 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。項目の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 41 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 42 | |
| 43 | ■ ご利用にあたっての注意 |
| 44 | 本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料であり、法令で定められた特定の様式ではありません。 |
| 45 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 46 | 実際の義務内容は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。 |
| 47 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 48 | 法改正により内容が古くなる場合があります。最新版は、上の「配布元」のページでご確認ください。 |
| 49 | |
| 50 | ■ 関係する法令等(参考) |
| 51 | 建設現場の仮設排水に使う水中ポンプそのものに、法令で定められた定期自主検査はありません。河川管理施設のポンプ設備には国土交通省の点検・整備の標準要領がありますが、現場の仮設排水とは対象が別です。実務でかかるのは主に電気の規定です。①感電防止用漏電しや断装置の接続、またはこれが困難なときの接地(安衛則333条。水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所で使用する移動式・可搬式のものが対象で、水中ポンプはまさにこれに当たります)。②その日の使用を開始する前の点検(安衛則352条。感電防止用漏電しや断装置は作動状態、接地をした電動機械器具は接地線の切断・接地極の浮上がり等の異常の有無、移動電線及びこれに附属する接続器具は被覆又は外装の損傷の有無。異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければなりません)。排水先の水質(濁水・pH)については水質汚濁防止法や自治体の条例がかかる場合があります。放流の可否は現場の許可条件を確認してください。ポンプを吊り上げる作業には、玉掛け・クレーンの規定が別にかかります。 |
| 52 | |
| 53 | ■ 更新日 |
| 54 | 2026-09-07(次回見直し予定 2026-11-02。3ヶ月ごとに法令・項目を見直しています) |
| 55 | |
| 56 | ■ 点検板(TENKENBAN)について |
| 57 | 点検板は、点検に特化したSaaSを開発しています。低価格で独自開発も可能です。お問い合わせください。 |
| 58 | クラウド版 → https://tenkenban.com/cloud/ |
| 59 | ご相談・お問い合わせ → https://tenkenban.com/request/ |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水中ポンプ 点検表(現場排水・仮設用) | |||||
| 2 | 対象名 | 管理番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 始業前:設置と周囲 | |||||
| 6 | 釜場・ピットの底に沈み、吸込口が土砂・ごみに埋まっていないか | |||||
| 7 | ストレーナ(吸込ろ過)に詰まりがないか | |||||
| 8 | 横倒し・傾きがなく、安定して据えられているか | |||||
| 9 | 吊り具(ロープ・チェーン)に損傷がなく、引き上げられる状態か | |||||
| 10 | 排水ホースの取り回しに折れ・つぶれ・逆勾配がないか | |||||
| 11 | 排水先が決められた場所で、濁水の処理(沈砂・ろ過)を通っているか | |||||
| 12 | 前回「×」とした箇所の処置が終わっているか | |||||
| 13 | ■ 始業前:電気(安衛則352条の点検事項) | |||||
| 14 | 感電防止用漏電しや断装置が、テストボタンで作動するか(安衛則352条・333条1項) | |||||
| 15 | 接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常がないか(安衛則352条・333条2項) | |||||
| 16 | 移動電線(キャブタイヤケーブル)及び接続器具の被覆・外装に損傷がないか(安衛則352条・337条) | |||||
| 17 | ケーブルの接続部が水に浸かっていないか、防水処理がされているか | |||||
| 18 | プラグ・コネクタに水の侵入、変色、焼けの跡がないか | |||||
| 19 | ケーブルを引っ張って吊っていないか(吊りロープで吊ること) | |||||
| 20 | ■ 始業前:本体 | |||||
| 21 | 本体・ケーブル引込部に亀裂、変形、著しい腐食がないか | |||||
| 22 | ケーブルのグランド(引込部)の締付けに緩みがないか | |||||
| 23 | 羽根車の回転が手で確認できるか(電源を切って確認する) | |||||
| 24 | 銘板の定格(電圧・出力・口径)が使用条件と合っているか | |||||
| 25 | ■ 運転中の確認 | |||||
| 26 | 異音・異常振動がないか | |||||
| 27 | 排水量が落ちていないか(吐出の勢い) | |||||
| 28 | 空運転していないか(水位より上に出ていないか) | |||||
| 29 | 電流値・電圧が定格の範囲か | |||||
| 30 | 本体が異常に熱くなっていないか | |||||
| 31 | フロートスイッチが設定水位で正しく入切するか | |||||
| 32 | ■ 月例(月に1回。実施した日の列に記入する) | |||||
| 33 | 絶縁抵抗の測定(測定値は下の欄に書く) | |||||
| 34 | 接地抵抗の測定 | |||||
| 35 | メカニカルシール部のオイルの量・乳化の有無 | |||||
| 36 | ケーブルの全長を伸ばして被覆を確認 | |||||
| 37 | 稼働時間の記録と、消耗部品の交換時期の確認 | |||||
| 38 | 点検者 | |||||
| 39 | 取扱責任者 | |||||
| 40 | 元請 確認サイン | |||||
| 41 | ||||||
