ブルドーザの点検表|履帯まわりを条文のどこで見るか
ブルドーザの点検表を探すと、メーカーの整備マニュアルか、自治体が公開している裸のExcelが出てきます。どちらも項目は載っているのですが、その項目が条文のどこから来ているのかは書かれていません。出どころが分からないと、自社の点検表から何を削ってよいかの判断ができません。
ブルドーザは労働安全衛生法施行令別表第七第一号(整地・運搬・積込み用機械)で、車両系建設機械として安衛則167条以下がそのまま適用されます。この記事では、履帯や排土板といったブルドーザ特有の部位を条文のどの号で見るのかを整理します。
この記事の内容(5項目)
3層と、それぞれの条文
ブルドーザに義務付けられている点検・検査は3層です。周期と根拠条文、記録の要否が層ごとに違います。
| 層 | 周期(条文の文言) | 検査事項 | 誰が | 記録 | 条文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作業開始前点検 | その日の作業を開始する前 | 2つのみ | 運転者等 | 保存義務なし | 170条 |
| 定期自主検査(月例) | 一月以内ごとに一回 | 実質3項目 | 資格要件なし | 6項目・3年保存 | 168条 |
| 特定自主検査(年次) | 一年以内ごとに一回 | 9項目 | 検査業者または有資格者 | 6項目・3年保存+検査標章 | 167条・169条の2 |
運転の資格は機体重量で分かれます
機体重量3トン以上は就業制限がかかり、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習が必要です(安衛令20条12号)。3トン未満は特別教育です(安衛則36条9号)。ブルドーザは3トンを超えるものがほとんどなので、実務上は技能講習と考えて差し支えありませんが、小型のミニブルは確認してください。
ただし、これは資格の話です。定期自主検査の条文には機体重量による除外がないので、大きさにかかわらず必要です。詳しくはミニショベルの点検表で整理しています。
履帯・排土板は条文のどこで見るか
ブルドーザ特有の部位が、条文のどの号に対応するのかを対照します。条文には「排土板」という語はありません。第六号の「ブレード」がそれにあたります。
| 号 | 検査事項(条文のまま) | ブルドーザで見る箇所 |
|---|---|---|
| 一 | 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無 | エンジン |
| 二 | クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置 | トルコン、終減速機 |
| 三 | 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置 | スプロケット、アイドラ、上下ローラ、シュー、リンク、履帯の張り |
| 四 | かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置 | 操向レバー・ペダル |
| 五 | 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他ブレーキ | ブレーキ、駐車ブレーキ |
| 六 | ブレード、ブーム、リンク機構、バケット、ワイヤロープその他作業装置 | 排土板、チルト・アングル機構、リッパ |
| 七 | 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置 | ブレードシリンダー、配管 |
| 八 | 電圧、電流その他電気系統 | バッテリー、始動系 |
| 九 | 車体、操作装置、ヘッドガード、バックストッパー、昇降装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器 | ROPS/FOPS、後進警報、灯火 |
月例と作業開始前
月例(安衛則168条)は4つの号がありますが、第四号は特定解体用機械限定なのでブルドーザは対象外です。実質3項目になります。
| 号 | 検査事項 | ブルドーザ |
|---|---|---|
| 一 | ブレーキ、クラッチ、操作装置及び作業装置の異常の有無 | 対象 |
| 二 | ワイヤロープ及びチェーンの損傷の有無 | 対象(ワイヤ式のリッパ・ウインチがある場合は特に) |
| 三 | バケット、ジッパー等の損傷の有無 | 対象(リッパのシャンク・ポイント) |
| 四 | 特定解体用機械にあっては、逆止め弁、警報装置等 | 対象外 |
作業開始前点検(170条)は「ブレーキ及びクラッチの機能」の2つだけです。実務では、油脂類の漏れ、履帯の張り、ブレードの取付け、後進警報の作動などを社内基準として加えます。法定項目と社内項目は分けて書いてください。
