安全衛生 法定点検 法令確認あり

化学物質管理者・保護具着用管理責任者の掲示(管理する事項つき・選任の確認表)(Excel・無料)

安衛則12条の5・12条の6で、選任したら氏名を周知することになっている化学物質管理者と保護具着用管理責任者の掲示をExcelで作る様式。2人を1枚に並べた掲示と1人ずつの掲示、それぞれが管理する事項(7項目・3項目)を刷り込み、選任が要るか・14日以内・権限・掲示まで済んだかを条文の順に確かめる表と、塗装工場の記入例を付けました。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-11-04

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このテンプレートは誰向けですか

  • 塗料・溶剤・洗浄剤・接着剤など、SDS(=メーカーが出す安全データシート)のある化学物質を使う事業場の総務・安全衛生担当の方
  • 化学物質管理者・保護具着用管理責任者に選任され、名前を掲示するよう言われた方
  • 2024年4月からの選任の義務に合わせて、掲示まで済んでいるかを確かめたい方

どのような場面で使いますか

化学物質管理者・保護具着用管理責任者を選任したら、すぐに貼ります。担当が代わったとき、異動や退職で不在になったときにも、その日に貼り替えます。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 表題・事業場・作成日
  • 化学物質管理者の氏名・所属と連絡先・選任日と講習
  • 化学物質管理者が管理する事項(安衛則12条の5第1項の7項目)
  • 保護具着用管理責任者の氏名・所属と連絡先・選任日と教育
  • 保護具着用管理責任者が管理する事項(12条の6第1項の3項目)
  • 掲示した場所・掲示した日と貼り替え・作成者
  • 1人ずつの掲示(化学物質管理者/保護具着用管理責任者)
  • 選任の確認表(製造・取扱い・譲渡提供/14日以内/講習/権限/氏名の周知)

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入シート / 掲示(化学物質管理者) / 掲示(保護具着用管理責任者) / 選任の確認 / 記入例 / 記入例(化学物質管理者) / 記入例(保護具着用管理責任者) / 記入例(選任の確認) / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 27 KB / PDF 約 451 KB
更新日2026-11-04

入力方法

  1. まず「選任の確認」シートで、選任が要るかを確かめます。リスクアセスメント対象物(=SDSを渡す決まりのある化学物質)を製造し、又は取り扱っていれば、化学物質管理者が要ります。その結果として保護具を使わせていれば、保護具着用管理責任者も要ります。
  2. 記入シートに、2人の氏名・所属と連絡先・選任日を書きます。法令が掲示を求めているのは氏名です。連絡先まで書いておくと、現場の人が誰に聞けばよいかが分かります。
  3. 管理する事項は刷り込んであります。化学物質管理者は7項目(安衛則12条の5第1項)、保護具着用管理責任者は3項目(12条の6第1項)です。条番号の引用だけを分かる言葉に置き換えました。
  4. 1人ずつ貼るときは「掲示(化学物質管理者)」「掲示(保護具着用管理責任者)」のシートを使います。同じ人が兼ねるときは、記入シートの両方の欄に同じ名前を書きます。

カスタマイズ方法

  • 工場が複数あるときは、事業場ごとに1枚ずつ作ります。化学物質管理者は事業場ごとに選任するからです。
  • A3に拡大して印刷すると、離れた場所からでも読めます。社内の掲示板や、イントラネットに載せて知らせる方法でも構いません。
  • 作業主任者(有機溶剤・特定化学物質など)の氏名と職務は、同じ点検板の「作業主任者の掲示」で作れます。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内です。担当が退職したときも、14日以内に次の人を選任し、掲示を貼り替えます。
  • リスクアセスメント対象物を製造している事業場では、化学物質管理者は厚生労働大臣が定める講習を修了した者等から選びます。取り扱うだけの事業場では、講習は必須ではありません。
  • この様式は法令で定められた特定の様式ではありません。
  • 法令への適合性を保証するものではありません。実際の義務や期限は、所管行政庁または専門業者にご確認ください。
  • 法改正により内容が古くなる場合があります。このページの更新日(2026-11-04)をご確認ください。
  • 本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

化学物質管理者の掲示は義務ですか

義務です。選任したときは、その者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければなりません(安衛則12条の5第5項)。保護具着用管理責任者も同じです(12条の6第4項)。

掲示に書かなければならないことは何ですか

法令が求めているのは氏名です。管理する事項や連絡先は書かなくても構いませんが、現場の人が誰に何を聞けばよいかが分かるよう、この様式では管理する事項を刷り込み、所属と連絡先の欄を設けています。

化学物質管理者と保護具着用管理責任者は同じ人でもよいですか

兼任は禁じられていません。兼ねるときも、それぞれの選任として氏名を周知します。この様式の記入シートは、2人を1枚に並べて書けるようにしてあります。

紙に印刷して貼らないといけませんか

紙に限りません。条文は「掲示すること等により」周知するとしているので、社内の掲示板やイントラネット、書面の配布で知らせる方法もあります。

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