| 42 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 43 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | 確認(責任者) | |||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 52 | 【根拠となる法令等】建設現場の仮設排水に使う水中ポンプそのものに、法令で定められた定期自主検査はありません。河川管理施設のポンプ設備には国土交通省の点検・整備の標準要領がありますが、現場の仮設排水とは対象が別です。実務でかかるのは主に電気の規定です。①感電防止用漏電しや断装置の接続、またはこれが困難なときの接地(安衛則333条。水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所で使用する移動式・可搬式のものが対象で、水中ポンプはまさにこれに当たります)。②その日の使用を開始する前の点検(安衛則352条。感電防止用漏電しや断装置は作動状態、接地をした電動機械器具は接地線の切断・接地極の浮上がり等の異常の有無、移動電線及びこれに附属する接続器具は被覆又は外装の損傷の有無。異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければなりません)。排水先の水質(濁水・pH)については水質汚濁防止法や自治体の条例がかかる場合があります。放流の可否は現場の許可条件を確認してください。ポンプを吊り上げる作業には、玉掛け・クレーンの規定が別にかかります。 | |||||
| 53 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 54 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 55 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/suichu-pump-tenken/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水中ポンプ 点検表(現場排水・仮設用) 【記入例】 | |||||
| 2 | 対象名 | 水中ポンプ(汚水用) | 管理番号 | WP-03 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 始業前:設置と周囲 | |||||
| 6 | 釜場・ピットの底に沈み、吸込口が土砂・ごみに埋まっていないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | ストレーナ(吸込ろ過)に詰まりがないか | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 横倒し・傾きがなく、安定して据えられているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 吊り具(ロープ・チェーン)に損傷がなく、引き上げられる状態か | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 排水ホースの取り回しに折れ・つぶれ・逆勾配がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 排水先が決められた場所で、濁水の処理(沈砂・ろ過)を通っているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 前回「×」とした箇所の処置が終わっているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | ■ 始業前:電気(安衛則352条の点検事項) | |||||
| 14 | 感電防止用漏電しや断装置が、テストボタンで作動するか(安衛則352条・333条1項) | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 15 | 接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常がないか(安衛則352条・333条2項) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 移動電線(キャブタイヤケーブル)及び接続器具の被覆・外装に損傷がないか(安衛則352条・337条) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | ケーブルの接続部が水に浸かっていないか、防水処理がされているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | プラグ・コネクタに水の侵入、変色、焼けの跡がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | ケーブルを引っ張って吊っていないか(吊りロープで吊ること) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | ■ 始業前:本体 | |||||
| 21 | 本体・ケーブル引込部に亀裂、変形、著しい腐食がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ケーブルのグランド(引込部)の締付けに緩みがないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 羽根車の回転が手で確認できるか(電源を切って確認する) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 銘板の定格(電圧・出力・口径)が使用条件と合っているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ■ 運転中の確認 | |||||
| 26 | 異音・異常振動がないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 排水量が落ちていないか(吐出の勢い) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 空運転していないか(水位より上に出ていないか) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 電流値・電圧が定格の範囲か | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 本体が異常に熱くなっていないか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | フロートスイッチが設定水位で正しく入切するか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | ■ 月例(月に1回。実施した日の列に記入する) | |||||