月例に資格は要りません
月例の定期自主検査に資格要件はなく、事業者の責任で実施します。有資格者または検査業者が必要なのは年次の特定自主検査だけです。ただし月例も記録6項目の3年保存が必要です。
運用でつまずく3つ
1. 現場を移動するので機械の所在が分からなくなる
ブルドーザは現場に置きっぱなしになりがちで、月例の期限が来たときに「今どこにあるか」を探すところから始まります。台帳に保有拠点と現在の現場を別々の列で持たせておくと、期限が来たときの手配が早くなります。詳しくは現場を移動する建機の管理で扱っています。
2. 移送のときの措置を点検と混ぜてしまう
トレーラで運ぶときの措置(安衛則161条ほか)は、点検・検査とは別の規定です。道板の使用、盛土の使用、転倒防止など「積み降ろしの措置」であって検査事項ではありません。点検表に混ぜると、どれが法定の検査事項か分からなくなります。
3. 下部走行体の摩耗が良否だけで終わる
スプロケット・アイドラ・ローラ・シューは、交換すると費用が大きく、更新の計画に直結します。良否だけの記録にすると、後から「いつから減っていたか」が追えません。摩耗量や測定値を書ける欄にしておくと、記録が予算計画の材料になります。
関連:機械全般の検査事項は車両系建設機械の定期自主検査、ホイール式はホイールローダーの点検表で扱っています。条文はe-Gov法令検索(労働安全衛生規則)で確認できます。
よくある質問
- Q. ブルドーザは別表第七のどの区分ですか
- 第一号(整地・運搬・積込み用機械)です。トラクターショベル(ホイールローダー)やスクレーパーと同じ区分になります。車両系建設機械として安衛則167条以下がそのまま適用されます。
- Q. 排土板は条文のどこで見ますか
- 安衛則167条第六号の「ブレード、ブーム、リンク機構、バケット、ワイヤロープその他作業装置の異常の有無」です。条文に「排土板」という語はなく、「ブレード」がそれにあたります。チルト・アングル機構やリッパも同じ号に含めて記録します。
- Q. 履帯の点検はどの号ですか
- 第三号の「起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無」です。スプロケット、アイドラ、上下ローラ、シュー、リンク、履帯の張りがすべてこの号に含まれます。
- Q. ブルドーザの運転にはどんな資格が要りますか
- 機体重量3トン以上は車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習が必要です(安衛令20条12号)。3トン未満は特別教育です(安衛則36条9号)。ブルドーザは3トンを超えるものがほとんどです。
- Q. 月例の検査項目は何項目ですか
- 実質3項目です。安衛則168条は4つの号を挙げていますが、第四号は特定解体用機械に限られるためブルドーザは対象外になります。ワイヤ式のリッパやウインチがある場合、第二号のワイヤロープの損傷は重要な項目になります。
- Q. 作業開始前点検は何を見ますか
- 法定の点検事項は安衛則170条の「ブレーキ及びクラッチの機能」の2つだけです。実務では油脂類の漏れ、履帯の張り、ブレードの取付け、後進警報の作動なども確認しますが、それらは社内基準です。
- Q. トレーラで運ぶときの措置は点検表に書きますか
- 分けることをおすすめします。移送時の措置(道板の使用、盛土の使用、転倒防止など)は点検・検査とは別の規定で、検査事項ではありません。点検表に混ぜると、どれが法定の検査事項か説明できなくなります。
- Q. 月例は社内で実施してもよいですか
- できます。月例の定期自主検査に資格要件はなく、事業者の責任で実施します。有資格者または検査業者が必要なのは年次の特定自主検査だけです。ただし月例も記録6項目の3年保存が必要です。
- Q. 下部走行体の記録はどう残すとよいですか
- 良否だけでなく、摩耗量や測定値を書ける欄を設けてください。スプロケット・アイドラ・ローラ・シューは交換費用が大きく、更新の計画に直結します。数値で残しておくと、記録がそのまま予算計画の材料になります。
- Q. 湿地ブルも同じ扱いですか
- 同じです。湿地仕様であっても別表第七第一号の整地・運搬・積込み用機械であることに変わりはなく、適用される条文も同じです。シュー幅が広い分だけ走行装置の点検箇所が増えると考えてください。
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本記事は一般的な情報の整理であり、法令への適合を保証するものではありません。個別の義務内容は所管行政庁または専門家にご確認ください。記事の内容は2026-08-15時点の情報です。