建設機械・荷役車両

ミニショベルの点検表|3トン未満でも特定自主検査は必要です

公開 2026-08-16更新 2026-08-20 執筆 点検板 編集部

ミニショベルは機体重量3トン未満なので、運転は特別教育で足ります。技能講習が要らないぶん「小型だから検査も要らない」と受け取られがちですが、特定自主検査の条文に機体重量による除外はありません。

資格が機体重量で分かれるのは就業制限(労働安全衛生法61条)の話で、定期自主検査は別の条文(同45条)です。根拠が違うので、片方で軽くなってももう片方は軽くなりません。この記事では、その分かれ方を条文で示したうえで、ミニショベルの点検表に何を載せるかを整理します。

油圧ショベル(ユンボ・バックホウ)点検表(Excel・無料)油圧ショベル(ユンボ・バックホウ)の作業開始前点検・月例の定期自主検査・年次の特定自主検査を1ファイルで記録する様式。月例は装置ごとに39項目まで落とし込み、どの行が安衛則168条の法定項目かを「根拠」欄で示しています。
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この記事の内容(5項目)

資格は分かれるが、検査は分かれない

まず、機体重量3トンで何が変わって何が変わらないかを整理します。

機体重量3トン未満
(ミニショベル)
機体重量3トン以上根拠
運転の資格特別教育技能講習安衛則36条9号/安衛令20条12号
特定自主検査(年次)どちらも必要(一年以内ごとに一回)安衛則167条
定期自主検査(月例)どちらも必要(一月以内ごとに一回)安衛則168条
作業開始前点検どちらも必要安衛則170条
記録の保存どちらも3年安衛則169条
機体重量が効くのは資格だけ

よくある誤解

3トン未満は特別教育で乗れるのだから、検査も簡易でよい

条文上の整理

就業制限(安衛法61条)と定期自主検査(同45条)は別の条文。167条に機体重量による除外は無い
「資格が軽い=義務が軽い」ではない。分かれているのは資格だけ

安衛令20条12号が就業制限としているのは「機体重量が三トン以上の別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械」の運転です。3トン未満は安衛則36条9号の特別教育に回ります。一方、安衛則167条は「車両系建設機械については、一年以内ごとに一回」と書いているだけで、重量の条件がありません。

ミニショベルはどの区分か

ミニショベルは、労働安全衛生法施行令別表第七第二号(掘削用機械)のパワーショベルにあたります。大型の油圧ショベルと同じ区分です。

別表第七の区分主な機械ミニショベル
第一号 整地・運搬・積込み用機械ブルドーザ、トラクターショベル
第二号 掘削用機械パワーショベル(油圧ショベル・バックホー)、ドラグラインこれ
第三号 基礎工事用機械くい打機、アースオーガー
第四号 締固め用機械ローラー
第五号 コンクリート打設用機械コンクリートポンプ車
第六号 解体用機械ブレーカ、鉄骨切断機

アタッチメントを替えると区分が変わることがあります

ミニショベルにブレーカを取り付けると、作業の実態としては解体用機械(第六号)の性格を帯びます。解体用機械の運転には別の技能講習が必要になるため、アタッチメントを頻繁に替える事業場では、どの区分の資格を持たせるかを確認してください。

車両系建設機械の技能講習は区分ごとに分かれます

「車両系建設機械の技能講習を持っているから何でも乗れる」わけではありません。整地・運搬・積込み用及び掘削用/基礎工事用/解体用で分かれています。持込機械等使用届の資格欄でも、この区分の対応が見られます。

油圧ショベル(ユンボ・バックホウ)点検表(Excel・無料)油圧ショベル(ユンボ・バックホウ)の作業開始前点検・月例の定期自主検査・年次の特定自主検査を1ファイルで記録する様式。月例は装置ごとに39項目まで落とし込み、どの行が安衛則168条の法定項目かを「根拠」欄で示しています。
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点検表に載せる項目

条文の号立てをそのまま検査事項にするのが最も確実です。ミニショベル固有の言い換えは備考に書きます。

年次(特定自主検査)| 167条の9項目

検査事項(条文のまま)ミニショベルで見る箇所
圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無エンジン
クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置走行モーター、減速機
起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置ゴムクローラの切れ・張り
かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置操作レバー、パイロット系
制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他ブレーキ走行・旋回ブレーキ
ブレード、ブーム、リンク機構、バケット、ワイヤロープその他作業装置ブーム、アーム、バケット爪、排土板
油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置シリンダーの漏れ、ホース
電圧、電流その他電気系統バッテリー、配線
車体、操作装置、ヘッドガード、バックストッパー、昇降装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器キャノピー/キャブ、警報ブザー

月例は実質3項目、作業開始前は2項目

月例(168条)は①ブレーキ、クラッチ、操作装置及び作業装置②ワイヤロープ及びチェーンの損傷③バケット、ジッパー等の損傷の3つです。第四号は特定解体用機械限定なのでミニショベルは対象外です。作業開始前(170条)はブレーキ及びクラッチの機能の2つだけです。