| 33 | 絶縁抵抗の測定(測定値は下の欄に書く) | / | / | / | / | ○ |
| 34 | 接地抵抗の測定 | / | / | / | / | ○ |
| 35 | メカニカルシール部のオイルの量・乳化の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36 | ケーブルの全長を伸ばして被覆を確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 37 | 稼働時間の記録と、消耗部品の交換時期の確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38 | 点検者 | 田 | 田 | 佐 | 田 | 田 |
| 39 | 取扱責任者 | |||||
| 40 | 元請 確認サイン | |||||
| 41 | ||||||
| 42 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 43 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | 確認(責任者) | |||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 52 | 【根拠となる法令等】建設現場の仮設排水に使う水中ポンプそのものに、法令で定められた定期自主検査はありません。河川管理施設のポンプ設備には国土交通省の点検・整備の標準要領がありますが、現場の仮設排水とは対象が別です。実務でかかるのは主に電気の規定です。①感電防止用漏電しや断装置の接続、またはこれが困難なときの接地(安衛則333条。水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所で使用する移動式・可搬式のものが対象で、水中ポンプはまさにこれに当たります)。②その日の使用を開始する前の点検(安衛則352条。感電防止用漏電しや断装置は作動状態、接地をした電動機械器具は接地線の切断・接地極の浮上がり等の異常の有無、移動電線及びこれに附属する接続器具は被覆又は外装の損傷の有無。異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければなりません)。排水先の水質(濁水・pH)については水質汚濁防止法や自治体の条例がかかる場合があります。放流の可否は現場の許可条件を確認してください。ポンプを吊り上げる作業には、玉掛け・クレーンの規定が別にかかります。 | |||||
| 53 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 54 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 55 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/suichu-pump-tenken/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水中ポンプ 点検表(現場排水・仮設用) | |||||
| 2 | 対象名 | 管理番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ■ 始業前:設置と周囲 | |||||
| 6 | 釜場・ピットの底に沈み、吸込口が土砂・ごみに埋まっていないか | |||||
| 7 | ストレーナ(吸込ろ過)に詰まりがないか | |||||
| 8 | 横倒し・傾きがなく、安定して据えられているか | |||||
| 9 | 吊り具(ロープ・チェーン)に損傷がなく、引き上げられる状態か | |||||
| 10 | 排水ホースの取り回しに折れ・つぶれ・逆勾配がないか | |||||
| 11 | 排水先が決められた場所で、濁水の処理(沈砂・ろ過)を通っているか | |||||
| 12 | 前回「×」とした箇所の処置が終わっているか | |||||
| 13 | ■ 始業前:電気(安衛則352条の点検事項) | |||||
| 14 | 感電防止用漏電しや断装置が、テストボタンで作動するか(安衛則352条・333条1項) | |||||
| 15 | 接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常がないか(安衛則352条・333条2項) | |||||
| 16 | 移動電線(キャブタイヤケーブル)及び接続器具の被覆・外装に損傷がないか(安衛則352条・337条) | |||||
| 17 | ケーブルの接続部が水に浸かっていないか、防水処理がされているか | |||||
| 18 | プラグ・コネクタに水の侵入、変色、焼けの跡がないか | |||||
| 19 | ケーブルを引っ張って吊っていないか(吊りロープで吊ること) | |||||
| 20 | ■ 始業前:本体 | |||||
| 21 | 本体・ケーブル引込部に亀裂、変形、著しい腐食がないか | |||||
| 22 | ケーブルのグランド(引込部)の締付けに緩みがないか | |||||
| 23 | 羽根車の回転が手で確認できるか(電源を切って確認する) | |||||
| 24 | 銘板の定格(電圧・出力・口径)が使用条件と合っているか | |||||
| 25 | ■ 運転中の確認 | |||||
| 26 | 異音・異常振動がないか | |||||
| 27 | 排水量が落ちていないか(吐出の勢い) | |||||
| 28 | 空運転していないか(水位より上に出ていないか) | |||||
| 29 | 電流値・電圧が定格の範囲か | |||||
| 30 | 本体が異常に熱くなっていないか | |||||
| 31 | フロートスイッチが設定水位で正しく入切するか | |||||
| 32 | ■ 月例(月に1回。実施した日の列に記入する) | |||||
| 33 | 絶縁抵抗の測定(測定値は下の欄に書く) | |||||
| 34 | 接地抵抗の測定 | |||||
| 35 | メカニカルシール部のオイルの量・乳化の有無 | |||||
| 36 | ケーブルの全長を伸ばして被覆を確認 | |||||
| 37 | 稼働時間の記録と、消耗部品の交換時期の確認 | |||||
| 38 | 点検者 | |||||
| 39 | 取扱責任者 | |||||
| 40 | 元請 確認サイン | |||||
| 41 | ||||||
| 42 | 異常があったときの記録(×を付けたら必ず書く。左から起きた順番に埋める。「見つけた状態」は見つけた人、「処置」は直した人、「確認者・再開日時」は確認した人が書く) | |||||
| 43 | 発生日・項目 | 見つけた状態 | ||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | 確認(責任者) | |||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | 【ご利用にあたって】本様式は一般的な点検項目を整理した参考資料です。法令で定められた特定の様式ではありません。 | |||||
| 52 | 【根拠となる法令等】建設現場の仮設排水に使う水中ポンプそのものに、法令で定められた定期自主検査はありません。河川管理施設のポンプ設備には国土交通省の点検・整備の標準要領がありますが、現場の仮設排水とは対象が別です。実務でかかるのは主に電気の規定です。①感電防止用漏電しや断装置の接続、またはこれが困難なときの接地(安衛則333条。水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所で使用する移動式・可搬式のものが対象で、水中ポンプはまさにこれに当たります)。②その日の使用を開始する前の点検(安衛則352条。感電防止用漏電しや断装置は作動状態、接地をした電動機械器具は接地線の切断・接地極の浮上がり等の異常の有無、移動電線及びこれに附属する接続器具は被覆又は外装の損傷の有無。異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければなりません)。排水先の水質(濁水・pH)については水質汚濁防止法や自治体の条例がかかる場合があります。放流の可否は現場の許可条件を確認してください。ポンプを吊り上げる作業には、玉掛け・クレーンの規定が別にかかります。 | |||||
| 53 | 必要な点検の種類・周期・記録の保存期間は、対象・用途・規模・所在地・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は所管行政庁または専門業者にご確認ください。 | |||||
| 54 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 55 | 点検板(TENKENBAN) https://tenkenban.com/template/suichu-pump-tenken/ 更新日 2026-09-07 / 点検特化のSaaSを開発しています。自社向けの点検システムの開発も低価格で承ります → https://tenkenban.com/request/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は33列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 28 KB / PDF 約 169 KB |
| 更新日 | 2026-09-07 |
入力方法
- 1か月分を1枚で記録します。日付の列に○(良)/×(否)//(対象外)を入れてください。
- 【始業前:電気】の3行が、条文が名指ししている点検事項です。感電防止用漏電しゃ断装置は作動状態、接地をした電動機械器具は接地線の切断・接地極の浮上がり等の異常の有無、移動電線及び接続器具は被覆又は外装の損傷の有無(安衛則352条)。
- 水中ポンプは、安衛則333条1項の「水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所で使用する移動式・可搬式のもの」にそのまま当たります。漏電しゃ断装置の接続、またはこれが困難なときの接地は必須と考えてください。
- ケーブルで吊らないでください。引込部(グランド)に力がかかると、そこから水が入ります。吊りロープ・チェーンで吊る欄を入れてあります。
- 異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り換えます(352条)。「今日は使うから明日直す」ができない条文の書き方です。
カスタマイズ方法
- 汚水用・清水用で見るところが違う場合は、行を足して機種を分けてください。
- ポンプが複数ある現場は、シートを複製して「管理番号」で分けてください。
- 排水先の水質(濁度・pH)を測っている現場は、【月例】の下に測定値の行を足してください。
- 自動運転(フロートスイッチ)を使っていない現場は、その行を「対象外」にしてください。
利用上の注意
- 建設現場の仮設排水に使う水中ポンプに、法令で定められた定期自主検査はありません。国土交通省の「河川ポンプ設備点検・整備標準要領」は河川管理施設のポンプ設備が対象で、現場の仮設排水とは別です。
- 排水先と濁水の処理は、現場ごとの許可条件によります。水質汚濁防止法や自治体の条例がかかる場合があります。放流の可否は現場の条件を確認してください。
- ポンプを吊り上げる作業には、玉掛け・クレーンの規定が別にかかります。
- この様式は法令で定められた様式ではありません。電気の項目は安衛則333条・337条・352条の条文から起こしたものです。
- 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
- 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-09-07)をご確認ください。
- 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
水中ポンプに法定の点検はありますか
<b>定期自主検査はありません。</b>ただし電気については、その日の使用を開始する前の点検が安衛則352条で決まっています。漏電しゃ断装置の作動状態、接地線の切断・接地極の浮上がり等の異常の有無、移動電線及び接続器具の被覆・外装の損傷の有無の3つです。
漏電しゃ断装置は必ず要りますか
水中ポンプは「水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所で使用する移動式・可搬式のもの」に当たるため、対地電圧にかかわらず安衛則333条1項の対象になります。接続が困難なときは、同条2項の方法で接地します。
ケーブルで吊ってもよいですか
よくありません。引込部(グランド)に力がかかり、そこから水が入ります。<b>吊りロープ・チェーンで吊ってください。</b>この様式にも確認の行を入れてあります。
絶縁抵抗はどのくらい必要ですか
仮設の水中ポンプに、法令で一律の数値はありません。電気設備に関する技術基準では、使用電圧300V以下で対地電圧150V以下の低圧電路の絶縁抵抗は0.1MΩ以上とされています。実務では前月からの低下傾向を見るのが有効です。
空運転させてしまいました
空運転はメカニカルシールとモーターを傷めます。停止して、本体の温度が下がってから点検してください。オイルの乳化やシールの損傷が疑われるときは、使用を止めてメーカー点検に出してください。
発電機の点検表と一緒に使えますか
使えます。電気の点検事項(安衛則352条)が共通なので、可搬式発電機点検表・仮設分電盤使用前点検表と3枚セットで「現場電源・排水」として運用できます。