9項目年次(167条)
3項目月例(168条)
2項目作業開始前(170条)
3年年次・月例の記録保存

ミニショベルで実際に問題になること

1. 台数が多く、期限がばらける

ミニショベルは1台あたりが小さいぶん保有台数が増えます。5台10台と増えると、購入時期の違いで年次の期限がばらけ、どれが今月なのかが分からなくなるのが典型的な詰まり方です。台帳側で機種区分と前回実施日を持ち、次回期限を計算する形にしてください。

2. レンタルと自社機が混在する

繁忙期だけレンタルで補うことが多く、自社機と借用機が現場に並びます。借用機の月例を誰がやるかはレンタル建機の点検義務は誰が負うかで整理しています。台帳に保有区分の列を足しておくと混ざりません。

3. ゴムクローラの摩耗が記録に残らない

条文の第三号は「履帯」を含みます。ゴムクローラの切れ・芯金の露出・張り具合は、検査事項としてそのまま該当します。交換の判断材料になるので、良否だけでなく残り溝や状態を書ける欄を作ると、後から更新の計画が立てられます。

4. 「小型だから」で作業開始前が省略される

法定の作業開始前点検は2項目だけですが、実施しなくてよいわけではありません。項目が少ないぶん、現場に掲示して確実に回すほうが向いています。

関連:大型機も含めた検査事項は車両系建設機械の定期自主検査、油圧ショベル全般は油圧ショベル(ユンボ)点検表の作り方で扱っています。条文はe-Gov法令検索(労働安全衛生規則)で確認できます。

よくある質問

Q. 3トン未満のミニショベルにも特定自主検査は必要ですか
必要です。安衛則167条は「車両系建設機械については、一年以内ごとに一回」と定めており、機体重量による除外規定はありません。機体重量3トンで分かれるのは運転の資格(就業制限)であって、定期自主検査ではありません。
Q. ミニショベルの運転にはどんな資格が要りますか
機体重量3トン未満であれば特別教育です(安衛則36条9号)。3トン以上になると就業制限がかかり、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習が必要です(安衛令20条12号)。
Q. ミニショベルは別表第七のどの区分ですか
第二号(掘削用機械)のパワーショベルにあたります。大型の油圧ショベルと同じ区分です。したがって適用される条文も同じく安衛則167条以下になります。
Q. ブレーカを付けると扱いが変わりますか
作業の実態としては解体用機械(別表第七第六号)の性格を帯びます。解体用機械の運転には別の技能講習が必要になるため、アタッチメントを頻繁に替える場合は、どの区分の資格を持たせるかを確認してください。
Q. 月例の検査項目は何項目ですか
実質3項目です。安衛則168条は4つの号を挙げていますが、第四号は特定解体用機械(ブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上である解体用機械)に限られるため、ミニショベルは対象外になります。
Q. 作業開始前点検は何を見ますか
法定の点検事項は安衛則170条の「ブレーキ及びクラッチの機能」の2つだけです。実務では燃料・油脂類、ゴムクローラの状態、アタッチメントの取付けなども確認しますが、それらは社内基準です。法定項目と区別できる形にしておくと説明しやすくなります。
Q. ゴムクローラの摩耗は検査事項に入りますか
入ります。安衛則167条第三号に「履帯」が含まれています。良否だけでなく残り溝や芯金の露出などの状態を書ける欄を設けておくと、交換時期の判断材料として使えます。
Q. 記録はどれくらい保存しますか
年次と月例の記録は3年間です(安衛則169条)。記録すべきは検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名、補修等の措置を講じたときはその内容の6項目です。作業開始前点検に保存義務はありません。
Q. 台数が多くて期限の管理ができません
台帳側に機種区分と前回実施日を持たせ、次回期限を計算する形にしてください。ミニショベルは台数が増えやすく、購入時期の違いで年次の期限がばらけます。機械ごとにファイルを開いて確認する運用は台数が増えると続きません。
Q. 特定自主検査は誰が実施できますか
登録検査業者、または所定の研修を修了した事業内検査者です。機体重量が3トン未満であっても、この点は変わりません。検査後は事業者が検査標章を貼り付けます(安衛則169条の2第8項)。
油圧ショベル(ユンボ・バックホウ)点検表(Excel・無料)油圧ショベル(ユンボ・バックホウ)の作業開始前点検・月例の定期自主検査・年次の特定自主検査を1ファイルで記録する様式。月例は装置ごとに39項目まで落とし込み、どの行が安衛則168条の法定項目かを「根拠」欄で示しています。
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本記事は一般的な情報の整理であり、法令への適合を保証するものではありません。個別の義務内容は所管行政庁または専門家にご確認ください。記事の内容は2026-08-20時点の情報です。